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📋 手続き・制度

甲府市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月15日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、甲府市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、甲府市の公式ページで2026-09-09に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(甲府市)

児童発達支援・放課後等デイサービス・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援を利用するには、市が交付する「通所受給者証」が必要です。甲府市は手続きの1番目に「事前相談」を置いていて、障がい福祉課(相談支援係 055-237-5240/サービス支援係 055-237-5654)または甲府市障害者基幹相談支援センター「りんく」(055-221-1233)に、あらかじめ相談するよう案内しています。

🔴 甲府市のページには「市役所では、事業者の紹介等はできませんので、あらかじめご了承ください」と明記されています。通う先を探すときは、市が挙げている事業所一覧(市・県のホームページ、WAMNET)や、基幹相談支援センター「りんく」を使うことになります。

対象になるのは、身体障害者手帳の交付を受けている方、療育手帳の交付を受けている方または知的障がいがあると判定されている方、精神障害者保健福祉手帳・自立支援医療(精神通院)受給者証の交付を受けている方または精神障がいがあると診断されている方、心身の障がいがあると判定されサービスを利用する必要性があると判断された障がい児、障害者総合支援法の対象疾病に該当する方です。手帳がなくても対象になる道があります。

利用者負担は原則1割ですが、「世帯」の市民税所得割額の合計で区分が決まり、負担上限月額を超えた負担は生じません。障がい児の「世帯」は、保護者の属する世帯構成者(生計を一にする者)で見ます。食費・光熱費など事業者との間で定める実費は、この上限には含まれません。

区分(世帯の収入状況)負担上限月額
生活保護(生活保護受給世帯)0円
低所得(市民税非課税世帯)0円
一般1(市民税課税世帯・所得割28万円未満)/通所施設やホームヘルプを利用する場合4,600円
一般1(市民税課税世帯・所得割28万円未満)/入所施設を利用する場合9,300円
一般2(上記以外)37,200円
甲府市には「第2子以降で3歳以下なら全額助成」という市独自のしくみがあります
甲府市第2子以降3歳以下障害児通所支援利用者負担額助成金は、世帯の第2子以降が障害児通所支援を利用する場合に、3歳に到達する年度の年度末までの間、利用者負担額の全額を助成するものです。対象は、次のすべてに当てはまる方です。
・甲府市に住所があり、世帯の市民税所得割額の合計が169,000円未満であること
・(生計を一にする第1子がいる)世帯の第2子以降の子ども
・児童発達支援等の障害児通所支援を利用している3歳以下の子ども
問い合わせは障がい福祉課サービス支援係(055-237-5654)です。

障害児相談支援には利用者負担はありません。就学前の発達支援の無償化について、甲府市のページは市独自の説明を置かず、こども家庭庁のページへのリンクで案内しています。

出典:「障害児通所支援」の利用等について(障がい福祉課)(2026年8月27日 更新)/甲府市第2子以降3歳以下障害児通所支援利用者負担額助成金について(2026年3月25日 更新)/福祉部 福祉支援室障がい福祉課(係ごとの業務と電話番号)(2022年2月15日 更新)/相談機関等(甲府市障害者基幹相談支援センター「りんく」の所在地・電話)(2024年6月7日 更新)

障害児福祉手当の窓口(甲府市)

手当の窓口は障がい福祉課 医療支援係(直通 055-237-5642、本庁舎2階)です。🔴 受給者証など障害福祉サービスの手続きはサービス支援係(055-237-5654)、手帳や相談は相談支援係(055-237-5240)で、同じ課でも番号が3つに分かれています。

甲府市には国の2つの手当のほかに、市独自の「甲府市心身障害児童福祉手当」があります。20歳未満の心身に障がいのある児童を養育している保護者が対象で、手帳の等級で月額が変わります。

いずれも申請して認定されなければ支給されません。申請書・診断書は障がい福祉課にあります。特別児童扶養手当の新規請求は、ページの診断書を使わず、一度市役所で相談するよう案内されています。

手当支給月額
特別児童扶養手当 1級(令和8年4月より適用)58,450円
特別児童扶養手当 2級(令和8年4月より適用)38,930円
障害児福祉手当(令和8年4月より適用)16,560円
甲府市心身障害児童福祉手当/身体障害者手帳1・2級または療育手帳A10,000円
甲府市心身障害児童福祉手当/身体障害者手帳3・4級または療育手帳B15,000円
甲府市心身障害児童福祉手当/身体障害者手帳5・6級または療育手帳B22,000円
甲府市心身障害児童福祉手当/特別児童扶養手当を受給している場合7,000円
支払時期が手当ごとに違います
特別児童扶養手当は年3回(4月・8月・11月)、障害児福祉手当は年4回(2月・5月・8月・11月)、甲府市心身障害児童福祉手当は年3回(3月・7月・11月に4か月分ずつ)です。国の2つは前月分までの支給で、特別児童扶養手当の11月だけは当月分までが支払われます。

障害児福祉手当は、申請しても診断書の内容により却下となる場合があると市のページに書かれています。障害者手帳をお持ちで障がいの等級によっては、診断書の省略が認められる場合があります。

出典:障害児福祉手当の支給(障がい福祉課医療支援係)(2026年7月16日 更新)/特別児童扶養手当の支給(障がい福祉課医療支援係)(2026年7月16日 更新)/甲府市心身障害児童福祉手当の支給(2024年5月7日 更新)/福祉部 福祉支援室障がい福祉課(係ごとの業務と電話番号)(2022年2月15日 更新)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

負担上限月額の表に「一般1」が2つあるのはなぜですか。
利用する形が違うためです。市民税課税世帯(所得割28万円未満)で、通所施設やホームヘルプを利用する場合は4,600円、入所施設を利用する場合は9,300円です。児童発達支援・放課後等デイサービスは通所ですので4,600円のほうにあたります。
甲府市だけの負担の軽減はありますか。
「甲府市第2子以降3歳以下障害児通所支援利用者負担額助成金」があります。世帯の市民税所得割額の合計が169,000円未満で、生計を一にする第1子がいる世帯の第2子以降、かつ障害児通所支援を利用している3歳以下の子どもについて、3歳に到達する年度の年度末まで利用者負担額の全額が助成されます。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。