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📋 手続き・制度

山梨県忍野村の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月25日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、忍野村が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、忍野村の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(忍野村)

忍野村で障がいのある方の福祉サービスの窓口は福祉保健課 障害福祉係です。住所は〒401-0511 山梨県南都留郡忍野村忍草1445-1(忍野村保健福祉センター内)、電話は0555-84-7795、ファックスは0555-84-1036です。村役場本館(忍草1514)とは別の建物です。児童発達支援や放課後等デイサービスなど、障害児通所支援の申請窓口・必要書類・受給者証が届くまでの期間を具体的に案内するページは、村のホームページに見当たりませんでした。

村が策定した「忍野村第4次障害者計画・第7期障害福祉計画・第3期障害児福祉計画」(成果目標は令和8年度末までの数値)によれば、児童発達支援センターの整備は令和3年度末時点0か所から令和8年度末時点の目標値1か所とされ、考え方は「富士北麓圏域で対応」です。重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所(令和3年度末時点1か所→目標1か所)、放課後等デイサービス事業所(令和3年度末0か所→目標1か所)も、いずれも富士北麓圏域での確保が基本とされています。

計画は「基幹相談支援センター等の機能強化」の目標値も1か所とし、考え方は「富士北麓圏域で対応」です。本文には「平成29年度に富士北麓圏域6市町村合同で基幹相談支援センターを設置しました」とあります。忍野村の資料「富士北麓障害者基幹相談支援センター『ふじのわ』について」は「基幹相談支援センターとは、地域における相談支援の拠点です。富士北麓6市町村(富士吉田市・西桂町・忍野村・山中湖村・富士河口湖町・鳴沢村)共同で設置しています」と説明し、場所は富士吉田市役所本庁1階、開所日は月曜日から金曜日(祝日、12月29日から1月3日を除く)、開所時間は午前8時30分から午後5時15分、電話は0555-28-6255、ファックスは0555-22-1122です。

障害福祉サービスの利用そのものを相談したいときは、この基幹相談支援センター「ふじのわ」、または村の福祉保健課 障害福祉係(0555-84-7795)にご相談ください。

児童発達支援センターは「富士北麓圏域で対応」です
村単独の児童発達支援センターは無く、村の計画は令和8年度末までに富士北麓圏域で1か所整備することを目標としています。相談は基幹相談支援センター「ふじのわ」(0555-28-6255)または福祉保健課(0555-84-7795)へ。

出典:忍野村第4次障害者計画・第7期障害福祉計画・第3期障害児福祉計画忍野村第4次障害者計画・第7期障害福祉計画・第3期障害児福祉計画(PDF)富士北麓障害者基幹相談支援センター「ふじのわ」について(2025年4月1日 更新)

障害児福祉手当の窓口(忍野村)

忍野村では、障害児福祉手当・特別児童扶養手当のいずれも福祉保健課(〒401-0511 忍野村忍草1445-1・忍野村保健福祉センター内・電話0555-84-7795)が窓口です。

村のページ「障害児福祉手当制度」(更新日2025年4月1日)は、対象を「忍野村内に住所を有し、満20歳未満」で「重度で永続する障害にあるため、日常生活において常時の介護を必要とするかた」とし、障害を支給事由とする年金給付を受けていないこと(特別児童扶養手当・児童手当・児童扶養手当との併給は可)、児童福祉施設等に入所していないこと(通園は除く)を要件としています。厚生労働省が示す令和8年4月からの月額は16,560円で、支給は毎年2月・5月・8月・11月の年4回です。申請には、認定請求書・医師の診断書(省略できる場合あり)・所得状況届・戸籍謄本及び世帯の住民票謄本などが必要です。

村のページ「特別児童扶養手当制度」(更新日2025年4月1日)は、対象を「20歳未満で身体または精神に中程度以上の障害がある児童を監護している父もしくは母、または父母にかわってその児童を養育しているかた」とし、厚生労働省が示す令和8年4月からの月額は1級58,450円・2級38,930円です。支給時期は毎年4月・8月・11月の年3回(8月分から11月分は12月に、12月分から3月分は4月に、4月分から7月分は8月に支給)です。身体障害者手帳や療育手帳を持っている場合は、診断書を省略できることがあります。

村独自の上乗せの手当については、専用の案内は見当たりませんでした。詳しくは福祉保健課(0555-84-7795)へお尋ねください。

手当月額(厚生労働省の令和8年4月からの額)
障害児福祉手当16,560円(毎年2・5・8・11月の4回支給)
特別児童扶養手当 1級58,450円(毎年4・8・11月の3回支給)
特別児童扶養手当 2級38,930円(毎年4・8・11月の3回支給)
手帳があれば診断書を省略できます
身体障害者手帳や療育手帳をお持ちの場合、いずれの手当も診断書を省略できる場合があります。まずは福祉保健課(0555-84-7795)へご相談ください。

手当額は厚生労働省が示す令和8年4月からの額です。申請の際は福祉保健課で最新の額を確かめてください。

出典:障害児福祉手当|厚生労働省特別児童扶養手当|厚生労働省障害児福祉手当制度(2025年4月1日 更新)/特別児童扶養手当制度(2025年4月1日 更新)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは忍野村の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証の申請窓口はどこですか。
福祉保健課 障害福祉係(0555-84-7795)です。忍野村保健福祉センター内(忍草1445-1)にあります。申請の具体的な流れを案内するページは見当たりませんでしたので、電話で確かめてから出向くと確実です。
障害児福祉手当や特別児童扶養手当はいくらですか。
厚生労働省が示す令和8年4月からの額は、障害児福祉手当が月額16,560円、特別児童扶養手当が1級58,450円・2級38,930円です。申請の際は福祉保健課(0555-84-7795)で最新の額を確かめてください。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。