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新潟県湯沢町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月30日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
湯沢町で、どこに電話をかければよいのか。湯沢町の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——湯沢町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、湯沢町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、福祉介護課 福祉係(025-784-4560)に電話してください。児童通所支援の利用相談と、手当・手帳の窓口として町が案内している係です。子育てや発達の相談は、子育て支援課のこども家庭センター(025-788-0292)で受け付けています。就学のことは教育課 学校教育係(025-784-2211)です。

湯沢町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(湯沢町)

湯沢町で子どもの発達や子育ての相談をするときの入口は、子育て支援課 こども家庭センター(湯沢町総合子育て支援センター内・〒949-6102 新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立1577番地1、電話 025-788-0292、相談時間は平日午前8時30分から午後5時15分)です。妊娠・出産・子育てに関するさまざまな不安や悩み、困りごとを、相談内容に応じて関係機関と連携しながら継続して支援します。

健診のときの相談以外にも、身体測定や子育て広場の利用時などに、総合子育て支援センターで随時、乳幼児の健康相談を受け付けています。

令和7年度版の『スクスクゆざわっ子子育てガイドブック』は、親子教室(子育て支援課・025-788-0292)を、1歳6か月以降の子どもとその親が通う療育教室として案内しています。子どもの発達の課題や親子の愛着形成などを目的に、親子で一緒にからだを動かしていろいろな遊びに取り組む内容で、月2回行われます。

ぱすのーと(湯沢町相談支援ファイル)は、子どもの自己紹介、健診・相談の履歴、所属情報、医療情報、アレルギーやてんかんに関する情報などを一冊にまとめるファイルです。育ちノート(赤ぱす)は母子手帳と一緒に使い、2か月児発育測定のときや希望する方に渡されます。支援ノート(青ぱす)は、アレルギーやてんかん、発達障害、その他の疾患によって支援を必要とする子どものためのノートで、支援が必要になったときや希望する方に渡されます。配布は子育て支援課(総合子育て支援センター)と福祉介護課です。

県の機関では、南魚沼児童相談所(南魚沼市六日町620-2・県南魚沼地域振興局健康福祉環境部内、電話 025-770-2400)が湯沢町の管轄です。満18歳未満の子どもについて、子どもの発達の遅れや虐待などの心配な問題を相談できる機関で、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日・年末年始を除く)です。療育手帳は、申請書を福祉介護課へ提出し、別に指定される日に児童相談所または知的更生相談所の面接判定を受けます。

相談先電話と役割
子育て支援課 こども家庭センター(総合子育て支援センター内)025-788-0292/子育て・発達の相談・親子教室
福祉介護課 福祉係(湯沢町役場)025-784-4560/児童通所支援・手帳・手当
教育課 学校教育係025-784-2211/就学・特別支援学級・通級指導教室
南魚沼児童相談所(県の機関)025-770-2400/18歳未満の子どもの相談

出典:子育て相談/湯沢町こども家庭センター(PDF)/スクスクゆざわっ子子育てガイドブック(令和7年度版・PDF)/ぱすのーと(湯沢町相談支援ファイル)について(2025年1月8日 更新)/乳幼児の健康診査(2026年4月13日 更新)/障がい者手帳の交付(2020年2月28日 更新)/児童についての相談(新潟県)(2022年4月1日 更新)

こども家庭センター(湯沢町)

湯沢町のこども家庭センターは、令和7年4月に開設され、湯沢学園内の子育て支援棟に窓口が一本化されています。窓口は子育て支援課(湯沢町大字神立1577番地1、電話 025-788-0292、相談時間は平日午前8時30分から午後5時15分)です。

母子保健機能では、妊娠期から子育て期の保護者と子どものからだのこと、不安や悩みなどの相談を受けます。児童福祉機能では、18歳までの子どもと子育て家庭の不安や悩みについて、子育て相談(しつけ、育児不安、学校生活のこと)などの相談を受け、支援につなげます。

出典:湯沢町こども家庭センター(PDF)/子育て相談

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

新潟県のほかのページ

新潟県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は新潟県のページにまとめています。

新潟県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。阿賀町 出雲崎町 聖籠町 田上町

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

湯沢町で児童通所支援を使うには、どこへ相談しますか。
福祉介護課 福祉係(025-784-4560)です。事前相談のあと、申請書の提出・面談、利用の要否決定を経て、通所受給者証が交付されます。申請から決定まで約1か月ほどかかります。
湯沢町の児童通所支援は、どんな子どもが対象ですか。
町の利用の流れでは、障害者手帳が交付されている児童、特別児童扶養手当の対象児童、医師の意見書で支援が必要と判断された児童、加配保育士が配置されている児童または特別支援学級に在籍している児童で意見を受けた児童のいずれかです。
湯沢町のこども家庭センターはどこですか。
令和7年4月に開設され、湯沢学園内の子育て支援棟に窓口が一本化されています。子育て支援課の電話は 025-788-0292 です。
県の児童相談所はどこが担当ですか。
湯沢町は南魚沼児童相談所(南魚沼市六日町620-2・電話 025-770-2400)の管轄です。満18歳未満の子どもの相談を受け付けています。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。