大井町で障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援など)を使うときは、健康福祉課(大井町役場・〒258-0019 足柄上郡大井町金子1964番地1)に申請します。町の『障がい福祉制度ガイドブック 2026年度版』は、障がい児通所給付を、障がい児通所支援等を利用した場合にサービスに要した費用の9割を支給するもの(残りの1割は利用者が負担)と説明し、詳しい手続きは福祉課へ問い合わせるよう案内しています。町の「障がい者福祉サービス」のページ(更新日 2017年10月23日)は、電話を 0465-83-8024 と載せています。
ガイドブックが示す利用までの流れは次のとおりです。事前に利用事業者、福祉課、指定障がい児相談支援事業者などに相談したうえで、サービスが必要な場合は福祉課に申請します。福祉課は、申請にもとづき障がい児・保護者と面接をし、心身の状況、置かれている環境その他の事項について調査を行い、利用に関する意向を聴取します。町から指定を受けた特定相談支援事業者がサービス等利用計画案を作成して提出するか、保護者がセルフプランを作成して提出することもできます。福祉課は、必要に応じて児童相談所その他関係機関の意見を聴き、通所給付決定の勘案事項、児童相談所等の意見、障がい児支援利用計画案を勘案して決定し、決定者には通所受給者証を発行します。そのあと、サービスを利用する事業者と契約を締結します。
対象児童は、身体障がい・知的障がい・精神障がい(発達障がい児を含みます)のある児童で、ガイドブックは「手帳が無くても、児童相談所・医師等により療育の必要性が認められれば利用できます」と書いています。種類は、児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援などです。町の『子育てガイドブック』は、児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援について、いずれも「利用には町の支給決定が必要です」と書いています。
町内の障害児通所支援の事業所は、ガイドブックの「町内の障がい者支援施設等」の一覧に載っています。障がい児の相談は、相談支援センターりあん(社会福祉法人明星会・南足柄市塚原2668-13・電話 0465-20-5014)で受けられ、町のページは、毎月1回(原則第2火曜日の午後2時から午後4時)大井町保健福祉センターで出張相談を行っていると書いています。地域支援センターひまわり(開成町延沢823-1・電話 0465-20-7120)には児童グループがあり、お子さんの気になること、心配なことの相談や支援を行っています。
利用者負担の上限月額の金額、申請に必要な書類、申請から受給者証が届くまでの日数は、町のホームページとガイドブックには載っていません。ガイドブックの障害福祉サービス全般の流れには「本人及びその世帯の所得の状況等を調査し、月額上限負担金を決定します」とあります。就学前の障害児の発達支援の無償化は、町のホームページには載っていません。健康福祉課へお問い合わせください。
『障がい福祉制度ガイドブック』は2026年度版、「障がい者福祉サービス」のページは2017年10月23日更新です。
出典:大井町障がい福祉制度ガイドブック 2026年度版(PDF)/子育てガイドブック(見開き・PDF)/障がい者福祉サービス(2017年10月23日 更新)/大井町障がい福祉制度ガイドブック(2025年12月25日 更新)
特別児童扶養手当の申請窓口はこども応援課(大井町金子1964番地1・電話 0465-83-8012)です。町のページ(更新日 2026年4月1日)は、町内に住所があり、身体または知的に障害をもつ20歳未満の児童を育てている方で、所得が一定額未満の方が対象で、児童が児童福祉施設などに入所している場合や、障害を理由とした公的年金を受けることができる場合は受けられないと書いています。ガイドブック(2026年度版)は、月額を1級児童1人につき58,450円、2級児童1人につき38,930円と書いています。手当額は、厚生労働省のページでも令和8年4月より適用の月額が1級58,450円、2級38,930円と載っています。
障害児福祉手当は、身体や精神に著しい障がいがあるため、日常生活で特別な介護を必要とする状態の在宅で20歳未満の人に支給されます。窓口は小田原保健福祉事務所足柄上センター(足柄上合同庁舎4階・生活福祉課・県の機関・電話 0465-83-5111(代表))です。ガイドブック(2026年度版)は、月額16,560円(令和8年4月改定)、支給時期は5月、8月、11月、2月の年4回(各支給月の前月までの3か月分)と書いています。手続きに必要なものは、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳、本人名義の預金通帳、診断書、個人番号がわかるものです。施設に入所していないこと、障がいを支給事由とする公的年金を受けていないこと、本人および扶養義務者の所得が基準以下であることが支給要件です。
神奈川県在宅重度障がい者等手当は県の手当で、町の窓口は健康福祉課(0465-83-8024)です(町の『子育てガイドブック』の記載)。額は町のホームページには載っていません。
| 手当 | 額 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当(令和8年4月から) | 1級 58,450円/2級 38,930円(月額) |
| 障害児福祉手当(令和8年4月改定) | 16,560円(月額) |
出典:特別児童扶養手当(2026年4月1日 更新)/大井町障がい福祉制度ガイドブック 2026年度版(PDF)/特別児童扶養手当について(厚生労働省)/障害児福祉手当について(厚生労働省)/子育てガイドブック(見開き・PDF)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは大井町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。