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📋 手続き・制度

長野県宮田村の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月29日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、宮田村が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、宮田村の公式ページで2026-09-29に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(宮田村)

宮田村の障がい福祉の窓口は福祉課です。福祉課は村役場本庁舎(〒399-4392 長野県上伊那郡宮田村98番地、電話 0265-85-3181)とは別に、〒399-4301 長野県宮田村7027番地1にも窓口があり、障がい児子育て応援金・特別児童扶養手当・乳幼児健診などの問い合わせ先として福祉課 保健予防係・福祉係(電話 0265-85-4128、ファックス 0265-85-5701)が案内されています。

村の「障害福祉サービス(障害者総合支援法関係)」のページには、介護給付の一つとして児童デイサービス(障がい児に日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練を行う)が載っています。同じページに示されている利用の手続きの流れは、申請→心身の状況に関する聞き取り→障がい程度区分の一次判定→二次判定(審査会)→障がい程度区分認定(村)→サービス利用の意向聞き取り→支給決定ですが、この区分認定は障がい者(成人)のサービスを念頭にした説明で、障がい児の通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)を対象にした申請窓口・書類・交付までの期間は、村のホームページには載っていません。福祉課(0265-85-4128)へお問い合わせください。

出典:障害福祉サービス(障害者総合支援法関係)/障がい児子育て応援金

障害児福祉手当の窓口(宮田村)

障がいのあるお子さんに関わる手当は、特別児童扶養手当と障害児福祉手当の2つがあります。

特別児童扶養手当は「精神又は身体に障がいのある満20歳未満の児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当」です。受給資格は、精神や身体に定められた障害等級に該当する程度の障がいのある20歳未満の児童を養育している父母、または父母に代わって児童を養育している方です。所得が一定額を超える場合や、児童が施設に入所した場合等は支給されません。村のページには令和8年4月からの手当額として、1級該当児童 月額58,450円、2級該当児童 月額38,930円が載っています(これは受給資格に係る等級で、手帳の等級とは異なります)。問い合わせ先は福祉課 保健予防係(〒399-4301 長野県宮田村7027番地1、電話 0265-85-4128、ファックス 0265-85-5701)です。

障害児福祉手当は、長野県のページによれば「精神又は身体に重度の障がいを有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給」される手当で、令和8年4月からの月額は16,560円です。この手当専用の申請ページは村のホームページには載っていません。額や申請の手続きは福祉課(0265-85-4128)へお問い合わせください。

村独自の手当として障がい児子育て応援金があります。「身体障害者手帳1級・2級、療育手帳、障害者手帳(精神)1級・2級の保持者及び特定疾患認定者で20歳未満の児の養育者、特別児童扶養手当受給者の方」に支給され、支給額は月額5,000円から20,000円です。ただし、介護者手当を受けている方、施設等へ入所されている方、村に居住する期間が1年未満の方は対象になりません。問い合わせ先は福祉課 福祉係(〒399-4301 長野県宮田村7027番地1、電話 0265-85-4128、ファックス 0265-85-5701)です。

出典:特別児童扶養手当/障がい児子育て応援金/障がい児・者に係る手当について(長野県)(2026年7月15日 更新)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは宮田村の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月29日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

障害児福祉手当の額はいくらですか。
長野県のページによれば、令和8年4月からの障害児福祉手当は月額16,560円です。申請の手続きは村の福祉課(0265-85-4128)にご確認ください。
村独自の手当はありますか。
村独自の「障がい児子育て応援金」があり、対象要件を満たす方に月額5,000円から20,000円が支給されます。ただし介護者手当を受けている方や施設入所中の方などは対象になりません。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。