松川村で児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援を使うときの窓口は、村の障がい福祉制度ガイドブック(令和8年6月改訂)の「児童の通所支援」の項で、松川村教育委員会 子育て応援課 こども家庭センター(子ども未来センターかがやき内)と案内されています。電話は 0261-62-3366 です。ガイドブックには、担当する相談支援専門員も窓口として並んでいます。
ガイドブックは、対象を「18歳未満の必要性が認められる児童」とし、次のいずれかに当てはまる児童を挙げています。障害者手帳(身体・療育・精神保健福祉)が交付されている児童、医師による医学的診断を受けている児童、児童発達の専門職による支援の必要性についての判断を受けている児童です。手帳がなくても、医師の診断や専門職の判断があれば対象に入る書き方です。
サービスの中身は3つです。児童発達支援(福祉型・医療型)は未就学の児童を対象に、日常生活の基本的動作や知識技能を身につけ、集団生活に適応できるよう訓練や治療を行います。放課後等デイサービスは就学している児童を対象に、放課後や夏休みなどの学校の休業日に、生活能力の向上のための訓練や地域社会との交流を図る指導を行います。保育所等訪問支援は、保育園・小学校等を利用している児童が集団生活に適応するための専門的な支援を必要とするとき、訪問支援員が保育所・小学校等を訪問して安定した通園・通学を支えます。
費用は、ガイドブックによると世帯の収入状況等により自己負担があり、負担上限月額が設けられています。区分ごとの金額は村のホームページには載っていません。金額はこども家庭センター(0261-62-3366)でお尋ねください。
利用計画を作る相談支援は、ガイドブックの「相談支援」の項に、障がい児の通所サービスについては障害児相談支援事業者が障害児支援利用援助・継続障害児支援利用援助を行うと書かれています。相談の窓口として福祉課福祉係(保健センター内、0261-62-3290)とこども家庭センター(0261-62-3366)が並べて案内されています。
申請から受給者証の交付までにかかる日数や、申請の手順の詳しい流れは、村のホームページには載っていません。こども家庭センター(0261-62-3366)へお問い合わせください。
ガイドブックの巻末には、近隣市町村にある児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援の事業所一覧が載っています。名称・住所・電話番号は、その一覧で確かめられます。
家族の休息のための村の事業として、日中一時支援(障がい児を含む方の日中の活動の場を提供し、見守りと日常的な訓練等の支援を行う)とタイムケア(登録介護者が時間単位で介護サービスを提供し、利用は年間300時間以内)があり、どちらも窓口は福祉課福祉係(0261-62-3290)です。飲食費などの実費は利用者の負担です。
出典:松川村障がい福祉制度ガイドブック(PDF)(令和8年6月改訂 更新)/「子育て世代包括支援センター」が「こども家庭センター」に変わりました(2025年4月25日 更新)/第1期松川村こども計画(PDF)
障がい児に関わる国の手当は、特別児童扶養手当と障害児福祉手当です。長野県のページによると、令和8年4月からの月額は、特別児童扶養手当が1級58,450円・2級38,930円、障害児福祉手当が16,560円です。特別児童扶養手当は毎年4月・8月・11月に、障害児福祉手当は毎年2月・5月・8月・11月に、それぞれ前月分までが支給されます。受給者・配偶者・扶養義務者の前年の所得が一定の額以上のときは支給されません。
村のガイドブックでは、窓口が手当ごとに分かれています。特別児童扶養手当はこども家庭センター(子ども未来センターかがやき内、0261-62-3366)、障害児福祉手当は福祉課福祉係(保健センター内、0261-62-3290)です。
特別児童扶養手当は、重度または中度の障がいがある20歳未満の在宅の児童を監護している父母や養育者に支給されます。児童の障がいの程度が1級または2級に当たることが必要で、障害者手帳の等級と同じではないとガイドブックは書いています。申請には、新規認定請求書、請求者と対象児童の戸籍謄本、所定の診断書、マイナンバーカード、振込先の口座がわかるものなどが要ります。療育手帳(A1・A2)や身体障害者手帳1級〜4級の一部(内部障がい・視野狭窄を除く)をお持ちの方は、診断書を省略できます。
障害児福祉手当は、日常生活で常時の介護を必要とする在宅の重度障がい児(20歳未満)が対象です。障がいを支給事由とする年金を受けることができるとき、障がい児入所施設などに入所しているときは支給されません。申請には、認定請求書、所定の診断書、受給資格者の戸籍謄本、所得状況届、マイナンバーカード、振込先の口座がわかるものなどが要ります。
手当のほかに、村のガイドブックが案内している障がい児に関わる制度です。育成医療(18歳未満。身体上の障がいを取り除く、または軽くするための医療で、通常3割の医療費負担が原則1割になり、所得等により月の負担上限額があります)は福祉課福祉係(0261-62-3290)が窓口です。福祉医療費給付金は、療育手帳のA1〜B2などの交付を受けている方が対象で、18歳到達年度の3月31日までの方は、ひと月の医療機関ごとの保険適用分医療費の支払いが無料になります。窓口は住民課保険医療係(0261-62-3112)です。軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金は、松川村に住所がある18歳未満で、聴覚障がいによる身体障害者手帳の交付対象外の児童が対象で、窓口はこども家庭センター(0261-62-3366)です。
出典:障がい児・者に係る手当について(長野県)(2026年7月15日 更新)/松川村障がい福祉制度ガイドブック(PDF)(令和8年6月改訂 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは松川村の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。