湯河原町で障害福祉サービスや障害児通所サービスの相談を受けているのは、社会福祉課(湯河原町中央二丁目2番地1・町役場、電話 0465-63-2111)です。町のホームページ「障がいのある方への福祉制度」(更新日 2021年12月1日)には、社会福祉課窓口で冊子『障がいのある方への福祉制度(平成29年4月版)』を配布していること、冊子の章ごとのPDFが載っています。
冊子の「障がい福祉サービス等」の章(平成29年4月版)には、対象者として、身体障害者手帳を持つ方、知的の障がいと判定された方、精神の障がいと診断された方、障がいのある児童、難病患者等が挙げられています。サービスの体系には障がい福祉サービス、障がい児通所サービス、地域生活支援事業があり、それぞれの制度は当事者からの申請により町で支給内容などを決定し、支給決定内容が記入された受給者証をもって、直接事業者等に利用申込みをして契約する、と説明されています。
障がい福祉サービス・障害児通所サービスを利用するには、サービス等利用計画を作成する必要があります。作成方法は二つあり、計画相談支援または障害児相談支援を利用して相談支援事業所が作成する方法と、セルフプランを本人または家族が作成して町へ提出する方法です。利用者負担は、原則として各サービス費用の1割で、世帯の市町村民税額や障がいがある方の収入によって月額負担額の上限が設けられ、軽減措置がとられる場合もあると、同じ冊子に書かれています。
町の「第6期障がい福祉計画・第2期障がい児福祉計画」(令和3年度から令和5年度)には、障がい児支援の提供体制について、児童発達支援センターを圏域に2か所設置していること、保育所等訪問支援を利用できる体制が構築済みであることが書かれています。
障害児通所支援の受給者証の申請の流れ、必要書類、交付までの期間、利用者負担の上限月額の金額、就学前の障害児の発達支援の無償化に関する案内は、町のホームページには載っていません。社会福祉課(0465-63-2111)へ問い合わせてください。
冊子は平成29年4月版、計画は令和3年度から令和5年度の計画です。窓口の課名や手続きは変わることがあるため、申請の前に社会福祉課へ確かめてください。
出典:障がいのある方への福祉制度(2021年12月1日 更新)/障がいのある方への福祉制度(平成29年4月版)2-1 障がい福祉サ-ビス等/第6期障がい福祉計画・第2期障がい児福祉計画について(2021年12月1日 更新)/第6期湯河原町障がい福祉計画・第2期障がい児福祉計画
障害のあるお子さんに関わる国の手当の月額は、厚生労働省のページで、令和8年4月から特別児童扶養手当が1級58,450円・2級38,930円、障害児福祉手当が16,560円です。
特別児童扶養手当は、知的障がいまたは身体障がいの状態にある20歳未満の児童を監護している父母、または父母に代わってその児童を養育している人が受けられる手当で、所得制限があります。町のホームページ「特別児童扶養手当」(更新日 2022年4月1日)によれば、窓口に書類を添えて申請し、県知事の認定を受けた後に、認定請求をした日の属する月の翌月から支給され、4月・8月・11月(各月とも11日)の3回、指定した口座に支払われます。必要な書類は、請求者と対象児童の戸籍抄本、住民票の写し、対象児童の障がい程度についての医師の診断書(所定の様式)、マイナンバーが確認できるもの、印鑑・預金通帳です。療育手帳(A1またはA2)や身体障害者手帳を持つ方は、診断書を省略できる場合もあります。県知事の認定を受けた方は、毎年8月に所得状況届を提出します。同ページの問い合わせ先は、健康こどもみらい課(湯河原町保健センター、中央二丁目1番地3、電話 0465-63-2111 内線361)です。
障害児福祉手当は、精神又は身体に重度の障害があり、日常生活において常時の介護を必要とする在宅の20歳未満の人に支給される国の手当です。町の冊子『障がいのある方への福祉制度(平成29年4月版)』は、障害児福祉手当の問い合わせ先を社会福祉課 障がい福祉係としています。
この欄の額は厚生労働省のページの記載です。申請のときは窓口で額を確かめてください。
| 手当 | 月額(令和8年4月から) |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円 |
| 障害児福祉手当 | 16,560円 |
出典:特別児童扶養手当(2022年4月1日 更新)/障がいのある方への福祉制度(平成29年4月版)2-6 年金・手当等/特別児童扶養手当について(厚生労働省)/障害児福祉手当について(厚生労働省)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは湯河原町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
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