結論から——障害児福祉手当は「子ども本人」に、区市町村から出る手当です
「特別児童扶養手当」と名前が似ていて混同されやすいのですが、まず条文そのものを確かめます。障害児福祉手当を定めているのは、同じ法律の中の別の章、第三章(第17条〜第26条)です。
特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第17条(支給要件)
都道府県知事、市長(特別区の区長を含む。)及び福祉事務所を管理する町村長は、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に
住所を有する重度障害児に対し、障害児福祉手当を支給する。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
| 支給される相手・窓口 |
| 特別児童扶養手当(第3条) | 父母・養育者に支給/窓口は都道府県知事(指定都市は市長) |
| 障害児福祉手当(第17条) | 子ども本人に支給/窓口は都道府県知事・市長・福祉事務所を管理する町村長 |
条文が支給の対象にしているのは、あくまで「重度障害児」本人です。振込先の口座も、多くの自治体で本人名義のものを求められます(窓口の実務については後述します)。
※この記事は障害児福祉手当(第17条以降)に絞っています。特別児童扶養手当(第3条以降)そのもののしくみは、別の記事で対象・手当額を中心に整理しています。この記事の後半にも比較の節を設けました。
対象になるのは誰か——「重度障害児」を政令が定めています
第17条が対象にする「重度障害児」は、この法律の中で定義されている言葉です。まず定義そのものを確かめます。
同法 第2条第1項・第2項(用語の定義)
この法律において「障害児」とは、
二十歳未満であつて、第五項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある者をいう。2この法律において「重度障害児」とは、障害児のうち、
政令で定める程度の重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時の介護を必要とする者をいう。
「政令で定める程度」の中身は、法律の本文には書かれていません。同法の施行令 第1条第1項が、身体の障害・精神の障害それぞれについて、別表で細かく等級・症状を定めています。
※政令の別表は、身体の部位や障害の種類ごとに数十項目にわたる専門的な基準です。この記事では条文の構造(法律が要件の大枠を決め、程度の詳細は政令に委ねている)までを確かめるにとどめ、個々の症状が該当するかどうかは、後述する窓口での診断書による判定に委ねられる、とだけ書きます。
実務上の目安(新宿区「障害児福祉手当(国の制度)」)
対象は、
20歳未満で身体又は精神に著しい重度の障害・これらと同等の疾病があるため、日常生活に常時介護が必要な
在宅の方。障害を理由とする公的年金等を受給している方、施設に入所中の方を除く。
※「在宅」であることは、次の節で見る第17条第2号(施設収容の除外)から導かれる実務上の言い方です。条文そのものに「在宅」という言葉が出てくるわけではありません。
支給されないとき——第17条ただし書が挙げる、2つだけの理由
第17条には「ただし書」があり、重度障害児にあたる場合でも支給されないケースを、2つの号に限って挙げています。
| 号 | 内容 |
| 第17条第1号 | 障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき。ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。 |
| 第17条第2号 | 児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているとき。 |
施行令 第6条
法第十七条第一号に規定する障害を支給事由とする給付で政令で定めるものは、
第一条の二各号に掲げる給付とする。
第1条の2は、障害基礎年金・障害厚生年金・障害共済年金・労災の障害補償年金など、障害を理由に支給される年金・補償を列挙しています。これらを受けている場合は、原則として障害児福祉手当は支給されません。ただし第1号の「ただし書」により、その年金が全額支給停止になっている場合は、この限りではありません。
特別児童扶養手当との関係——第17条には出てきません
第17条が支給しない理由として挙げているのは、上の2つ(政令で定める年金等給付、施設への収容)だけです。
「特別児童扶養手当を受けているとき」は、この2号のどちらにも入っていません。逆に、特別児童扶養手当の支給しない場合を定める第3条第3項にも、障害児福祉手当は挙げられていません。
※条文の上では、要件をそれぞれ満たせば特別児童扶養手当と障害児福祉手当の両方を受けることができる、という整理になります。ただし実際の認定は障害の状態の判定によるため、両方について申請できるかどうかは、窓口の障害福祉担当課で確かめてください。
所得制限——本人にも、配偶者・扶養義務者にも、それぞれ基準があります
第17条の要件を満たしていても、所得が一定額を超えると支給されません。条文は、受給資格者本人の所得を見る条文と、配偶者・扶養義務者の所得を見る条文を、分けて置いています。
第20条(支給の制限)
手当は、受給資格者の
前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の八月から翌年の七月までは、支給しない。
第21条
手当は、
受給資格者の配偶者の前年の所得又は
受給資格者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給資格者の生計を維持するものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以上であるときは、その年の八月から翌年の七月までは、支給しない。
「政令で定める額」は、施行令 第7条が扶養親族等の数に応じて具体的に定めています。厚生労働省の公表額(下表)は、この施行令の金額とそのまま一致します。
| 扶養親族等の数 | 所得制限限度額 |
| 0人 | 本人:375万8,000円 配偶者・扶養義務者:537万2,000円 |
| 1人 | 本人:413万8,000円 配偶者・扶養義務者:584万8,000円 |
| 2人 | 本人:451万8,000円 配偶者・扶養義務者:632万4,000円 |
| 3人 | 本人:489万8,000円 配偶者・扶養義務者:677万6,000円 |
| 4人 | 本人:527万8,000円 配偶者・扶養義務者:719万8,000円 |
| 5人 | 本人:565万8,000円 配偶者・扶養義務者:762万円 |
※この所得制限限度額表は、厚生労働省「障害児福祉手当について」のページに掲載されている数字です。施行令 第7条は、扶養親族等が増えるごとに38万円(老人扶養親族等は48万円、特定扶養親族等は63万円)を加算する計算式を定めており、上の表の金額はその計算結果と一致します。所得の範囲・計算方法(非課税所得の扱い、各種控除の差し引きなど)は施行令 第4条・第5条が細かく定めていますが、実際の判定は前年の課税資料にもとづいて窓口が行うため、この記事では立て替えの計算はしません。
手当額——月16,560円(令和8年4月分から)。本則の条文と、政令による書き換え
第18条(手当額)
手当は、月を単位として支給するものとし、その
月額は、一万四千百七十円とする。
条文の本文には「一万四千百七十円」とありますが、この金額のまま支払われているわけではありません。同じ法律の中に、物価の変動に応じて政令が金額を書き換えるしくみが組み込まれているためです。
施行令 第9条の2(障害児福祉手当の額の改定)
令和八年四月以降の月分の障害児福祉手当については、法第十八条中「一万四千百七十円」とあるのは、「
一万六千五百六十円」と読み替えて、法の規定を適用する。
厚生労働省「障害児福祉手当について」
支給月額(
令和8年4月から適用)
16,560円
| 適用期間 | 月額 |
| 〜2026年3月分まで(改定前) | 16,100円 |
| 2026年4月分から(現行) | 16,560円 |
🔴 この16,560円は、令和8年(2026年)4月分からの額です。施行令が「令和8年4月以降の月分」と改定するたびに新しい金額に書き換える構造になっているため、この先も年度が変わるごとに額が変わりえます。窓口で最新の額を確かめてください。
支払われる月と、支給が始まる時期
第19条の2(支払期月)
手当は、
毎年二月、五月、八月及び十一月の四期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであつた手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は、その支払期月でない月であつても、支払うものとする。
特別児童扶養手当の支払月(毎年4月・8月・12月の三期、第5条の2第3項)とは、月そのものが違います。障害児福祉手当は年4回、特別児童扶養手当は年3回です。
第26条(準用)
第五条第二項、
第五条の二第一項及び第二項、第十一条(第三号を除く。)、第十二条並びに第十六条の規定は、手当について準用する。
第26条により、特別児童扶養手当の章にある第5条の2第1項が障害児福祉手当にも準用されます。そこには「手当の支給は、受給資格者が認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる」とあります。つまり請求した月の分はさかのぼって支給されず、翌月分から始まるという点は、特別児童扶養手当と同じです。
※「事由が生じてから請求が遅れた場合の救済(災害などやむを得ない理由による特例)」は、特別児童扶養手当の章では第5条の2第2項に定めがあり、この規定も第26条により障害児福祉手当に準用されます。心当たりがある場合は、この特例が使えないか窓口で確認してください。
請求先と必要書類——窓口は「区市町村」です
第19条(認定)
手当の支給要件に該当する者(受給資格者)は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格について、
都道府県知事、市長又は福祉事務所を管理する町村長の認定を受けなければならない。
特別区(東京23区)では、区の障害福祉担当課が窓口になります。新宿区の例では、次の書類を持って窓口に申請するとされています。
- 診断書(区が指定する様式。児童の障害状況により、身体障害者手帳や愛の手帳(療育手帳)があれば省略できる場合あり)
- 本人名義の口座情報(振込先は子ども本人の口座)
- 身体障害者手帳又は愛の手帳(お持ちの方のみ)
- 個人番号(マイナンバー)・本人確認ができるもの
新宿区「障害児福祉手当(国の制度)」
次の(1)〜(4)を持って
障害者福祉課窓口へ申請します。支払いは2月、5月、8月、11月に
本人の預金口座に振込されます。
🔴 必要書類や窓口の名称(障害福祉課・障害者福祉課など)は市区町村によって違います。この記事に書いたのは新宿区の例です。お住まいの市区町村の窓口で、必要書類を必ずお確かめください。
特別児童扶養手当との違い——支給される相手も、窓口も、金額も別々です
同じ法律の中にありながら、性格がかなり違う2つの手当です。条文で確かめた内容を、項目ごとに並べます。
| 項目 | 特別児童扶養手当/障害児福祉手当 |
| 支給される相手 | 特別児童扶養手当:障害児の父母・養育者(第3条) 障害児福祉手当:障害児本人(第17条) |
| 対象となる障害の程度 | 特別児童扶養手当:障害等級1級・2級に該当する障害児(第2条第1項・第5項) 障害児福祉手当:政令で定める程度の重度の障害があり常時介護を要する「重度障害児」(第2条第2項) |
| 認定・請求の窓口 | 特別児童扶養手当:都道府県知事(指定都市は市長)(第5条) 障害児福祉手当:都道府県知事・市長・福祉事務所を管理する町村長(第19条) |
| 手当額(令和8年4月分から) | 特別児童扶養手当:1級 月額58,450円/2級 月額38,930円(施行令第5条の2) 障害児福祉手当:月額16,560円(施行令第9条の2) |
| 支払月 | 特別児童扶養手当:毎年4月・8月・12月の三期(第5条の2第3項) 障害児福祉手当:毎年2月・5月・8月・11月の四期(第19条の2) |
| 両方の受給 | 条文上、相互に排除する規定はありません。要件をそれぞれ満たせば、両方を受けられます。 |
※特別児童扶養手当そのものの対象・所得制限・手続きは、別の記事で詳しく整理しています。この記事は障害児福祉手当(第17条以降)に絞って書いています。
手帳がなくても対象になるか——条文に「手帳」という言葉はありません
「重度の障害」というと、身体障害者手帳や療育手帳(東京都では愛の手帳)の等級を思い浮かべがちです。そこで、法律・施行令の条文そのものに「手帳」という言葉が出てくるかを確かめました。
確かめた結果
法第2条第2項、法第17条、施行令第1条を確認しましたが、いずれにも「
身体障害者手帳」「
療育手帳」「
愛の手帳」という語は
条文にはありません。条文が要件にしているのは、あくまで「政令で定める程度の重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時の介護を必要とする」という
状態そのものです。
つまり、法律上は手帳の等級で自動的に決まるものではなく、政令の別表に沿った状態の判定が本来の基準です。ただし、実務では手帳があると手続きが簡単になる場面があります。
新宿区の実務上の扱い
認定請求には所定の診断書が必要ですが、
児童の障害状況により、身体障害者手帳や愛の手帳(療育手帳)で診断書を省略できる場合があります。詳しくは窓口に確認するよう案内されています。
※「手帳がないと申請できない」わけではありません。手帳を持っていない場合は、指定の診断書を用意して窓口で申請する、という手順になります。手帳の取得そのものについては、別の記事(療育手帳・愛の手帳)にまとめています。
今週、動けること/この記事で書かないこと
今週、動けること
- お住まいの市区町村の障害福祉の窓口に電話する——「障害児福祉手当の対象になりそうか」を、在宅かどうか・年金の受給状況とあわせて聞いておきます。
- 身体障害者手帳・療育手帳(愛の手帳)の有無を確認する——お持ちであれば、診断書が省略できるかを窓口で確認します。
- 診断書が必要な場合は、様式を窓口で受け取る——医師の署名欄の日付には期限があることが多いので、受診の予定を早めに立てます。
- 特別児童扶養手当を受けているかもあわせて確認する——条文上は両方の受給が可能なため、未申請のほうがあれば、同じ窓口でまとめて相談できます。
- 前年の所得が所得制限の範囲内かを、大まかに確認する——本人と、配偶者・扶養義務者の両方に基準があります。
園や学校に伝える必要はあるか
この手続きは、通っている園や学校に必ず伝えなければならないものではありません。手当の請求・振込は、家庭と自治体の窓口の間で完結する手続きです。
この記事で書かないこと
この記事は「障害児福祉手当(法第17条以降)」に絞っています。次のことは、別の記事で扱っています。
※確かめられなかったこと——障害の程度が施行令の別表のどの号にあたるかという個別の判定基準、および所得の計算方法の細部(各種控除の具体的な差し引き方)は、この記事の範囲では確認しきれていません。推測で埋めず、窓口での確認が必要な部分として、ここに書きます。
出典
- e-Gov法令検索 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(第2条・第17条〜第26条)第2条第2項=重度障害児の定義/第17条=支給要件と2つの除外事由(政令で定める給付・障害児入所施設への収容)/第18条=手当額の本則(一万四千百七十円)/第19条=認定の窓口/第19条の2=支払期月(毎年2・5・8・11月)/第20条・第21条=所得制限(本人/配偶者・扶養義務者)/第26条=第5条の2などの準用
- e-Gov法令検索 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(第6条・第7条・第9条の2)第9条の2=令和8年4月以降の月分の障害児福祉手当は「一万六千五百六十円」に読み替え/第7条=所得制限限度額(扶養親族等の数に応じた具体額)/第6条=第17条第1号の給付の範囲(第1条の2に列挙)/第5条の2=特別児童扶養手当の額の改定(1級58,450円・2級38,930円、令和8年4月以降)
- 厚生労働省「障害児福祉手当について」支給月額を「令和8年4月から適用 16,560円」と明記/所得制限限度額表(扶養親族等の数0〜5人、本人・配偶者及び扶養義務者)/支払時期は毎年2・5・8・11月
- 神戸市「障害者(児)の手当の支給額が変わります」(2026年3月16日更新)2025年の全国消費者物価指数にもとづく2026年4月分からの改定として、障害児福祉手当=16,100円→16,560円、特別児童扶養手当1級=56,800円→58,450円・2級=37,830円→38,930円、特別障害者手当=29,590円→30,450円と明記——3つの手当の改定額・改定前額をあわせて確認できる例
- 新宿区「障害児福祉手当(国の制度)」月額16,560円・対象は「20歳未満で在宅」・申請窓口は障害者福祉課・必要書類(診断書、本人名義口座、手帳があれば診断書省略可の場合あり)・支払いは本人の預金口座へ、を明記——窓口実務の一次情報として使用
- 新宿区「特別児童扶養手当」特別児童扶養手当の額(1級58,450円・2級38,930円、令和8年4月分から)と、支払期(4月期・8月期・12月期の三期)を明記——障害児福祉手当との比較節で、支払月・額の裏づけとして使用
※上記の出典は2026年9月8日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
よくあるご質問
障害児福祉手当は、いま月いくらですか?いつの額ですか?
月額16,560円です。ただしこれは令和8年(2026年)4月分からの額です(施行令第9条の2)。額は物価の変動にあわせて政令が改定するしくみになっているため、この先も変わりえます。最新の額は、お住まいの市区町村の窓口でお確かめください。
障害児福祉手当は、親と子どものどちらに支給されますか?
子ども本人です(第17条)。振込先も、多くの自治体で本人名義の口座が求められます。父母や養育者に支給される特別児童扶養手当(第3条)とは、支給される相手が違います。
特別児童扶養手当と障害児福祉手当は、両方もらえますか?
条文上は、両方を受けることができます。障害児福祉手当が支給されない理由を定める第17条にも、特別児童扶養手当の支給しない場合を定める第3条第3項にも、お互いを排除する規定はありません。ただし実際の認定は障害の状態の判定によるため、窓口で確かめてください。
障害基礎年金をもらっていると、障害児福祉手当は対象外になりますか?
原則として対象外です(第17条第1号、施行令第6条・第1条の2)。ただし、その年金の全額が支給停止になっている場合は、この限りではないと条文に明記されています。
障害児入所施設に入っていると、対象外ですか?
児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときは、対象外です(第17条第2号)。実務上、対象は「在宅」の方とされています。
所得制限はいくらですか?
扶養親族等の数に応じて、本人と、配偶者・扶養義務者のそれぞれに基準額があります(第20条・第21条、施行令第7条)。扶養親族等が0人の場合、本人は375万8,000円、配偶者・扶養義務者は537万2,000円です。詳しくは本文の表をご覧ください。
どこで手続きをすればよいですか?
都道府県知事、市長又は福祉事務所を管理する町村長が窓口です(第19条)。東京23区では区の障害福祉担当課(新宿区の例では障害者福祉課)が窓口になります。必要書類は市区町村によって違うため、お住まいの窓口で確認してください。
身体障害者手帳や療育手帳がないと、申請できませんか?
条文(法第2条第2項、第17条、施行令第1条)に「手帳」という言葉は出てきません。要件はあくまで政令が定める重度の障害の状態です。手帳がなくても、指定の診断書を用意すれば申請できます。手帳をお持ちの場合は、診断書を省略できることがあります(新宿区の例)。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。
制度のこと、見学のときに一緒に確認できます
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。