障がい福祉に関する町の窓口は、保健福祉課(電話 0774-78-3006)です。町のページ『笠置町・和束町・南山城村第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画』のお問い合わせ先は、和束町役場 保健福祉課(電話 0774-78-3006)です。
受給者証(障害児通所給付費)の申請の手順、申請から交付までの期間、負担上限月額の区分ごとの金額は、町のホームページには載っていません。保健福祉課へお問い合わせください。
児童発達支援は、未就学の障がい児に対し、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行うサービスと説明されています。
木津川市のページによると、相楽児童発達支援センター(ひまわり)の対象は、木津川市、笠置町、和束町、精華町、南山城村に在住の18歳未満のお子さんとその家族です。利用方法は、まず電話で相談し、相談内容をうかがったうえで、必要に応じて来所の日時や面談の調整を行うと書かれています(詳しくは相談の項を参照)。
出典:笠置町・和束町・南山城村第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画(2024年9月30日 更新)/笠置町・和束町・南山城村第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画(PDF)/相楽児童発達支援センター(ひまわり)|木津川市(2026年9月30日 更新)
特別児童扶養手当の窓口は、保健福祉課(電話 0774-78-3006)です。町のページ『特別児童扶養手当』には、20歳未満の児童で知的、もしくは身体に中度以上の障害のある児童の父母または父母に代わって養育している方が対象と書かれています。請求者や対象児童が日本国内に住んでいないとき、対象児童が児童福祉施設などに入所しているとき、対象児童が障害を事由とする公的年金を受けることができるときは、手当を受給できません。提出された請求書類を審査して京都府が認定し、認定されると請求された月の翌月分から支給されます。支払いは8月期、12月期、4月期の3回です。
申請に必要な書類は、認定請求書、手当専用の診断書、請求者と対象児童の戸籍謄本(外国人の方は不要)、振込先口座申出書、請求者名義の通帳の写しです。身体障害者手帳1から3級または療育手帳A判定の手帳の写しをもって診断書を省略できる場合がありますが、内部障害は診断書を省略できません。
額は、令和8年4月から、特別児童扶養手当が1級58,450円、2級38,930円、障害児福祉手当が月額16,560円です。厚生労働省の公式ページによる額です。障害児福祉手当は、在宅の20歳未満で重度の障害のため常時の介護を必要とする方が対象で、前年の所得が一定の額を超えると支給されません。特別児童扶養手当にも所得制限があり、前年の所得が一定の額以上のときは支給されません(いずれも厚生労働省の公式ページ)。障害児福祉手当の窓口は、町のホームページには載っていません。保健福祉課へお問い合わせください。
福祉医療費助成(重度心身障害児・者)は、町のページ『福祉医療(重度心身障害児・者 その1)』によると、医療保険に加入する65歳未満の心身障害児者等で、1級または2級の身障手帳の交付を受けている方、IQ35以下と判定された方、3級の身障手帳の交付を受け、かつIQ50以下と判定された方、精神障害者手帳1級を所持する方、精神障害者手帳の更新の際に1級から2級に変更となった方(次回更新時まで)、精神障害者手帳2級を所持し、かつ身障手帳3級を所持する方、精神障害者手帳2級を所持し、かつIQが概ね50以下の方が対象です。所得制限があり、本人は扶養親族0人で3,604,000円以下、扶養義務者等は6,287,000円以下です(扶養親族が1人増えるごとに、本人は380,000円、扶養義務者等は213,000円加算)。有効期間は毎年8月1日~翌年7月31日で、京都府内の医療機関で保険証と福祉医療費受給者証(障)を提示すると、医療保険の一部負担金を支払う必要はありません。ただし、入院時食事療養費の標準負担額、訪問看護療養費の基本利用料等は対象になりません。府外の医療機関を受診した場合は、領収書を添付して役場住民課で手続きをすると、自己負担分が後日償還されます。窓口は税住民課(電話 0774-78-3005)です。
町のページ『福祉医療(重度心身障害児・者 その2)』には、「その1」は京都府の助成を受けて行っている制度で、町では、医療保険に加入する65歳未満の心身障害児者で3級または4級の身障手帳の交付を受けている方にも対象範囲を広げていると書かれています。この場合は、窓口で保険証を提示して医療保険の一部負担金を支払い、領収書を添付して役場住民課で手続きをすると、自己負担分の3分の1の額が後日償還されます。
| 手当・制度 | 窓口と額 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 | 保健福祉課/1級58,450円・2級38,930円(令和8年4月から)/所得制限あり |
| 障害児福祉手当 | 月額16,560円(令和8年4月から)/在宅の20歳未満・所得制限あり |
| 福祉医療費助成(重度心身障害児・者) | 税住民課/0774-78-3005 |
手当の額は令和8年4月からの額です。特別児童扶養手当の額は、対象児童が1人の場合です。
出典:特別児童扶養手当/特別児童扶養手当について|厚生労働省/障害児福祉手当について|厚生労働省/福祉医療(重度心身障害児・者 その1)(2025年1月29日 更新)/福祉医療(重度心身障害児・者 その2)(2024年9月30日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは和束町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。