1割の額と所得区分の月上限を比べ、無償化やきょうだいの条件を照合します。
住所、年齢、就学状況、本人の希望と生活で困る場面を書きます。手元の資料、現在の相談先、利用先と移動方法を添えて相談しましょう。出典:村「サービスガイド」。
利用料は所得区分で上限を決め、無償化ときょうだいの条件も照合します。
児童発達支援(児発)とは、主に小学校入学前の子どもへの発達支援のことです。放課後等デイサービス(放デイ)とは、就学中の子どもへの放課後等の支援のことです。出典:村「サービスガイド」(冊子10頁)、国「通所給付決定事務」(冊子3〜4頁)。
負担上限月額とは、その月に払う福祉サービス費の上限額のことです。使ったサービス費の1割と上限を比べ、少ない方を払います。サービス費の残り9割は公費で負担されます。食費やおやつ、活動材料などは、事業所が定める実費として数えます。受給者証とは、村が決めた利用するサービスや日数等を示す証明書です。そこに記載された上限と期間を、契約時に読み合わせましょう。出典:国「負担区分」、国「通所給付決定事務」(冊子26〜34頁)。
所得の判定は原則、保護者が属する住民票上の世帯で行います。市町村民税の所得割とは、所得に応じて計算される住民税の部分です。給与の額だけで区分を選ぶより、必要な課税資料を村へ尋ねましょう。上限額は下の表で区分ごとに整理しています。出典:国「負担区分」。
国の原則では、前年の収入を基礎に上限を認定します。認定する月が1〜6月なら、前々年の収入が基礎です。例えば2026年10月の認定は2025年、2027年2月は2025年が基礎です。必要な課税資料と村での見直し時期を健康福祉課へ尋ねましょう。出典:国「通所給付決定事務」(冊子25〜26頁)。
無償化とは、対象期間の児童発達支援等の利用者負担を0円にする制度です。放デイの利用料は、所得区分の上限に沿って計算します。実費は児発の無償化中も料金表で別に数えましょう。期間は下の表にまとめました。出典:国「負担認定の手引き」(冊子12頁Ⅱ①②)。実費:国「無償化FAQ(2)」Q7。
国の対象期間の児発等は、所得にかかわらず利用者負担が0円です。園との併行通園では、各制度の対象となる場合、両方が無償化の対象です。給食費等の実費や医療費は、別に整理します。出典:国「負担認定の手引き」(冊子12頁Ⅱ②)、国「無償化FAQ(2)」Q7・Q8。
多子軽減とは、条件に合う複数の子どもの利用者負担を軽くする制度です。国の手引きは、多子軽減後の月上限を次のように示しています。こども家庭庁が定める基準で算定した額を使い、最年長は10/100、次の子は5/100、それ以外は0として足します。その額と元の所得区分の月上限を比べ、低い方が月上限です。無償化の対象児童は0です。実際の額は村へ尋ねてください。就学前児童の年齢や在園、所得等によって、子どもの数え方が変わります。所得割合算額77,101円未満の課税世帯では、数える範囲が広がります。在園証明等をそろえ、対象の子と計算方法を村へ尋ねてください。出典:国「利用者負担認定の手引き」(冊子12〜14頁)。
一般1の同じ保護者が決定を受けた複数児童の通所支援は、一つの上限です。入所を伴う場合などは、別の扱いを受給者証とともに村へ尋ねます。上限額管理とは、複数事業所の請求を調整して月上限内に収める仕組みです。多子軽減とは条件を分け、家族の利用先を担当へ伝えましょう。出典:国「負担認定の手引き」(冊子12頁)・「通所給付決定事務」(冊子53〜55頁)。
村へ利用先と世帯の状況を伝え、受給者証の上限と契約実費を照らします。
障害児支援利用計画とは、生活の目標と必要なサービスをまとめる計画です。村のしおりは、専門員が計画案を作り、決定後に利用先との調整を行う役割を案内します。セルフプランとは、保護者等が作成する利用計画のことです。希望する場合は国の扱いを基に、村での方法と提出時期を尋ねます。出典:村「サービスガイド」(冊子10頁)、国「通所給付決定事務」。
1割の額と月上限を比べ、その月の支払いに実費を加えます。
表:所得区分と通所支援の月上限
| 世帯区分 | 月上限 | 見る資料 |
|---|---|---|
| 生活保護・市町村民税非課税 | 0円 | 受給者証と村の決定 |
| 課税・所得割28万円未満(一般1) | 4,600円 | 世帯の課税情報 |
| 上記以外の課税世帯(一般2) | 37,200円 | 世帯の課税情報 |
注:国の一般1の年収目安はおおむね890万円以下で、判定は所得割等で行います。出典:国「負担区分」。
表:無償化の対象期間と残る費用
| 見る点 | 内容 |
|---|---|
| 開始 | 満3歳になって初めての4月1日 |
| 終了 | 小学校入学前の3月31日 |
| 対象 | 児童発達支援等の対象サービスの利用者負担 |
| 実費 | 食費・おやつ・教材費などを別に数える |
就学猶予がある場合は、対象の最終月を自治体へ確認します。出典:国「負担認定の手引き」(冊子12頁Ⅱ②)。実費:国「無償化FAQ(2)」Q7。
表:無償化の対象外の放デイ利用料を比べる計算例
| 区分 | 月の利用回数 | 1割の計算額 | 実費を除く支払い |
|---|---|---|---|
| 非課税 | 4回 | 4,000円 | 0円 |
| 一般1 | 4回 | 4,000円 | 4,000円 |
| 一般1 | 8回 | 8,000円 | 4,600円 |
| 一般2 | 12回 | 12,000円 | 12,000円 |
注:1回の総費用10,000円・1割1,000円と置き、無償化・多子軽減を適用しない放デイの例です。
0〜2歳の児発で、無償化や多子軽減が適用されない仮定でも計算できます。1割額1,000円で月8回、実費100円で8回と置きます。一般1なら4,600円+800円=5,400円です。一般2なら8,000円+800円=8,800円です。実際の額は受給者証と料金表を照らします。
上限の根拠:こども家庭庁「負担区分」。実費は、この支払い額に料金表の項目を足しましょう。
表:印刷して使える家計の確認メモ
| 確認項目 | 確認先 | 記入欄 |
|---|---|---|
| 月上限・適用期間 | 受給者証と村 | ____ |
| 無償化・多子軽減 | 村と在園先 | ____ |
| 毎回の実費・希望時の費用 | 事業所の料金表 | ____ |
| 複数利用の管理担当 | 村と利用先 | ____ |
| 支払い方法・引落日・欠席時 | 契約する事業所 | ____ |
無償化、きょうだい利用、見学時の料金提示を、家計メモへ書き分けましょう。
受給者証で期間を読み、福祉サービスの利用者負担を0円として整理します。食事や活動材料の費用は料金表で拾いましょう。月の予定表に実費がかかる日を印すと、残る支出を数えられます。
一般1の同じ保護者が決定を受け、二人が通所のみを使う例です。受給者証と利用先を村へ伝え、一つの上限の管理方法を相談しましょう。契約時には、請求を調整する事業所と連絡方法を聞きます。出典:国「負担認定の手引き」(冊子12頁)・「通所給付決定事務」(冊子53〜55頁)。
サービスの1割分、毎回の実費、希望する活動だけの費用に分けて聞きます。利用回数を変えると動く費用と、契約上残る費用を整理しましょう。欠席の連絡期限と費用の扱いも尋ね、月の予定に反映します。
課税情報と家族の利用先を村へ伝え、変更する資料と適用月を確認します。
所得、世帯、住所の変化があれば健康福祉課へ連絡します。判定に使う課税年度と必要資料、上限見直しの申請方法を尋ねましょう。転入では前の自治体と白馬村へ、転居日と利用開始希望日を伝えます。新しい受給者証の上限と期間を利用先へ共有し、請求をそろえます。出典:国「負担認定の手引き」「通所給付決定事務」(冊子89頁)。
上限額管理は原則、契約日数の多い事業所を中心に請求を調整します。高額障害福祉サービス等給付費とは、対象負担の世帯合計が基準額を超えた分を返す制度です。障害児の特例や通所・入所の組合せ等により、合算範囲と基準額を確認します。補装具等が重なった月は、同一人の併用条件と合算する月も村へ確認します。家族の利用先とサービスを一覧にし、領収書を保管しましょう。対象費用と必要資料、申請方法を村へ相談します。出典:国「負担認定の手引き」「通所給付決定事務」(冊子53〜55頁)。
国の児発等の無償化期間は、小学校入学前までです。放デイへ移るときは、対象サービスと上限、実費を村と利用先へ確認します。きょうだいの合算と多子軽減は条件が異なり、在園先や利用先も伝えましょう。出典:国「負担区分」「無償化FAQ(2)」「負担認定の手引き」。
1割の額と所得区分の月上限を比べ、無償化やきょうだいの条件を照合します。
白馬村の児童の通所支援は、基本のサービス費の1割と、所得区分の月上限を比べて少ない方を払います。上限は0円・4,600円・37,200円です。判定は原則、保護者の住民登録世帯の課税情報に基づきます。国の対象期間の児童発達支援等には無償化があり、食費や教材費等の実費は別です。成人や入所支援とは、対象を分けて上限を読みましょう。受給者証で上限と期間を読み、料金表で実費を数えると、その月の家計を整理できます。
所得は原則、保護者が属する住民票上の世帯の課税情報で判定します。一般1の同じ保護者が決定を受けた複数児童の通所支援は、一つの上限で扱います。入所を伴う場合等は、別の扱いを村へ尋ねましょう。多子軽減は就学前児童の在園や所得等が条件の別制度です。無償化の対象期間とも分けて確認します。受給者証、きょうだいの年齢、利用先、在園先を一覧にして健康福祉課へ示してください。複数事業所を使うときは、請求を調整する上限額管理も相談します。
対象期間は、満3歳になって初めての4月1日から、小学校入学前の3月31日までです。児童発達支援等の対象サービスの利用者負担が0円になります。食費、おやつ、教材費などの実費は料金表で別に数えます。国は現在の対象サービス利用者には、新たな手続きは要しないと案内しています。受給者証の期間を読み、請求に反映されたか事業所へ尋ねましょう。初めて利用する場合は通常の申請を進め、村へ必要書類と対象期間を聞いてください。
月上限が適用されるのは、福祉サービスの利用者負担です。食費や日用品費などの実費は、国の無償化中も保護者の負担です。食費、おやつ、教材費などは料金表と契約書で確かめましょう。見学時には、毎回かかる額、希望する活動だけの費用、欠席した日の扱いを聞きます。請求書はサービスの1割分と実費に分けて読み、月の上限と照らします。支払い方法や引落日も一緒に聞けば、口座に用意する金額と時期まで見通せます。
所得、世帯、住所に変化があったら、白馬村の健康福祉課へ相談してください。給与の変化と、上限の判定に使う課税情報の時期を分けて考えます。変更申請の要否、必要な課税資料、適用する月を担当へ尋ねましょう。転入では前の自治体と白馬村の両方へ連絡し、受給者証、計画、利用先の一覧を手元に置きます。継続して使いたい曜日と転居日も伝えてください。村の決定通知が届いたら、上限と開始日を事業所へ共有し、請求の扱いをそろえます。
通所申請、計画、必要資料、費用と有料道路の交通費の補助は健康福祉課へ相談します。
電話:0261-85-0713。FAX:0261-72-7001。所在地:長野県北安曇郡白馬村大字北城7025。年齢、就学状況、本人の希望、生活で困る場面を伝えましょう。手元の資料、利用先、移動方法と利用する曜日を整理します。児童通所の申請資料と計画の依頼先、セルフプランの方法を担当へ尋ねます。有料道路の交通費の補助は施設と経路、付添いの有無を示し、必要書類と申請時期を相談してください。出典:村「サービスガイド」。
令和8年4月現在の村のしおりと、国の手引きから条件を整理しました。
閲覧日:2026年10月9日。
白馬村の窓口、受給者証と手当、健診と就学相談を関連ページで確認できます。
最終確認日:2026年10月9日
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。