松田町で障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援)を使うときの窓口は、福祉課 福祉推進係です。町の「障害福祉サービス」のページ(更新日 2026年8月26日)は、障害福祉サービスの利用には障害福祉サービス受給者証が必要で、各サービスの利用には申請が必要と書き、事前に福祉課へ相談するよう案内しています。福祉課は松田町役場(〒258-8585 足柄上郡松田町松田惣領2037番地)にあり、電話は 0465-83-1226 です。
障害児通所支援として、ページは児童発達支援(未就学の児童に対し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他必要な支援を行う)、放課後等デイサービス(授業の終了後または学校の休業日に生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行う)、保育所等訪問支援(保育所等を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援、その他必要な支援を行う)を挙げています。対象は、身体障害手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療受給者証(精神通院)の交付を受けている方、総合療育相談センター、児童相談所などで障がいがあると認められた方、指定の難病の方です。
申請から利用までの期間について、町のページは、サービス内容により1〜2か月ほどかかると書いています。手続きに必要なものは、障害者手帳(身体・療育・精神)、特定疾病(疾患)受給者証、自立支援医療受給者証(精神通院)で、その他はサービス等により異なるため、事前に福祉課へ相談するよう案内されています。手帳のないお子さんの申請に必要な書類は、町のホームページには載っていません。
費用は、サービスに要する費用の1割が自己負担で、利用者の所得状況に応じて負担上限月額が設定されると町のページに書かれています。所得区分ごとの負担上限月額の金額は、町のホームページには載っていません。就学前の障害児の発達支援の無償化についても、町のホームページには載っていません。福祉課へお問い合わせください。
『松田町障がい者福祉計画』(第4次障がい者計画・第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画)は、児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援を「松田町事業」の障害児施設(通所支援)として整理し、児童発達支援センターと児童発達支援事業の2類型があること、放課後等デイサービスは学校就学中の障がい児に、放課後や夏休み等の長期休暇中に生活能力の向上のための訓練等を提供することを説明しています。
「障害福祉サービス」のページは2026年8月26日更新の内容です。
出典:障害福祉サービス(2026年8月26日 更新)/第4次松田町障がい者計画・第7期松田町障がい福祉計画・第3期松田町障がい児福祉計画(PDF)
特別児童扶養手当の窓口は、子育て健康課(町役場2階・電話 0465-84-5544)です。町のページ(更新日 2016年6月23日)は、20歳未満の障害児を育てている父母、または養育者に支給されると説明し、所得制限があると書いています。手当額は、厚生労働省の特別児童扶養手当のページで、令和8年4月より適用の月額が1級58,450円、2級38,930円と載っています。受給者は毎年、所得状況届の提出が必要です(受給資格の審査と前年の所得状況を確認する届出で、2年間届出をしないと受給資格がなくなります)。
障害児福祉手当は、日常生活において常時の介護を必要とする在宅重度障害児(20歳未満)で、一定の所得以下の方に支給されます。町のページ(更新日 2020年10月1日)は、申請窓口を小田原保健福祉事務所足柄上センター 生活福祉課(県の機関)としています。手当額は、厚生労働省の障害児福祉手当のページで令和8年4月適用の月額16,560円と載っています。
在宅重度障害者手当は、身体障害者手帳1・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けた方のうち複数に該当する方、または国手当(特別障害者手当、障害児福祉手当)を受給されている方で、毎年8月1日において県内に引き続き6か月以上住所を有する方などに支給される県の手当です(町のページ・更新日 2020年10月1日)。町の窓口は福祉課(0465-83-1226)です。
| 手当 | 額(厚生労働省のページ) |
|---|---|
| 特別児童扶養手当(令和8年4月から) | 1級 58,450円/2級 38,930円(月額) |
| 障害児福祉手当(令和8年4月適用) | 16,560円(月額) |
町のページの手当の記載は、特別児童扶養手当が2016年6月23日更新、障害児福祉手当が2020年10月1日更新です。
出典:特別児童扶養手当(2016年6月23日 更新)/特別児童扶養手当を受けている方へ(2026年7月31日 更新)/地域生活支援事業・手当(2020年10月1日 更新)/特別児童扶養手当について(厚生労働省)/障害児福祉手当について(厚生労働省)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは松田町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。