開成町で障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)の相談と申請を受けているのは、福祉介護課です。所在地は開成町延沢773、電話は 0465-84-0316 です。町の案内「障害福祉サービス等の利用計画の作成についてのご案内」(令和3年2月・福祉介護課)に、「障害児通所サービスご利用までの流れ」が載っています。
流れは次のとおりです。①まず役場の福祉介護課へ相談し、『障害児通所支援費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書』を提出します。その際、お子様の心身や日常生活のことなどについて、簡単な聞き取り調査があります。②障害児支援の利用計画を用意します。相談支援事業所の相談支援専門員に『障害児支援計画案』の作成を依頼する方法と、本人や家族が作る『セルフプラン』の2つの方法があります。③計画案またはセルフプランを福祉介護課に提出します。④開成町がサービスの支給を決定し、『受給者証』を利用者に交付します。⑤受給者証が交付されたら、相談支援事業所(セルフプランの場合はサービス提供事業所)に連絡して日程を決め、サービスの内容を話し合い、同意のサインをして、事業所と契約します。
相談支援専門員に依頼した場合、計画作成やモニタリングに関する費用は役場が負担し、利用者の負担はないと案内されています。セルフプランを選べるのは、相談支援専門員に頼まずに自分でサービスの利用調整ができる方で、案内は、自分で考えたい方、利用するサービスの内容に変更がない方、サービスを1種類のみ利用している方を例に挙げています。セルフプランは、サービスの内容や量を見直すときや更新のときに、新しいプランの提出が必要です。セルフプランの様式は福祉介護課の窓口で配布され、町のホームページ「セルフプランの作成に関するご案内」(2021年2月18日)からもダウンロードできます。
相談支援事業所の一覧は、同じ案内の「県西地区計画相談支援事業所一覧表(令和3年2月現在)」に載っています。下の表は、その一覧で障害児にも○が付いている事業所です。所在地と電話は令和3年2月現在の記載です。
受給者証が届くまでの期間、利用者負担の上限月額、就学前の障害児の発達支援の無償化は、町のホームページの障がい者福祉のページには載っていません。福祉介護課へ問い合わせてください。
| 相談支援事業所(障害児に○) | 所在地・電話 |
|---|---|
| 太陽の門相談室 | 開成町延沢823-1・0465-20-7120 |
| ケアプランはなの詩 | 開成町吉田島4352-3 ザ・開成プレイス・0465-85-5135 |
| 自立サポートセンタースマイル | 南足柄市関本403-2 南足柄市りんどう会館内・0465-71-0117 |
| 相談支援事業所あすなろ | 松田町松田惣領824-1・0465-83-1477 |
| 障がい者支援センターかのん | 小田原市板橋155-13・0465-23-5717 |
| 障害者総合支援センターういず | 小田原市永塚408・0465-42-1151 |
| 特定相談所(障害児相談事業所)こはるび | 小田原市栢山592-2 リバーサイドハイツ203号・0465-43-6388 |
| わらべの杜 | 小田原市小竹186・0465-43-1515 |
| 特定相談支援事業所(障害児相談支援事業所)ほうあんふじ | 小田原市曽我大沢7・0465-41-4010 |
| きらら湘南 | 小田原市北ノ窪382-1・0465-34-1772 |
| 相談支援センターエール | 小田原市蓮正寺869-3・0465-46-8368 |
| 相談支援センター夢門塾扇町 | 小田原市扇町1-13-39 清晋ビル2階・0465-66-1130 |
| ほうあんホッと相談カフェ | 小田原市本町2-4-12・0465-44-4381 |
| 相談支援事業所 蜜・柑 | 湯河原町宮上145-5・0465-62-4181 |
| たんぽぽ相談支援事業所 | 湯河原町中央2-21-5・0465-64-0038 |
利用計画の案内は令和3年2月の資料です。手続きの内容や書類は変わることがあるため、申請の前に福祉介護課へ確かめてください。
出典:障害福祉サービス等の利用計画の作成についてのご案内/セルフプランの作成に関するご案内(2021年2月18日 更新)
障害のあるお子さんに関わる国の手当の月額は、厚生労働省のページで、令和8年4月から特別児童扶養手当が1級58,450円・2級38,930円、障害児福祉手当が16,560円です。申請の窓口での額の確認は福祉介護課へお願いします。
特別児童扶養手当は、精神又は身体に中程度以上の障がいのある20歳未満の児童を家庭で監護している父又は母、もしくは父母に代わって児童を養育している人が受けられる手当で、所得制限があります。町のページ「障がい児者の制度と手当について」(2026年5月1日)によれば、申請には請求者と対象児童の戸籍謄本または抄本、住民票の写し、対象児童の障害程度についての医師の診断書(所定の様式)、マイナンバーカード、請求者本人名義の預金通帳またはキャッシュカードなどが必要で、様式は担当課窓口に用意があります。療育手帳(A1・A2判定)や身体障害者手帳を持つ児童は、診断書を省略できる場合があります。同ページの問い合わせ先は福祉介護課(電話 0465-84-0316)です。
障害児福祉手当は、日常生活において常時介護を必要とする在宅の重度障がい児(20歳未満)に支給されます。町のページには、手続きは小田原保健福祉事務所足柄上センター(神奈川県の機関)で行うと書かれています。同センターへの問い合わせ方は、町の福祉介護課で案内を受けてください。
神奈川県在宅重度障害者等手当は、在宅で常時介護を必要とする重度重複障がい者に県が支給する手当で、町のページには支給額が年額60,000円、支給時期が年1回1月と書かれています。基準日(8月1日)時点で6か月以上県内に住んでいることなどの要件があります。
重度障害者医療費の助成、住宅設備改良費の補助、福祉タクシー利用助成などは、福祉介護課が担当し、町のページに載っています。18歳未満の子どもの育成医療(自立支援医療)も同じページで案内されています。
| 手当 | 月額(令和8年4月から) |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円 |
| 障害児福祉手当 | 16,560円 |
手当の額は厚生労働省のページの記載です。申請のときは福祉介護課で確かめてください。
出典:障がい児者の制度と手当について(2026年5月1日 更新)/特別児童扶養手当について(厚生労働省)/障害児福祉手当について(厚生労働省)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは開成町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。