阿賀町で障がい児通所支援(児童発達支援・医療型児童発達支援・放課後等デイサービス・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援)を使うときの申請・相談の窓口は、福祉介護課と各支所です。福祉介護課は阿賀町役場 本庁の1階(〒959-4495 新潟県東蒲原郡阿賀町津川580番地)で、電話は 0254-92-5763 です。町の「障がい福祉サービス」のページは、対象の児童として、身体もしくは知的障がいのある18歳未満の方と、精神障がい(発達障がい児も含む)のある18歳未満の方を挙げています。
サービスを使うまでの主な流れは、相談、申請、サービス等利用計画案の作成、支給決定(会議)、サービス担当者会議、利用開始、定期的なモニタリングです。サービスの利用にはサービス等利用計画が必要で、障がい児相談支援がその作成を行います。町内に実施事業者がないサービスの種類もあります。
利用者負担は原則として費用の1割で、世帯の課税状況に応じて1か月あたりの負担上限額が定められています。障がい児の区分と上限額は次の表のとおりです。
就学前の児童発達支援の無償化、申請から受給者証が届くまでの日数は、町のホームページには載っていません。福祉介護課(0254-92-5763)へお問い合わせください。
| 区分(世帯の収入状況) | 負担上限額(月額) |
|---|---|
| 生活保護(生活保護受給世帯) | 0円 |
| 低所得(市町村民税非課税世帯) | 0円 |
| 一般1(市町村民税課税世帯・障がい児で所得割28万円未満・在宅の場合) | 4,600円 |
| 一般1(同・入所施設利用の場合) | 9,300円 |
| 一般2(上記以外) | 37,200円 |
出典:障がい福祉サービス(2025年12月24日 更新)/障がいのあるお子さんのために(2025年04月25日 更新)
特別児童扶養手当・障がい児福祉手当・重度心身障がい者の医療費助成の窓口は、福祉介護課 福祉係(阿賀町役場 本庁1階・電話 0254-92-5763)です。
特別児童扶養手当は、中重度の精神または身体に障がいを有する20歳未満の児童を養育している人に支給されます。児童が障がいを支給事由とする年金を受けることができるとき、児童福祉施設に入所しているときは、支給されません。町のページでは、認定手続きに、特別児童扶養手当認定請求書、診断書、児童扶養手当等振替預入請求書、戸籍謄本又は抄本の提出が必要とされ、このほか必要に応じて提出する書類があります。継続して受給するには、毎年8月に特別児童扶養手当所得状況届を提出します。厚生労働省のページによれば、月額は令和8年4月から、1級58,450円・2級38,930円で、年3回支給されます。
障がい児福祉手当は、重度の障がい状態にあることにより、日常生活において常時介護が必要な20歳未満の児童に支給される手当です。所得制限があり、在宅が条件で、福祉施設入所者は支給されません。医師の診断書(所定の様式)を添えて認定請求の手続きをします。厚生労働省のページによれば、月額は令和8年4月から16,560円です。
重度心身障がい者の医療費助成は、身体障がい者手帳(1〜3級)または療育手帳(A)の交付、精神障がい者保健福祉手帳1級を受けた子どもの通院及び入院医療費の自己負担額から、一部負担金を差し引いた額を助成します。窓口で認定請求をして申請した後、受給者証が交付されます。
育成医療給付は、身体に障がいのある児童、またはそのまま放置すると将来障がいを残すと認められる疾患がある児童(18歳未満)で、障がいを除去・軽減する手術等の治療により確実に治療効果が期待できるものに対して、医療費の一部を助成します。治療開始前に申請が必要で、医師の意見書(所定の様式)を添えます。問い合わせ先は新潟地域振興局健康福祉部 地域保健課(電話 0250-22-5174)です。
| 手当 | 月額(令和8年4月から)と窓口 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円/福祉介護課 福祉係(0254-92-5763) |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円/福祉介護課 福祉係(0254-92-5763) |
| 障がい児福祉手当 | 16,560円/福祉介護課 福祉係(0254-92-5763) |
所得制限の額は、各手当のページで確かめられます。
出典:特別児童扶養手当(2025年04月25日 更新)/障がいのあるお子さんのために(2025年04月25日 更新)/特別児童扶養手当について(厚生労働省)/障害児福祉手当について(厚生労働省)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは阿賀町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。