高森町で児童発達支援や放課後等デイサービスを使うときの窓口は、健康福祉課 福祉係です。町の「障がい福祉サービスの利用」のページには、サービスの利用手続きが6段階で示されています。1.相談(役場健康福祉課福祉係へ相談)、2.支給申請、3.聴き取り調査(町の調査員が訪問。介護給付を申請した人は主治医の意見書も取る)、4.障がい程度区分の認定、5.サービスの支給量決定(受給者証が交付される)、6.事業者の決定・契約です。町は「訓練等給付(共同生活援助を除く)と地域生活支援事業については、障がい支援区分の認定は行いません」と説明したうえで、「18歳未満の人は3、4は不要ですが、2で聴き取り調査を行います」と明記しています。障がい児は区分認定そのものを受けずに、聴き取り調査だけで支給量が決まる仕組みです。
対象となる人は「身体障がい者手帳を所持している人」「知的障がいのある人」「精神障がいのある人」で、児童発達支援や放課後等デイサービスもこの障害福祉サービスの枠組みで使います。負担額については個別の説明は無く、日常生活用具や移動支援などの地域生活支援事業のページに「利用者負担 : 給付基準額の原則1割負担(月額負担上限額設定有)」という記載があるにとどまり、障がい児通所支援そのものの負担上限額を区分ごとに示した表は公表されていません。
相談支援事業の相談先として、町のページは3か所を案内しています。高森町役場・健康福祉課・福祉係及び保健師(電話0265-35-9412)、飯伊圏域障がい者総合支援センター(飯田市東栄町さんとぴあ飯田、電話0265-24-3182)、飯田市療育センター「ひまわり」(飯田市松尾新井5933-2、電話0265-23-6097)です。ひまわりについては「障がい児療育コーディネーターが発達・障がい・子育てについての相談に応じます」と説明されています。
手帳の交付も同じ健康福祉課福祉係が窓口です。療育手帳は「発達に遅れのあるお子さんや、知的障がいのある方に、児童相談所が交付する手帳」と説明され、提出書類は交付申請書・写真に加えて「医師の診断書・意見書等(18歳以上の方のみ)」とされています。18歳未満の子どもは、診断書が無くても申請できる書類の組み立てになっています。申請書を提出すると児童相談所から後日連絡があり、日程調整のうえ判定を受けます。高森町を管轄する児童相談所は飯田児童相談所(〒395-0157 飯田市大瀬木1107-54、電話0265-25-8300)です。
補装具(車椅子・補聴器・義肢など)と日常生活用具の給付は、いずれも身体障害者手帳の交付を受けている人が対象で、「費用は原則1割負担で、所得に応じた負担上限月額が設定されております」と説明されています。介護保険で購入・レンタルできる場合は介護保険が優先されます。「事前入力」で書類作成の手間を軽減しますという案内があり、「事前に役場に電話をいただければ、窓口にお越しになるまでに申請書類等に必要事項(氏名や住所等の情報)を入力・印字した状態でご用意いたします」という仕組みが、障がい福祉のほぼすべての申請ページに共通して案内されています。
負担上限額の区分ごとの金額は町のページに示されていません。申請のときに健康福祉課福祉係(0265-35-9412)で確かめてください。
出典:障がい福祉サービスの利用/障がい者手帳の交付/障がい者の補装具・日常生活用具の給付/飯田児童相談所
長野県のページによると、手当額は令和8年4月から特別児童扶養手当が1級58,450円・2級38,930円です。支払時期は4月・8月・11月で、それぞれの前月分までがまとめて支払われます。高森町の窓口・最新額は申請時にお確かめください。
対象は「重度若しくは中度の身体障がいまたは知的障がい、精神障がいのある20歳未満の児童を在宅で監護している父母等」で、「障害の程度が対象に該当するかは、提出された診断書等に基づき長野県が審査して判断します」と説明されています。窓口は健康福祉課福祉係で、審査の結果、長野県知事の認定を受けることで手当を受け取れます。提出書類は認定請求書・戸籍謄本・診断書・身体障がい者手帳または療育手帳・手当振込先口座申出書などです。所得制限があり、基準額は「長野県のホームページでご確認ください」と、町のページから県のページへ案内されています。
20歳未満の重度障がい児を対象にした障がい児福祉手当は、「特別障がい者手当等」というページで、20歳以上向けの特別障がい者手当とあわせて説明されています。「精神又は身体に重度の障がいを有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給される手当です」という説明があるだけで、特別児童扶養手当とは違い、こちらの月額は町のページに載っていません。「手当の対象となるかは、お一人お一人の障がい等の状況を長野県が審査をして決定します」「審査を受けるためのお手続きは、役場の窓口で受け付けています」とあり、金額・審査基準ともに長野県のホームページで確認する案内です。
特別児童扶養手当・特別障がい者手当等のいずれも、「事前入力」で書類作成の手間を軽減しますという案内があります。「事前に役場に電話をいただければ、窓口にお越しになるまでに申請書類等に必要事項(氏名や住所等の情報)を入力・印字した状態でご用意いたします」という仕組みで、書類を持って行けばすぐに手続きできるよう配慮されています。
| 手当 | 月額・窓口 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円(令和8年4月から)/健康福祉課福祉係(0265-35-9412) |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円(令和8年4月から)/健康福祉課福祉係(0265-35-9412) |
| 障がい児福祉手当(20歳未満) | 月額は町のページに公表なし。長野県が審査。窓口は健康福祉課福祉係 |
障がい児福祉手当(特別障がい者手当等のページ)は金額そのものが公表されておらず、長野県のホームページで確認する案内になっています。特別児童扶養手当の金額と扱いが違う点に注意してください。
出典:特別児童扶養手当/特別障がい者手当等/福祉事務所一覧(長野県、令和7年1月現在)/障がい児・者に係る手当について(長野県)(2026年7月15日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは高森町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月29日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。