鳴沢村で障害福祉サービスを利用するときの窓口は福祉保健課です。住所は〒401-0398 山梨県南都留郡鳴沢村1575、電話は0555-85-3081です。村のページ『障害者福祉サービスについて』は、サービスを「介護給付:生活上または療養上の必要な介護」「訓練等給付:自立した地域生活に向けての訓練や就労につながる支援」の2つに分け、利用の流れを次のとおり示しています。
①相談(福祉保健課や相談支援事業者に相談)→②申請(サービスが必要な場合は、福祉保健課に申請)→③サービス等利用計画の依頼(サービス申請後、指定特定相談支援事業所にサービス等利用計画の作成を依頼)→④調査(心身や介護の状態など全国統一の調査項目により調査)→⑤審査・判定(調査の結果や医師の意見書等をもとに審査会で障害支援区分の認定が行われる。介護給付のみ)→⑥認定・通知(サービスの支給量が決定され、障害福祉サービス受給者証が交付される)→⑦事業者との利用契約→⑧サービスの利用開始という8段階です。村は「上記は、障害福祉サービスを利用する為の一般的な流れです。ケースによっても異なりますのでまずは一度、福祉保健課にご相談ください」と添えています。
村のこのページは大人と子どもの障害福祉サービスをまとめて説明しており、児童発達支援・放課後等デイサービスなど障害児通所支援に特化した申請の流れや、負担上限月額の具体的な金額、無償化についての記載は見当たりませんでした。ただし、村の『第4次障害者計画・第7期障害福祉計画・第3期障害児福祉計画』のアンケート調査結果には「児童発達支援」「放課後等デイサービス」「医療型児童発達支援」「居宅訪問型児童発達支援」の利用状況が項目として並んでおり、村内でこれらのサービスが実際に使われていることが分かります。手続きの具体的な内容は、申請のときに福祉保健課で確かめてください。
村の計画は、療育・保育・教育の支援体制について「障害のある子どもが乳幼児期から健やかに成長するためには、障害を早期発見し、早期療育につなげていくよう、子どもの心身の発達に応じた健診や相談の充実を図ることが必要です」とし、具体的な取組として療育相談業務の充実(村と保育所・小中学校及び児童相談所などが連携し、村の保健師による相談を充実させる)と療育機能の充実(0歳児から障害の早期発見、早期療育を行うため、新生児の健康管理の充実に努めるとともに、健診の結果や集団生活の中で気になる児童のフォローを行い、必要に応じて医療機関や福祉サービスの利用につなげていく)を挙げています。富士北麓圏域自体に療育のできる機関が少なく、必要な医療や療育機関への利用までに時間を要するという課題も、同じ計画の評価の欄に記されています。
サービスの利用のしかたに迷ったときの相談先として、村は富士北麓障害者基幹相談支援センター「ふじのわ」を案内しています。「平成29年4月より、富士吉田市役所内に6市町村(富士吉田市・西桂町・忍野村・山中湖村・富士河口湖町・鳴沢村)共同で富士北麓基幹相談支援センター『ふじのわ』を開所いたしました」とあり、電話は0555-28-6255です。村の障害者計画も「富士北麓地域6市町村(富士吉田市・西桂町・忍野村・山中湖村・富士河口湖町・鳴沢村)共同で開設した障害者基幹相談支援センター『ふじのわ』を中心に、多種多様な障害態様に対応できる相談事業の充実を図る」としています。
申請のときに福祉保健課でご確認ください。
出典:障害者福祉サービスについて(2022年03月01日 更新)/鳴沢村 第4次障害者計画 第7期障害福祉計画 第3期障害児福祉計画(PDF)/障害者計画・障害福祉計画・障害児福祉計画(2024年04月01日 更新)/富士北麓障害者基幹相談支援センター「ふじのわ」について(2022年03月01日 更新)
鳴沢村で確認できたのは特別児童扶養手当のページだけです。窓口は福祉保健課(0555-85-3081)で、村のページは「精神または身体に重・中程度の障害をもつ20歳未満の児童を養育している保護者の方に対して支給される手当です」と説明しています。対象は「20歳未満で、法令に定められた重・中程度の障害があるお子さんを養育する父母または養育者」ですが、児童や父母または養育者が日本国内に住所がないとき、児童が施設等に入所しているとき、児童が当該障害を事由とする年金を受給しているときは対象になりません。所得制限もあります。
手当額は「令和8年度手当月額」として村のページに明記されています。1級58,450円、2級38,930円で、「4ヶ月分ずつ指定の口座に振り込まれます(4・8・11月)」とあります。申請の際の持ち物は、身体障害者手帳・療育手帳、印鑑、診断書、所得課税証明書(鳴沢村で申告されている方は不要)、住民票、戸籍謄本(外国の方は登録済証明書)、保護者名義の銀行等預金口座の分かるもの、個人番号(マイナンバー)カードまたは個人番号が記載された住民票の写しです。「ケースにより必要書類が異なりますので、まずは一度、福祉保健課にお問い合わせください」と添えられています。
障害児福祉手当については、村のサイトに専用のページが見当たりませんでした。障害者福祉のカテゴリと補助金・助成制度のカテゴリの両方を確認しましたが、特別児童扶養手当のほかに児童向けの手当のページはなく、村の障害者計画にも「障害児福祉手当」という言葉自体が出てきません。障害児福祉手当を受けられるかどうかは、福祉保健課(0555-85-3081)でお尋ねください。
| 手当 | 月額と窓口 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円(令和8年度)/福祉保健課 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円(令和8年度)/福祉保健課 |
手当額は村のページが「令和8年度手当月額」として示す額(1級58,450円・2級38,930円)で、厚生労働省が示す令和8年4月からの額とも一致します。
出典:特別児童扶養手当について(2026年07月27日 更新)/鳴沢村 第4次障害者計画 第7期障害福祉計画 第3期障害児福祉計画(PDF)/厚生労働省 特別児童扶養手当について/厚生労働省 障害児福祉手当について
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは鳴沢村の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。