箱根町で障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)の相談を受けているのは、福祉部 福祉課です。電話は 0460-85-7790、所在地は町役場(箱根町湯本256)です。町のホームページ「障がい福祉サービス」(更新日 2023年1月20日)の問い合わせ先も福祉課で、対象者は「障害者手帳をお持ちの方(同程度の障がいがあると認められる方)、難病患者等、障がい児」とされ、「障がい福祉サービスの利用にあたっては、手帳の有無を要件としていません」と書かれています。
同じページの「障害児通所支援」には、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援の5つが、それぞれの内容つきで載っています。児童発達支援は、障がいのある児童を通所させて、日常生活の基本的動作の指導や知識や技能の付与等の訓練を行うサービス、放課後等デイサービスは、学校通学中の障がいのある児童に、放課後や夏休み等の長期休暇中に生活能力向上のための訓練等を継続的に提供するサービスです。「障害児相談支援」として、通所支援の給付決定に先立って障害児支援利用計画を作成する「障害児支援利用援助」と、通所支援の開始後の「継続障害児支援利用援助」も載っています。障害児入所支援は、小田原児童相談所へ相談するよう案内されています。
利用の手続きについて、同ページは、サービスの利用に際しては相談支援事業者等が作成する「サービス等利用計画」の提出が必要で、下記担当課(福祉課)か相談支援事業者へ相談するよう書いています。サービスの利用についての相談は、毎月開催している出張福祉相談会(次の相談欄)でもできます。利用者負担は、サービス量と所得に着目した負担の仕組み(自己負担と、所得に応じた負担上限月額の設定)とされています。
箱根町こども計画には、児童福祉法に基づく児童発達支援や放課後等デイサービスについては町外の事業所を利用していると書かれ、福祉課の資料として、令和5年度の利用者は児童発達支援9人、放課後等デイサービス3人と載っています。
受給者証が交付されるまでの期間、申請に必要な書類、利用者負担の上限月額の金額、就学前の障害児の発達支援の無償化に関する案内は、町のホームページの障がい福祉サービスのページには載っていません。福祉課(0460-85-7790)へ問い合わせてください。
障がい福祉サービスのページの更新日は2023年1月20日です。窓口の案内や金額は変わることがあるため、申請の前に福祉課で確かめてください。
出典:障がい福祉サービス(2023年1月20日 更新)/箱根町こども計画
障害のあるお子さんに関わる国の手当の月額は、厚生労働省のページで、令和8年4月から特別児童扶養手当が1級58,450円・2級38,930円、障害児福祉手当が16,560円です。
特別児童扶養手当は、町のホームページ「特別児童扶養手当」(2026年4月1日更新)によれば、子育て支援課の窓口で書類を添えて申請し、県知事の認定を受けた後に支給されます。認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、支払いは4月・8月・11月(各月11日)の3回で、指定した口座に振り込まれます。県知事の認定を受けた方は、毎年8月に所得状況届を提出します。問い合わせは子育て支援課(電話 0460-85-9595)です。
障害児福祉手当は、精神又は身体に重度の障害があり、日常生活において常時の介護を必要とする在宅の20歳未満の人に支給されます。町のホームページ「特別障害者手当・障害児福祉手当」(更新日 2023年1月20日)は、詳しい内容の問い合わせ、相談、申請窓口を小田原保健福祉事務所生活福祉課(神奈川県の機関、電話 0465-32-8000(代表))と案内しています。特別児童扶養手当と窓口が違うので注意してください。
町の福祉課(0460-85-7790)が案内している、子どもに関わる助成として、軽度・中等度難聴児補聴器購入費等の助成(18歳未満、身体障害者手帳の交付対象とならない聴力の方が対象、利用者負担は対象経費の3分の1)があります。自立支援医療(育成医療)は、身体に障がいのある18歳未満の児童の医療費の自己負担を軽減する制度として、福祉課のページで案内されています。
| 手当 | 月額(令和8年4月から)・窓口 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円・子育て支援課 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円・子育て支援課 |
| 障害児福祉手当 | 16,560円・小田原保健福祉事務所生活福祉課 |
手当の額は厚生労働省のページの記載です。所得制限は各手当の案内ページで確かめてください。
出典:特別児童扶養手当(2026年4月1日 更新)/特別障害者手当・障害児福祉手当(2023年1月20日 更新)/軽度・中等度難聴児補聴器購入費等の助成(2020年1月7日 更新)/自立支援医療/特別児童扶養手当について(厚生労働省)/障害児福祉手当について(厚生労働省)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは箱根町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。