阿南町で障がい福祉サービスを使うときの窓口は民生課 福祉係です。役場は〒399-1511 長野県下伊那郡阿南町東條58番地1、電話は0260-22-4051、ファックスは0260-22-2576、メールはminsei@town.anan.nagano.jpです。町のページは介護給付(居宅介護、行動援護、重度障害者等包括支援、児童デイサービス、短期入所、療養介護、生活介護、施設入所支援、共同生活介護)と、訓練等給付(自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助)、地域生活支援事業(移動支援、コミュニケーション支援、日常生活用具給付、地域活動支援センター、自動車改造費助成)に分けて説明しています。子どもが使う障害児通所支援は「児童デイサービス」という名前で、「障がいのある児童に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練などを行います」と説明されています。実際に使うサービス名は、申請のときに民生課福祉係で確かめてください。
申請の手続きについては、共同生活援助(グループホーム)のページに「申請から利用まで各サービスを受けるには、事前の申請が必要です。申請後、各利用者の心身の状況を把握し障害程度の判定をするため、調査員が約100項目の調査を行います。障害程度区分の判定を行なう審査会にかかる場合は主治医の意見書が必要になります。利用者負担については、世帯の所得などにより利用者負担の月額上限額が設定されます」と説明されています。負担上限額の具体的な金額は公表されていません。「利用者負担を軽減するための制度もあります」ともあるので、申請のときにあわせて確認してください。
自立支援医療は、精神通院医療(受給者証の有効期間は1年間で毎年更新が必要)と、更生医療・育成医療に分かれています。育成医療は18歳未満の方が対象で、身体障害者手帳交付の対象となる障がいを、治療によって除去または軽減できると期待できる場合に、治療前・手術前の事前申請で利用できます。補装具費の支給(車いす、義足、義手、下肢装具、靴型装具、補聴器、盲人安全杖など)も、事前申請のうえ費用の一部を町が負担する仕組みです。いずれも窓口は民生課福祉係です。
手帳の交付も同じ窓口です。身体障害者手帳は事故や病気で身体に障がいのある人に県から交付され、程度は1〜6級・第1種と第2種の区分があります。療育手帳は知的な障がいがあり、県の機関で一定の基準に該当すると認められた場合に交付され、程度はA1(最重度)・A2(重度)・B1(中度)・B2(軽度)です。精神障害者保健福祉手帳は精神に障がいのある人に県から交付され、程度は1〜3級、有効期間は2年間で、診断書等により障がいの認定を行います。
阿南町は、障害者基本法に基づく第1次阿南町障がい者計画(令和6年度〜令和11年度)、障害者総合支援法に基づく第7期阿南町障がい福祉計画(令和6年度〜令和8年度)、児童福祉法に基づく第3期阿南町障がい児福祉計画(令和6年度〜令和8年度)を策定しています。この3つの計画をまとめたPDFが町のページで公表されています。
障がい福祉サービスの各ページは、サービスの種類の説明にとどまり、申請の総合的な流れ図や必要書類の一覧は載っていません。動く前に一度、民生課福祉係へ電話することをおすすめします。
出典:手帳の交付/自立支援医療/補装具費の支給/地域生活支援事業/訓練等給付…訓練等の支援を受ける場合/介護の支援を受ける場合/障がい者計画・障がい者福祉計画・障がい児福祉計画
長野県のページによると、手当額は令和8年4月から特別児童扶養手当が1級58,450円・2級38,930円です。支払時期は4月・8月・11月で、それぞれの前月分までがまとめて支払われます。申請のときに民生課福祉係(0260-22-4051)で最新の額を確かめてください。
支給を受けられない場合として、児童や父母等養育者の住所が日本国内にない場合、児童が障害年金を受けることができるとき、児童福祉施設に入所しているときが挙げられています。申請は「申請書に必要書類を添えて、民生課へ提出してください」とされ、「所定の様式の医師の診断書が必要な場合があります」という注記もあります。
20歳以上の重度障がい者向けの特別障害者手当については「在宅で20歳以上の著しく重度の障がいのある方で、日常生活において常に特別の介護が必要な方に『特別障害者手当』が支給されます。ただし、福祉施設に入所している方や3か月以上入院されている方などは、この手当の対象になりません」と説明されています。ただし、この手当そのものの月額は町のページに載っていません。また、20歳未満の重度障がい児を対象にした「障がい児福祉手当」については、町のページに単独の説明が置かれていません。特別児童扶養手当のページで扱われているのが20歳未満の子ども向けの手当なので、障がい児福祉手当についても対象になるかどうか、民生課福祉係へ直接ご確認ください。
手帳を持つ保護者向けの制度として心身障害者扶養共済制度もあります。「障がいのある方の保護者が加入でき、加入者が死亡または重度障がいと認められた場合、残された障がいのある方に終身の年金を支給する制度です」と説明されています。このほか、NHK放送受信料の減免、自動車税等減免、障害者有料道路通行料割引なども、手帳を持つ世帯向けに案内されています。
| 手当 | 月額・支給時期 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円(令和8年4月から)/民生課福祉係(0260-22-4051) |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円(令和8年4月から)/民生課福祉係(0260-22-4051) |
| 特別障害者手当(20歳以上) | 月額は町のページに公表なし |
| 障がい児福祉手当(20歳未満) | 町のページに説明なし。民生課福祉係へ要確認 |
障がい児福祉手当(20歳未満の重度障がい児向け)は、町のページに単独の説明が置かれていません。特別児童扶養手当・特別障害者手当とあわせて、対象になるかを窓口で確認してください。
出典:特別児童扶養手当/特別障害者手当/助成・サービスなど/福祉事務所一覧(長野県、令和7年1月現在)/障がい児・者に係る手当について(長野県)(2026年7月15日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは阿南町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月29日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。