障害福祉に関する町の窓口は、保健福祉課(電話 0743-95-2303)です。町のページ『特別児童扶養手当』『障害児福祉手当のご案内』『手帳の交付』『相楽児童発達支援センター(ひまわり)』のお問い合わせ先は、いずれも笠置町役場保健福祉課(電話 0743-95-2303)です。
受給者証(障害児通所給付費)の申請の手順、申請から交付までの期間、負担上限月額の区分ごとの金額は、町のホームページには載っていません。保健福祉課へお問い合わせください。
児童発達支援は、未就学の障がい児に対し、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行うサービスと説明されています。
就学前の通園療育教室として、相楽児童発達支援センター(ひまわり)があります。木津川市のページによると、対象は木津川市、笠置町、和束町、精華町、南山城村に在住の18歳未満のお子さんとその家族で、利用方法は、まず電話で相談し、相談内容をうかがったうえで、必要に応じて来所の日時や面談の調整を行うと書かれています(相談の項を参照)。
出典:特別児童扶養手当/障害児福祉手当のご案内/手帳の交付/相楽児童発達支援センター(ひまわり)|笠置町(2026年6月29日 更新)/笠置町・和束町・南山城村第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画(PDF)/相楽児童発達支援センター(ひまわり)|木津川市(2026年9月30日 更新)
特別児童扶養手当と障害児福祉手当の窓口は、保健福祉課(電話 0743-95-2303)です。町のページ『特別児童扶養手当』には、身体や精神に中程度以上の障害のあるお子さんをご家庭で養育・監護されている父又は母に支給されること、所得制限があること、対象児童は精神又は身体に中程度以上の障害のある20歳未満の児童であること、必要書類は認定請求書と医師の診断書(手当専用の診断書)であることが書かれています。
町のページ『障害児福祉手当のご案内』には、身体又は精神(知的障害を含む)に重度の障害があるため日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の在宅の重度障害児に支給される手当であること、受給できる方は、20歳未満の障害児で、おおむね身体障害者手帳1級および2級の一部、療育手帳A1判定、上記と同等の疾病、精神障害者であること、所得制限があることが書かれています。施設等に入所されている方、当該障害を支給理由とする年金を受給されている方は、受給の申請ができません。
額は、令和8年4月から、特別児童扶養手当が1級58,450円、2級38,930円、障害児福祉手当が月額16,560円です。厚生労働省の公式ページによる額です。
心身障害児手当は、町独自の手当です。町のページ『心身障害児手当について』には、笠置町に住所を有し、身体障害者手帳を受けた18歳未満の者、または知的障害中度で療育手帳を所持している18歳未満の者を養育している保護者が対象で、申請が必要であること、児童1人につき月額1,000円で、4月・8月・12月の3期に分けて支払うこと、申請に必要なものは認定申請書と身体障害者手帳または療育手帳であることが書かれています。日本国民でないとき、笠置町に住民登録がないとき(施設入所を除く)は支給されません。
障害児者医療制度(重度心身障害児(者)医療費助成制度)は、町のページ『障害児者医療制度』によると、65歳未満で一定の障害がある方、または65歳以上75歳未満で一定の障害があり後期高齢者医療制度の被保険者でない方の、医療費の自己負担分を助成する制度です。京都府の制度は、身体障害者手帳1級または2級をお持ちの75歳未満の方、IQ35以下(療育手帳A相当)の75歳未満の方、身体障害者手帳3級をお持ちでIQ50~35(療育手帳B相当)の75歳未満の方、精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの75歳未満の方などが対象です。笠置町の制度は、身障手帳3級・4級、療育手帳Bの交付を受けている75歳未満の方が対象です。府の制度・町の制度ともに所得制限があり、府の制度は府の所得基準(扶養親族等の数0人で本人3,604,000円以下、配偶者及び扶養義務者6,287,000円未満)、町の制度は本人の住民税(所得割及び均等割)が非課税の方です。生活保護法の規定による医療を受けることができる方は除かれます。京都府内の医療機関の窓口で保険証と受給者証を提示すると医療保険の一部負担金を支払う必要はありませんが、入院時食事療養費の標準負担額等は対象になりません。府外の医療機関を受診した場合は、領収書を添付して役場保健福祉課で手続きをすると、自己負担額が後日償還されます。有効期間は毎年8月1日~翌年7月31日です。町のページには、健診(検診)などの保険外診療は助成できないと書かれています。
| 手当・制度 | 窓口と額 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 | 保健福祉課/1級58,450円・2級38,930円(令和8年4月から) |
| 障害児福祉手当 | 保健福祉課/月額16,560円(令和8年4月から) |
| 心身障害児手当(町独自) | 保健福祉課/児童1人につき月額1,000円 |
| 障害児者医療制度 | 保健福祉課/0743-95-2303 |
手当の額は令和8年4月からの額です。特別児童扶養手当の額は、対象児童が1人の場合です。
出典:特別児童扶養手当/障害児福祉手当のご案内/特別児童扶養手当について|厚生労働省/障害児福祉手当について|厚生労働省/心身障害児手当について(2019年8月23日 更新)/障害児者医療制度(2025年6月10日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは笠置町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。