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長野県白馬村の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月30日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、白馬村が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、白馬村の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(白馬村)

白馬村で児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援・居宅訪問型児童発達支援を使うときの申請窓口は、健康福祉課(福祉介護係、電話 0261-85-0713)です。村の障がい福祉サービスガイド(令和8年4月現在)にそう載っています。所在地は〒399-9393 長野県北安曇郡白馬村大字北城7025です。

村の子育てガイドブック2026には、障がい児支援サービスを使うまでの流れが図で示されています。順に、相談・情報収集、支給申請、聴き取り、サービス利用意向の聞き取り、支給決定、受給者証の発行、利用の申込みと契約、サービス利用、利用者負担額の支払いです。相談の場所として、子育て支援課、健康福祉課、サービス提供事業所、相談支援事業が並んでいます。申請の窓口は健康福祉課で、提出する書類として、支給申請書、同意書、障害児相談支援支給申請書、障害児相談支援依頼(変更)届出が挙げられています。相談支援事業所が聞き取りを行い、利用したいサービスを含むサービス利用計画案を役場に提出し、その案と生活状況等をもとに、支給量と利用者負担額の上限月額が決まります。

サービスの中身は、ガイドブックによると次のとおりです。児童発達支援は、日常生活の基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などを行います。放課後等デイサービスは、学校に通う障がい児が、放課後や夏休みなどの長期休暇中に、生活能力向上のための訓練などを受けます。保育所等訪問支援は、障がい児が障がい児以外の児童との集団生活に適応できるよう支援します。居宅訪問型児童発達支援は、重度の障がいがあり外出が著しく困難な児童の居宅を、事業所の支援員が訪問します。

利用者負担は、ガイドブックによると原則1割で、所得に応じて4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、上限を超える負担は生じません。就学前の満3歳になって初めての4月1日から3年間は無償化されると書かれています。区分ごとの金額は、健康福祉課(0261-85-0713)でお尋ねください。

障害児相談支援を行う村内の事業所は、村の障がい福祉サービスガイドの「村内の福祉事業所一覧」に、次の2か所が載っています。白馬村社会福祉協議会の特定相談支援事業所(電話 0261-72-7230)と、社会福祉法人しあわせの相談支援事業所はくば(特定相談支援・障害児相談支援、電話 0261-72-6073)です。利用できるサービス提供事業者は大北地域に数か所あり、詳しくは健康福祉課へ、とガイドブックに書かれています。

申請から受給者証の交付までにかかる日数は、村のホームページには載っていません。健康福祉課(0261-85-0713)へお問い合わせください。

受給者証とは別に、村の事業として、日中一時支援(在宅の障がい児・者に日中活動の場を提供し、見守りと日常的な訓練を行う。手帳がない場合は、医師の診断書や児童相談所の判定書などで介護の必要を示して申請でき、食費・光熱水費などは実費)と育成医療(18歳未満の児童が対象。身体障害者手帳は必須ではなく、原則1割の自己負担で、所得に応じた上限額があります)があり、どちらも健康福祉課 福祉介護係(0261-85-0713)が窓口です。

最初にかける先
発達の相談は子育て支援課(白馬村こども家庭センター、0261-85-8101)、受給者証の申請は健康福祉課(0261-85-0713)です。窓口が2つに分かれています。

出典:白馬村 障がい福祉サービスガイド(PDF)(令和8年4月現在 更新)/白馬村子育てガイドブック2026(PDF)/障がい福祉サービスガイド(2026年7月28日 更新)

障害児福祉手当の窓口(白馬村)

障がい児に関わる国の手当は、特別児童扶養手当と障害児福祉手当で、どちらも窓口は健康福祉課 福祉介護係(電話 0261-85-0713)です。村のガイドブックにそう載っています。長野県のページによると、令和8年4月からの月額は、特別児童扶養手当が1級58,450円・2級38,930円、障害児福祉手当が16,560円です。特別児童扶養手当は毎年4月・8月・11月に、障害児福祉手当は毎年2月・5月・8月・11月に、それぞれ前月分までが支給されます。

特別児童扶養手当は、重度または中度の身体障がい・知的障がい・精神障がいなどがある20歳未満の児童を在宅で養育している人が対象です。申請には、所定の診断書(障害者手帳の等級によっては省略できる場合があります)、身体障害者手帳または療育手帳、戸籍謄本、世帯全員分のマイナンバーカード等、保護者(受給者)名義の預金通帳などを持参します。障がいを支給事由とする公的年金とは併給できず、前年の所得が一定以上のとき、施設入所児は支給されません。

障害児福祉手当は、日常生活で常時特別な介護を必要とする20歳未満の在宅の障がい児(身体障害者手帳1級と2級の一部、療育手帳A1の一部)が対象です。持参するものは特別児童扶養手当と同じ種類で、預金通帳は本人(対象児童)名義のものです。

手当のほかに、村のガイドブックが案内している制度です。福祉医療給付金は、療育手帳のA1・A2・B1・B2などに該当する人が対象で、あらかじめ受給資格認定の申請が必要です。窓口は住民課(0261-85-0715)で、18歳までの人は現物給付方式(窓口負担は受給者負担金500円のみ)です。軽度・中等度難聴児補聴器購入費の助成は、村に住所がある18歳未満で、身体障害者手帳の交付対象外の人が対象で、購入前に健康福祉課(0261-85-0713)へ申請します。障がい児等通所通園等推進事業補助金は、心身障がい児施設等に通園・入所している障がい児と介助者・付添人の通園・帰省・面会のための有料道路の交通費を補助する制度で、窓口は健康福祉課です。

出典:障がい児・者に係る手当について(長野県)(2026年7月15日 更新)/白馬村 障がい福祉サービスガイド(PDF)(令和8年4月現在 更新)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは白馬村の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証の申請は、こども家庭センターと健康福祉課のどちらですか。
村の子育てガイドブックでは、相談の場所として子育て支援課・健康福祉課・サービス提供事業所・相談支援事業が挙げられ、申請窓口は健康福祉課です。健康福祉課 福祉介護係の電話は 0261-85-0713 です。
特別児童扶養手当の額はいくらですか。
長野県のページによると、令和8年4月から1級が月額58,450円、2級が38,930円です。窓口は健康福祉課 福祉介護係(0261-85-0713)です。
障害児福祉手当の額はいくらですか。
長野県のページによると、令和8年4月からの月額は16,560円です。
障がい児の相談支援事業所は村内にありますか。
村の障がい福祉サービスガイドの村内福祉事業所一覧に、白馬村社会福祉協議会の特定相談支援事業所と、社会福祉法人しあわせの相談支援事業所はくば(障害児相談支援)が載っています。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。