清川村で障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)の相談を受けているのは、子育て健康福祉課 健康福祉係です。所在地は清川村煤ヶ谷2218(清川村保健福祉センターやまびこ館)、電話は 046-288-3861(直通)です。村のホームページ「障がいのある方の日常生活の支援」(更新日 2026年4月28日)の窓口欄に、この課・係と電話が書かれています。
同じページの「障害者サービスについて」には、障害者総合支援法のさまざまなサービスの費用を助成すること、対象は身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方など、内容は介護給付、訓練等給付、障害児通所支援であることが書かれています。障害児通所支援には、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援が載っています。利用者負担は、原則として費用の1割が自己負担の定率負担で、利用するサービスにより食費、光熱水費などの負担があり、本人やご家族の収入により利用者負担の軽減策が講じられていると書かれています。
村の第4次障がい者計画等(第4次障がい者計画は令和3年度から令和8年度、第6期障がい福祉計画・第2期障がい児福祉計画は令和3年度から令和5年度)には、障がい児の拠点となる児童発達支援センターを村単独で整備することは地域の事情から困難であると書かれています。そのうえで、保健師や臨床心理士等によるきめ細かな相談支援を続け、保育所、幼稚園、小中学校、児童相談所、子育てサークル等との連携体制を維持し、近隣市町の医療機関や事業所等を広域的に活用して、障がい児の日常生活・社会生活を包括的に支援する体制づくりに努めるとされています。
同じ計画には、障害児通所支援事業の児童発達支援事業や放課後等デイサービス事業等を実施して、生活能力向上のための訓練や指導を行うことも、障がいの早期発見・療育体制の確立の事業として載っています。
障害児通所支援の受給者証の申請の流れ、必要書類、交付までの期間、利用者負担の上限月額の金額、就学前の障害児の発達支援の無償化に関する案内は、村のホームページには載っていません。子育て健康福祉課 健康福祉係へ電話で問い合わせてください。
障がい者計画等は令和3年10月の策定です。窓口の案内や金額は変わることがあるため、申請の前に健康福祉係で確かめてください。
出典:障がいのある方の日常生活の支援(2026年4月28日 更新)/第4次清川村障がい者計画等の策定について(2021年10月22日 更新)/第4次清川村障がい者計画等
障害のあるお子さんに関わる国の手当の月額は、厚生労働省のページで、令和8年4月から特別児童扶養手当が1級58,450円・2級38,930円、障害児福祉手当が16,560円です。
村のホームページ「障がいのある方の手当・年金について」(更新日 2025年4月2日)には、特別児童扶養手当(精神、知的または身体障害等で政令に定める程度以上の障害にある20歳未満の児童に支給、支給時期は年3回(4、8、11月))と、障害児福祉手当(日常生活において常時介護を必要とする在宅重度障がい児(20歳未満)に支給、対象は身体障害者手帳1級又は2級の一部、療育手帳A1又はA2の一部など)が載っています。窓口は、同ページの問い合わせ先の子育て健康福祉課(清川村保健福祉センターやまびこ館、電話 046-288-3861)です。申請に必要な書類は、福祉係で確かめてください。
村の独自の手当として、福祉手当があります。4月1日現在、村に1年以上居住し住民基本台帳に登録され、身体障害者手帳所持者、療育手帳所持者、1級〜3級の精神障害者保健福祉手帳所持者のいずれかに該当する方が対象で、年額は、1級の身体障害者手帳・知能指数35以下またはA1若しくはA2の療育手帳・1級の精神障害者保健福祉手帳の方が30,000円、2級の身体障害者手帳・知能指数35を超え50以下またはB1の療育手帳・2級の精神障害者保健福祉手帳の方が25,000円、知能指数50を超え75以下またはB2の療育手帳・3級の精神障害者手帳の方が15,000円などです。支給時期は5月末頃で、対象者には個別通知が送られます。
神奈川県在宅重度障害者等手当(県制度)は、基準日(8月1日)に県内に継続して6か月以上居住している在宅の重度重複障害者等に支給され、特別障害者手当または障害児福祉手当を受給している方も対象です。支給額は年額60,000円(支払月は1月末)です。
| 手当 | 月額(令和8年4月から) |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円 |
| 障害児福祉手当 | 16,560円 |
手当の額は厚生労働省のページの記載です。窓口は子育て健康福祉課です。
出典:障がいのある方の手当・年金について(2025年4月2日 更新)/特別児童扶養手当について(厚生労働省)/障害児福祉手当について(厚生労働省)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは清川村の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
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