📣 放課後等デイサービスは 2027年4月 開所予定です(現在、指定申請の準備を進めています)
お問い合わせ・見学予約
🌱 のびのび発達ラボ|こどもの発達と学びの情報室(記事一覧へ)
ホーム > のびのび発達ラボ > 📋 手続き・制度 > 刈羽村の窓口 > 新潟県刈羽村の受給者証と手当——申請する窓口
📋 手続き・制度

新潟県刈羽村の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月30日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、刈羽村が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、刈羽村の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(刈羽村)

障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス)の申請窓口は、福祉保健課です。所在地は〒945-0397 刈羽村大字割町新田215番地1(1階2番窓口)、電話は 0257-45-3916 です。

令和8年4月現在の『障害手帳をお持ちの方へのハンドブック』には、障害児通所支援として、児童発達支援(基本的日常生活動作を身につけるための支援やコミュニケーション力の向上を目指した支援)と、放課後等デイサービス(放課後や長期休暇中に活動の場として利用できる)が載っています。利用費用は負担能力に応じた利用者負担で、所得に応じて月額の上限があります。上限の月額の区分ごとの金額は、村のホームページには載っていません。福祉保健課へお問い合わせください。

手続きの際は個人番号(マイナンバー)の記載が必要です。相談支援は無料で、福祉サービスの利用や日常生活上の様々な相談に応じると書かれています。

ハンドブックの申請・相談窓口には、福祉保健課のほか、柏崎市内の相談支援事業所として、茨内地域生活支援センター、ふくし・ぱーとなー、相談支援事業所 みにころ、相談支援事業所 ふらぽーと秋桜、相談支援センター リンクが載っています。

障がいのある18歳未満の児童には、次の制度もあります。自立支援医療(育成医療)は、保護者が村内に居住する18歳未満の児童で、身体に障害のある方、またはそのまま放置すると将来障害を残すと認められる疾患がある方が、指定育成医療機関での手術等の治療で障害の除去・軽減が見込まれるときに、自己負担を1割に軽減する制度です。軽・中等度難聴児補聴器購入助成事業は、身体障害者手帳の対象とならない聴力レベル30dB以上70dB未満の18歳未満の児童が対象です。どちらの問い合わせ・申請窓口も福祉保健課です。

出典:障害手帳をお持ちの方へのハンドブック(PDF)/障害手帳をお持ちの方へのハンドブック(2026年4月1日 更新)/福祉保健課(各課・施設)(2014年7月9日 更新)

障害児福祉手当の窓口(刈羽村)

手当の窓口は、福祉保健課(1階2番窓口・電話 0257-45-3916)です。

特別児童扶養手当は、令和8年4月現在の村のハンドブックによれば、20歳未満の重度又は中度の心身障害児を監護している父又は母、もしくはそれに代わって養育している方が対象です。障害者手帳等の有無に関係なく、別に定められた障害程度に該当しているかどうかで認定され、障害程度によって1級、2級に区分されます。請求書、口座申出書、認定診断書は指定様式が申請窓口にあり、療育手帳「A」の場合は手帳の写しで診断書にかえることができる場合があります。ハンドブックには、障害を持つ方が施設に入所している場合は請求及び受給資格がないと書かれています。世帯の所得によっては、受給資格があっても支給が停止されます。月額は、厚生労働省のページによれば、令和8年4月から1級58,450円・2級38,930円です。

障害児福祉手当は、20歳未満で、心身に著しい重度の障害があり、日常生活において常時介護を要する在宅の方が対象です。障害者手帳等の有無に関係なく、別に定められた障害程度に該当しているかどうかで認定されます。認定請求書、所得状況届、認定診断書は指定様式が申請窓口にあります。施設に入所している人は請求及び受給資格がないと書かれています。月額は、厚生労働省のページによれば、令和8年4月から16,560円です。

どちらの手当も、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。

手当月額(令和8年4月から)と窓口
特別児童扶養手当 1級58,450円/福祉保健課(0257-45-3916)
特別児童扶養手当 2級38,930円/福祉保健課(0257-45-3916)
障害児福祉手当16,560円/福祉保健課(0257-45-3916)

所得制限の額は、厚生労働省の各ページで確かめられます。

出典:障害手帳をお持ちの方へのハンドブック(PDF)/障害手帳をお持ちの方へのハンドブック(2026年4月1日 更新)/特別児童扶養手当について(厚生労働省)/障害児福祉手当について(厚生労働省)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは刈羽村の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

障害児通所支援の申請はどこにしますか。
福祉保健課(1階2番窓口・0257-45-3916)です。申請書と利用者負担額の月額上限算定に必要な書類は、指定様式が窓口にあります。
特別児童扶養手当と障害児福祉手当の額はいくらですか。
厚生労働省のページでは、令和8年4月から、特別児童扶養手当が1級58,450円・2級38,930円、障害児福祉手当が16,560円です。窓口は福祉保健課(0257-45-3916)です。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。