忍野村で障がいのある方の福祉サービスの窓口は福祉保健課 障害福祉係です。住所は〒401-0511 山梨県南都留郡忍野村忍草1445-1(忍野村保健福祉センター内)、電話は0555-84-7795、ファックスは0555-84-1036です。村役場本館(忍草1514)とは別の建物です。児童発達支援や放課後等デイサービスなど、障害児通所支援の申請窓口・必要書類・受給者証が届くまでの期間を具体的に案内するページは、村のホームページに見当たりませんでした。
村が策定した「忍野村第4次障害者計画・第7期障害福祉計画・第3期障害児福祉計画」(成果目標は令和8年度末までの数値)によれば、児童発達支援センターの整備は令和3年度末時点0か所から令和8年度末時点の目標値1か所とされ、考え方は「富士北麓圏域で対応」です。重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所(令和3年度末時点1か所→目標1か所)、放課後等デイサービス事業所(令和3年度末0か所→目標1か所)も、いずれも富士北麓圏域での確保が基本とされています。
計画は「基幹相談支援センター等の機能強化」の目標値も1か所とし、考え方は「富士北麓圏域で対応」です。本文には「平成29年度に富士北麓圏域6市町村合同で基幹相談支援センターを設置しました」とあります。忍野村の資料「富士北麓障害者基幹相談支援センター『ふじのわ』について」は「基幹相談支援センターとは、地域における相談支援の拠点です。富士北麓6市町村(富士吉田市・西桂町・忍野村・山中湖村・富士河口湖町・鳴沢村)共同で設置しています」と説明し、場所は富士吉田市役所本庁1階、開所日は月曜日から金曜日(祝日、12月29日から1月3日を除く)、開所時間は午前8時30分から午後5時15分、電話は0555-28-6255、ファックスは0555-22-1122です。
障害福祉サービスの利用そのものを相談したいときは、この基幹相談支援センター「ふじのわ」、または村の福祉保健課 障害福祉係(0555-84-7795)にご相談ください。
出典:忍野村第4次障害者計画・第7期障害福祉計画・第3期障害児福祉計画/忍野村第4次障害者計画・第7期障害福祉計画・第3期障害児福祉計画(PDF)/富士北麓障害者基幹相談支援センター「ふじのわ」について(2025年4月1日 更新)
忍野村では、障害児福祉手当・特別児童扶養手当のいずれも福祉保健課(〒401-0511 忍野村忍草1445-1・忍野村保健福祉センター内・電話0555-84-7795)が窓口です。
村のページ「障害児福祉手当制度」(更新日2025年4月1日)は、対象を「忍野村内に住所を有し、満20歳未満」で「重度で永続する障害にあるため、日常生活において常時の介護を必要とするかた」とし、障害を支給事由とする年金給付を受けていないこと(特別児童扶養手当・児童手当・児童扶養手当との併給は可)、児童福祉施設等に入所していないこと(通園は除く)を要件としています。厚生労働省が示す令和8年4月からの月額は16,560円で、支給は毎年2月・5月・8月・11月の年4回です。申請には、認定請求書・医師の診断書(省略できる場合あり)・所得状況届・戸籍謄本及び世帯の住民票謄本などが必要です。
村のページ「特別児童扶養手当制度」(更新日2025年4月1日)は、対象を「20歳未満で身体または精神に中程度以上の障害がある児童を監護している父もしくは母、または父母にかわってその児童を養育しているかた」とし、厚生労働省が示す令和8年4月からの月額は1級58,450円・2級38,930円です。支給時期は毎年4月・8月・11月の年3回(8月分から11月分は12月に、12月分から3月分は4月に、4月分から7月分は8月に支給)です。身体障害者手帳や療育手帳を持っている場合は、診断書を省略できることがあります。
村独自の上乗せの手当については、専用の案内は見当たりませんでした。詳しくは福祉保健課(0555-84-7795)へお尋ねください。
| 手当 | 月額(厚生労働省の令和8年4月からの額) |
|---|---|
| 障害児福祉手当 | 16,560円(毎年2・5・8・11月の4回支給) |
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円(毎年4・8・11月の3回支給) |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円(毎年4・8・11月の3回支給) |
手当額は厚生労働省が示す令和8年4月からの額です。申請の際は福祉保健課で最新の額を確かめてください。
出典:障害児福祉手当|厚生労働省/特別児童扶養手当|厚生労働省/障害児福祉手当制度(2025年4月1日 更新)/特別児童扶養手当制度(2025年4月1日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは忍野村の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
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