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新潟県湯沢町の乳幼児健診と就学相談——いつ・どこで

最終更新:2026年9月30日
健診で指摘を受けたとき、小学校への入学が近づいたとき——湯沢町では、どこで何をするのか。湯沢町の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

乳幼児健診は、どこで受けるのか(湯沢町)

湯沢町の乳幼児の健康診査は、会場が湯沢町総合福祉センターです(2か月児発育測定のみ総合子育て支援センター)。対象児には個別案内通知が届き、受付時間と持ち物(母子手帳、問診票など)は案内通知で確かめます。問い合わせは子育て支援課(025-788-0292)です。令和8年度の日程は、町のホームページの「R8年度子どもの予防接種・乳幼児健診カレンダー」(PDF)で確かめられます。

5歳児健診は、町の乳幼児の健康診査の一覧(2か月児発育測定から3歳児健診まで)には含まれていません。就学前の子どもの発達の相談は、こども家庭センター(025-788-0292)で受け付けています。

健診名と対象月齢健診内容
2か月児発育測定(2か月)ベビーマッサージ・身体計測・助産師相談
4か月児健診(3か月から5か月)集団指導・身体計測・小児科診察・育児相談・栄養相談
10か月児健診(9か月から11か月)身体計測・小児科診察・栄養相談・育児相談
1歳児健診(1歳0か月から2か月)集団指導・身体計測・歯科相談・歯科健診・フッ化物塗布・栄養相談・育児相談
1歳6か月児健診(1歳6か月から8か月)身体計測・小児科診察・歯科相談・歯科診察・フッ化物塗布・栄養相談・育児相談
2歳児健診(2歳0か月から3か月)集団指導・身体計測・歯科診察・フッ化物塗布・栄養相談・育児相談
3歳児健診(3歳3か月から5か月)身体計測・尿検査・視聴覚検査・小児科診察・歯科相談・歯科診察・フッ化物塗布・栄養相談・育児相談

出典:乳幼児の健康診査(2026年4月13日 更新)

就学相談は、いつ・どこに申し込むのか(湯沢町)

湯沢町の就学の窓口は子育て教育部 教育課 学校教育係(〒949-6102 新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立1580番地、電話 025-784-2211)です。特別支援学級と通級指導教室については、詳しくは学校教育係へ相談するよう案内されています。町のホームページには、就学相談の申込みの方法や時期のページは載っていません。

小学校に入学する児童は、入学する前年の10月に就学時健康診断を受診します。就学時健康診断では、健康診断と知能検査を行い、あらかじめ児童の心身の状態を把握することで、入学後の学校生活や就学指導に活かします。入学する前年の9月に、案内が保護者宛に通知されます。入学通知書は、入学する年の1月下旬に保護者宛に通知され、入学する期日、入学式の日程、就学校が記載されています。通知が届かない場合は、湯沢町教育委員会へ連絡します。

特別支援学級は、障がいの種類・程度等に応じて、特別な配慮の下で教育を行う学級で、湯沢小学校に知的障がい学級と情緒障がい学級、湯沢中学校に情緒障がい特別支援学級と知的障がい特別支援学級があり、介助員のサポートのもとで指導します。通級指導教室は、通常の学級に在籍しながら、障がいに起因する困難の改善・克服のための指導を必要な時間で行う教室で、ことばの教室(言語障がい通級指導教室)とかがやき教室(発達障がい通級指導教室)があります。

出典:湯沢町立小・中学校への就学(2025年10月31日 更新)/特別支援学級及び通級指導教室(2020年2月28日 更新)/スクスクゆざわっ子子育てガイドブック(令和7年度版・PDF)

小学校に上がったあとの学びの場

就学相談では、通常の学級のほかに、次のような学びの場を一緒に考えます。それぞれが法律でどう位置づけられているかは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

湯沢町は5歳児健診を行っていますか。
町の乳幼児の健康診査の一覧(2か月児発育測定から3歳児健診まで)には含まれていません。就学前の発達の相談は、こども家庭センター(025-788-0292)へ。
5歳児健診は、どの市区町村でも受けられますか?
市区町村によって違います。母子保健法 第12条が市町村に実施を義務づけているのは、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児の健康診査です。それ以外の健康診査は第13条で「必要に応じ」行うものとされていて、5歳児健診の有無や対象は市区町村ごとに決まります。
就学先は、教育委員会が保護者の意見を聞かずに決めるのですか?
いいえ。学校教育法施行令 第18条の2 は、市町村の教育委員会が障害のある子どもの就学先について通知しようとするときは、保護者と、教育学・医学・心理学などの専門家の意見を聴くと定めています。
入学する学校の通知は、いつまでに届きますか?
学校教育法施行令 第5条は、市町村の教育委員会が小学校などの入学期日を、翌学年の初めから2か月前までに保護者に通知すると定めています。就学相談の申し込みの締め切りは、それより前に市区町村ごとに決まっています。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

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