富士川町で障害児通所支援(児童発達支援など)の相談窓口は福祉保健課 障害福祉担当です。住所は〒400-0592 山梨県南巨摩郡富士川町天神中條1134、電話は0556-22-7207、ファックスは0556-22-7261です。障害福祉担当は障害児福祉手当・特別児童扶養手当・特別障害者手当の3つの手当を担当していますが、児童発達支援や放課後等デイサービスといった障害児通所支援そのものの専用ページ、申請の流れ、必要書類、負担上限月額の金額は、富士川町のホームページに見当たりませんでした。
富士川町は、峡南保健福祉事務所(峡南保健所)の所在地です。山梨県のページによれば、峡南保健福祉事務所は南巨摩郡富士川町鰍沢771-2 南巨摩合同庁舎にあり、「所管区域は、市川三郷町、早川町、身延町、南部町、富士川町です」。福祉課福祉担当(電話0556-22-8145)が「障害者(身体・知的)の福祉」「発達障害者の福祉」「児童福祉」を担当しています。町の窓口(福祉保健課)で分からないことは、同じ富士川町内にあるこの県の機関でも相談できます。
障害福祉サービスの利用について、富士川町を含む峡南5町(市川三郷町・富士川町・身延町・南部町・早川町)が共同で設置している窓口もあります。市川三郷町のページによれば、これは「峡南圏域相談支援センター」という委託相談支援事業所で、「障害福祉サービスの利用のほか、障害のある方の社会生活・金銭・子どもに関する相談を専門員が行っています」。電話は0556-32-1414(FAX 0556-32-1415)です。
特別児童扶養手当・障害児福祉手当のページは、富士川町のホームページに専用ページがあり、申請の要件・障がいの程度・手当額・支給期日まで詳しく載っています。詳しくは障害児福祉手当の窓口の項目のとおりです。認定の主体については、あわせて福祉保健課へ確かめてください。
出典:障害福祉担当/障害者総合支援法による障害福祉サービス等について(市川三郷町・峡南圏域相談支援センターの説明)/山梨県/峡南保健福祉事務所(峡南保健所)(2026年8月27日 更新)
富士川町では、障害児福祉手当・特別児童扶養手当・特別障害者手当のいずれも福祉保健課 障害福祉担当(0556-22-7207)が窓口です。
特別児童扶養手当のページ(更新日2025年4月1日)は「身体又は精神に中程度以上で永続する障がいがある20歳未満の児童を養育している父母等に支給されます」と説明し、手当1級(身体障害者手帳おおむね1・2級程度、または療育手帳A-1・A-2a・A-2b程度)と手当2級(身体障害者手帳おおむね3級程度、または同程度の知的・精神障がい)に分けています。手当額は「対象児一人につき 1級:月58,450円 2級:月38,930円」と明記されており、厚生労働省が示す令和8年4月からの額と一致します。支給期日は「毎年4月、8月、11月の3回」です。
障害児福祉手当のページ(更新日2025年4月1日)は「身体又は精神に重度で永続する障がいのため、日常生活において常時の介護を要する在宅の20歳未満の方に障害児福祉手当が支給されます」と説明し、金額は「月額16,560円」(厚生労働省が示す令和8年4月からの額と一致)、支給期日は「毎年2月、5月、8月、11月の4回」です。
どちらの手当も、身体障害者手帳や療育手帳を持っている場合は診断書を省略できることがあります。手当を請求する人またはその配偶者もしくは扶養義務者の前年の所得が一定金額以上のときは支給が制限されます。
手続きの流れは、福祉保健課(0556-22-7207)でご確認ください。
町独自の上乗せの手当については、富士川町のホームページに専用の案内が見当たりませんでした。詳しくは福祉保健課(0556-22-7207)へお問い合わせください。
| 手当 | 月額と支給期日 |
|---|---|
| 障害児福祉手当 | 16,560円(厚生労働省の令和8年4月からの額と一致)/毎年2・5・8・11月の4回 |
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円(厚生労働省の令和8年4月からの額と一致)/毎年4・8・11月の3回 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円(厚生労働省の令和8年4月からの額と一致)/毎年4・8・11月の3回 |
認定・支給の決定を行う機関(町か県知事か)は、富士川町のページには明記されていませんでした。福祉保健課 障害福祉担当(0556-22-7207)で確かめてください。
出典:障害児福祉手当|厚生労働省/特別児童扶養手当|厚生労働省/特別児童扶養手当(2025年4月1日 更新)/障害児福祉手当制度(2025年4月1日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは富士川町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。