小谷村で児童発達支援・放課後等デイサービス・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援を使うときの申請窓口は、住民福祉課 福祉係(電話 0261-82-2582)です。令和7年4月版の「小谷村障がい福祉ガイド」に、障害福祉サービス利用の手続きの申請窓口として書かれています。
ガイドは、障害児通所支援の中身を次のように説明しています。児童発達支援は、未就学の療育が必要な児童に療育を行います。放課後デイサービスは、学校就学中の療育が必要な児童に、放課後や夏休み等の長期休暇中に生活能力向上のための訓練等を継続的に行います。居宅訪問型児童発達支援は、重度の障がい等で外出が著しく困難な障がい児の居宅を訪問して発達支援を行います。保育所等訪問支援は、保育所等を利用中または利用予定の療育が必要な児童に、訪問により集団生活への適応のための専門的な支援を提供します。
手続きの流れは、ガイドに次の順で示されています。相談・情報収集(住民福祉課福祉係または相談支援事業者)、支給申請(住民福祉課福祉係)、村の調査員による聞き取り、サービス利用計画作成事業者による利用意向の聞き取りとサービス利用計画案の役場への提出、支給決定(サービス利用計画案・生活状況等を勘案し、支給量と利用者負担額の上限月額を決定)、受給者証の発行、事業所との契約、サービス利用、利用者負担額の支払いです。障害支援区分の判定は、北アルプス広域連合に設置された審査会で行い、訓練等給付のみを利用する場合は行わないと書かれています。
利用者負担は、ガイドによると所得に応じて4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、上限を超える負担は生じません。生活保護と低所得(村民税非課税世帯)は0円、一般1(所得割28万円未満)で通所施設・ホームヘルプ利用の場合は4,600円、一般2は37,200円です。
障害福祉計画(令和6年度〜8年度)には、児童発達支援センターは大北圏域に設置済みで、保育所等訪問支援も利用が始まっていると書かれています。障害児相談支援は、支給決定のときに障害児支援利用計画を作り、サービス事業者との連絡調整や一定期間ごとの見直しを行うものです。
申請から受給者証の交付までにかかる日数は、村のホームページには載っていません。住民福祉課 福祉係(0261-82-2582)へお問い合わせください。
家族の休息のための村の事業として、ガイドに日中一時支援(小谷村に登録した介護事業所等で障がい児・者の日中活動の場を一時的に提供。食費・光熱水費等の実費は事業所へ支払い、村への支払いはない)とタイムケア(事前に登録した介護者が一時的な介護を行う。年間利用は1人400時間以内、1日8時間以内)が載っています。どちらも窓口は住民福祉課 福祉係です。
出典:小谷村障がい福祉ガイド(PDF)(令和7年4月 更新)/小谷村障がい福祉ガイド(2026年3月31日 更新)/小谷村第4期障害者計画 第7期障害福祉計画・第3期障害児福祉計画(PDF)
障がい児に関わる国の手当は、特別児童扶養手当と障害児福祉手当です。村のページには、手当については住民福祉課 福祉係(電話 0261-82-2582)へ問い合わせるように書かれています。長野県のページによると、令和8年4月からの月額は、特別児童扶養手当が1級58,450円・2級38,930円、障害児福祉手当が16,560円です。特別児童扶養手当は毎年4月・8月・11月に、障害児福祉手当は毎年2月・5月・8月・11月に、それぞれ前月分までが支給されます。受給者・配偶者・扶養義務者の前年の所得が一定の額以上のときは支給されません。
令和7年4月版の村の障がい福祉ガイドには、窓口はどちらも住民福祉課 福祉係とあり、特別児童扶養手当は、重度もしくは中度の身体障がい・知的障がい・精神障がいのある20歳未満の在宅の児童を監護している人が対象と書かれています。申請には、認定請求書、戸籍謄本、診断書、身体障害者手帳または療育手帳(お持ちの方のみ)、印鑑、世帯全員分のマイナンバーカードまたは通知カードの写し、振込先口座申出書、保護者名義の預金通帳などを持参します。1月1日現在小谷村に住所がなかった方は、前住所地での所得・課税・扶養の状況がわかる書類も必要です。障がいを支給事由とする公的年金とは併給できません。施設入所児は除かれ、所得制限があります。
障害児福祉手当は、村内に住所がある20歳未満の児童で、身体障害者手帳1級と2級の一部、療育手帳の一部に該当する人が対象と、同じガイドに書かれています。申請には、認定請求書、戸籍謄本、身体障害者手帳または療育手帳(お持ちの方のみ)、印鑑、世帯全員分のマイナンバーカード等の写し、本人(対象児童)名義の預金通帳、所得状況届などが必要です。
手当のほかに、村が案内している障がい児に関わる制度です。軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成は、村内に住所がある18歳未満で、身体障害者手帳の交付対象外の児童が、補聴器の購入・修理費用の助成を受ける制度で、窓口は住民福祉課 福祉係です。育成医療(自立支援医療)は、18歳未満の児童が対象で、身体障害者手帳がなくても対象になり、原則1割の自己負担と所得に応じた上限額があります。窓口は住民福祉課 福祉係です。障害者支援施設等通所交通補助金は、障害者支援施設等へ通所する交通費の一部を補助します。
出典:障がい児・者に係る手当について(長野県)(2026年7月15日 更新)/割引・補助・手当について(2026年3月31日 更新)/小谷村障がい福祉ガイド(PDF)(令和7年4月 更新)/小谷村軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成(2026年3月31日 更新)/小谷村障害者支援施設等通所交通補助金(2026年3月31日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは小谷村の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
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