児童発達支援・放課後等デイサービス・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援を利用するには、市が交付する「通所受給者証」が必要です。甲府市は手続きの1番目に「事前相談」を置いていて、障がい福祉課(相談支援係 055-237-5240/サービス支援係 055-237-5654)または甲府市障害者基幹相談支援センター「りんく」(055-221-1233)に、あらかじめ相談するよう案内しています。
🔴 甲府市のページには「市役所では、事業者の紹介等はできませんので、あらかじめご了承ください」と明記されています。通う先を探すときは、市が挙げている事業所一覧(市・県のホームページ、WAMNET)や、基幹相談支援センター「りんく」を使うことになります。
対象になるのは、身体障害者手帳の交付を受けている方、療育手帳の交付を受けている方または知的障がいがあると判定されている方、精神障害者保健福祉手帳・自立支援医療(精神通院)受給者証の交付を受けている方または精神障がいがあると診断されている方、心身の障がいがあると判定されサービスを利用する必要性があると判断された障がい児、障害者総合支援法の対象疾病に該当する方です。手帳がなくても対象になる道があります。
利用者負担は原則1割ですが、「世帯」の市民税所得割額の合計で区分が決まり、負担上限月額を超えた負担は生じません。障がい児の「世帯」は、保護者の属する世帯構成者(生計を一にする者)で見ます。食費・光熱費など事業者との間で定める実費は、この上限には含まれません。
| 区分(世帯の収入状況) | 負担上限月額 |
|---|---|
| 生活保護(生活保護受給世帯) | 0円 |
| 低所得(市民税非課税世帯) | 0円 |
| 一般1(市民税課税世帯・所得割28万円未満)/通所施設やホームヘルプを利用する場合 | 4,600円 |
| 一般1(市民税課税世帯・所得割28万円未満)/入所施設を利用する場合 | 9,300円 |
| 一般2(上記以外) | 37,200円 |
障害児相談支援には利用者負担はありません。就学前の発達支援の無償化について、甲府市のページは市独自の説明を置かず、こども家庭庁のページへのリンクで案内しています。
出典:「障害児通所支援」の利用等について(障がい福祉課)(2026年8月27日 更新)/甲府市第2子以降3歳以下障害児通所支援利用者負担額助成金について(2026年3月25日 更新)/福祉部 福祉支援室障がい福祉課(係ごとの業務と電話番号)(2022年2月15日 更新)/相談機関等(甲府市障害者基幹相談支援センター「りんく」の所在地・電話)(2024年6月7日 更新)
手当の窓口は障がい福祉課 医療支援係(直通 055-237-5642、本庁舎2階)です。🔴 受給者証など障害福祉サービスの手続きはサービス支援係(055-237-5654)、手帳や相談は相談支援係(055-237-5240)で、同じ課でも番号が3つに分かれています。
甲府市には国の2つの手当のほかに、市独自の「甲府市心身障害児童福祉手当」があります。20歳未満の心身に障がいのある児童を養育している保護者が対象で、手帳の等級で月額が変わります。
いずれも申請して認定されなければ支給されません。申請書・診断書は障がい福祉課にあります。特別児童扶養手当の新規請求は、ページの診断書を使わず、一度市役所で相談するよう案内されています。
| 手当 | 支給月額 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級(令和8年4月より適用) | 58,450円 |
| 特別児童扶養手当 2級(令和8年4月より適用) | 38,930円 |
| 障害児福祉手当(令和8年4月より適用) | 16,560円 |
| 甲府市心身障害児童福祉手当/身体障害者手帳1・2級または療育手帳A | 10,000円 |
| 甲府市心身障害児童福祉手当/身体障害者手帳3・4級または療育手帳B1 | 5,000円 |
| 甲府市心身障害児童福祉手当/身体障害者手帳5・6級または療育手帳B2 | 2,000円 |
| 甲府市心身障害児童福祉手当/特別児童扶養手当を受給している場合 | 7,000円 |
障害児福祉手当は、申請しても診断書の内容により却下となる場合があると市のページに書かれています。障害者手帳をお持ちで障がいの等級によっては、診断書の省略が認められる場合があります。
出典:障害児福祉手当の支給(障がい福祉課医療支援係)(2026年7月16日 更新)/特別児童扶養手当の支給(障がい福祉課医療支援係)(2026年7月16日 更新)/甲府市心身障害児童福祉手当の支給(2024年5月7日 更新)/福祉部 福祉支援室障がい福祉課(係ごとの業務と電話番号)(2022年2月15日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。