湯沢町で児童通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス)を使うときの窓口は、福祉介護課 福祉係(〒949-6101 新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢2877番地1・電話 025-784-4560)です。児童発達支援は主に未就学児を対象とし、放課後等デイサービスは学校(幼稚園・大学を除く)に就学している原則6〜18歳の児童を対象としています。障害児相談支援もあります。
町の『児童通所支援について(利用の流れ)』では、次のいずれかに当てはまる児童が対象です。①身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳が交付されている児童、②特別児童扶養手当の交付対象児童、③医師からの意見書により、支援が必要と判断された児童、④加配保育士が配置されている児童または特別支援学級に在籍している児童で、児童通所支援によるサービスが必要であると意見を受けた児童。
手続きの流れは、保護者の方による事前相談(利用の相談があると、申請に必要な書類が渡されます)、申請書の提出・面談、サービスの利用の要否決定、利用開始の順で、申請から決定まで約1か月ほどかかります。③に当てはまる児童は医師による意見書の作成を依頼し、④に当てはまる児童は福祉介護課が案内した部署等で意見書及び個別確認票と個別支援(学習)計画書の作成・提出を依頼します。申請書の提出のあと、湯沢町の担当職員と相談支援事業所の相談員が、児童や保護者の状況、サービスの利用の意向を聞き取り、その内容に基づいて、児童支援利用計画書を相談支援事業所が作成します。利用が決まると通所受給者証が交付され、初めて事業所を利用するときは、必ず通所受給者証を持参します。
用紙は町のホームページからダウンロードできます。
利用者負担の上限月額と、就学前の児童発達支援の無償化については、町のホームページには載っていません。福祉介護課(025-784-4560)へお問い合わせください。
出典:児童通所支援について(2024年12月27日 更新)/湯沢町 児童通所支援について(利用の流れ)(PDF)/令和8年度 福祉サービスのしおり(PDF)
手当の窓口は福祉介護課 福祉係(湯沢町役場・電話 025-784-4560)です。
特別児童扶養手当は、精神または身体(内科的疾患を含む)に一定の障がいを有する20歳未満の児童を養育している方に支給されます。施設に入所している場合は対象になりません。町のしおりでは、令和8年4月からの月額は1級58,450円・2級38,930円で、所得が一定額以上の場合や施設に入所したときは支給停止になります。申請に必要な書類は、特別児童扶養手当認定請求書、特別児童扶養手当認定診断書、戸籍謄本(本籍が湯沢町にいない方)、特別児童扶養手当振込先口座、振込口座の通帳(表)の写し、マイナンバーがわかるもの、身分証明ができるものです。用紙は福祉介護課にあります。療育手帳、身体障害者手帳を所持している方は診断書を省略できる場合があります。
障害児福祉手当は、20歳未満で、身体または精神に著しい重度の障がい・知的障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする方に支給されます。町のしおりでは、令和8年4月からの月額は16,560円で、所得が一定額以上の場合や施設に入所したときは支給停止になります。申請には、身体障害者手帳または療育手帳、医師の診断書、戸籍謄本、住民票を添えます。
重度心身障害者医療費助成は、身体障害者手帳1〜3級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている方が対象で、生まれた日から18歳になって最初の3月31日までの児童は、通院、入院等にかかる一部負担金はありません。所得制限があり、助成を受けるには認定が必要です。自立支援医療(育成医療)は、身体に障がいがあるか、そのまま放置すると障がいを残すと認められる18歳未満の児童が対象です。窓口はどちらも福祉介護課 福祉係です。
| 手当 | 月額(令和8年4月から)と窓口 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円/福祉介護課 福祉係(025-784-4560) |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円/福祉介護課 福祉係(025-784-4560) |
| 障害児福祉手当 | 16,560円/福祉介護課 福祉係(025-784-4560) |
支給月は、福祉介護課(025-784-4560)でお尋ねください。
出典:令和8年度 福祉サービスのしおり(PDF)/特別児童扶養手当(2024年6月18日 更新)/スクスクゆざわっ子子育てガイドブック(令和7年度版・PDF)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは湯沢町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
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