障がい児通所サービスの窓口は、福祉課 福祉係です(電話 0774-88-6635)。町のページ「障がい児通所サービス」には、障がい児通所支援(通所サービス)は、障がいのある児童が、通所により必要とするサービスを利用するための制度で、利用者は利用したいサービスを選択し、サービス提供事業者と契約を結んでサービスを受けると書かれています。
サービスの種類と内容は次のとおりです。児童発達支援は、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与及び集団生活への適応訓練を行います。医療型児童発達支援は、肢体不自由の障がい児が対象で、児童発達支援及び治療を行います。放課後等デイサービスは、就学中の障がい児に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供します。保育所等訪問支援は、障がい児が集団生活を営む施設を訪問し、当該施設における障がい児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他の便宜を供与します。同ページには、各サービスの利用には更に詳細な条件があるので、福祉課へ問い合わせるよう書かれています。
『宇治田原町障がい者福祉の手引き』には、居宅を訪問して支援する居宅訪問型児童発達支援も、障がい児通所サービスの一覧表に挙がっています。手引きの「障害福祉サービス利用の流れ」は、相談(相談支援事業所や町役場福祉課に日常生活における困りごとなどを相談する)、サービス利用申請(町役場福祉課へ申請)、サービス等利用計画の作成(原則、指定特定相談支援事業者が作成)、支給決定、サービス事業所と契約(受給者証を事業所に提示)、サービスの利用の順で、途中に障がい支援区分の認定調査と判定の段階もあります。サービス利用にあたって、事前に障がい支援区分の認定調査や受給者証の交付が必要となるものがあると書かれています。
町の「障がい福祉サービス」のページには、障がい福祉サービス利用までの手続きの流れとして、申請書と必要書類を町の窓口に提出すること、サービス等利用計画案は原則、市町村の指定を受けた指定特定相談支援事業者が作成すること、町から支給決定通知書と障害福祉サービス受給者証を交付すること、受給者証に記載された支給量に応じて事業者と利用の契約をすることが載っています。利用にあたって、費用について定率(1割)の利用者負担を支払い、所得に応じた負担軽減措置があります。各手続きの詳細は福祉課へ問い合わせるよう書かれています。
申請から受給者証の交付までの期間と、負担上限月額の区分ごとの金額は、町のホームページには載っていません。福祉課へお問い合わせください。
出典:障がい児通所サービス/障がい福祉サービス/宇治田原町障がい者福祉の手引き(PDF)
特別児童扶養手当の窓口は、子育て支援課 地域児童係です(電話 0774-88-6636)。障害児福祉手当は、福祉課(電話 0774-88-6635)です。『宇治田原町障がい者福祉の手引き』では、障害児福祉手当の問い合わせ先が町役場福祉課、特別児童扶養手当の問い合わせ先が町役場子育て支援課です。
特別児童扶養手当は、町のページによると、精神若しくは身体に中程度以上の障害のある児童を家庭で養育している父または母などに支給されます。対象は20歳未満の児童で、児童が児童福祉施設等に入所したときには受給できません。所得制限等があります。額は、令和8年4月から、1級が月額58,450円、2級が月額38,930円(対象児童1人につき)です。提出された請求書類を審査して京都府が認定し、認定されると請求された月の翌月分から手当が支給されます。児童が障害を事由とする公的年金を受けている場合も受給できません。支払いは年3回(4月・8月・12月)で、それぞれ前月までの分が口座に振り込まれます。
障害児福祉手当は、手引きによると、在宅の20歳未満で、著しい重度の障がいのため日常生活において常時特別の介護を必要とする方に支給されます。本人または配偶者、扶養義務者の所得によって支給の制限があり、医師による所定の診断書が必要です。額は、令和8年4月から、月額16,560円です。
福祉医療費支給制度(障がい)は、健康医療課 保険医療係(電話 0774-88-6610)が窓口です。町のページによると、宇治田原町内に住み、健康保険に加入している方で、身体障害者手帳1級、2級または3級をお持ちの人、療育手帳AまたはB1をお持ちの人、精神障害者手帳1級の人、または再認定で1級から2級になった方(次回更新時まで)が対象です。ただし、後期高齢者医療制度・他の福祉医療制度・生活保護を受けている人は除かれます。対象者になると、医療費の自己負担無しで受診できます。健診などの保険外診療、往診のときの車代、薬の容器代、入院時の室料差額など、保険のきかない費用は対象になりません。申請には、マイナ保険証等と手帳が必要で、所得の分かる書類が必要になる場合があります。受給者証の有効期限は、原則として毎年7月31日までで、受給者には毎年7月中に受給者証等が送られます。福祉医療費受給者証は京都府以外では使用できず、他府県の医療機関にかかったときは、窓口で自己負担分を支払い、役場窓口で医療費支給申請をします。
| 手当・制度 | 窓口と額 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 | 子育て支援課 地域児童係/1級58,450円・2級38,930円(令和8年4月から) |
| 障害児福祉手当 | 福祉課/月額16,560円(令和8年4月から) |
| 福祉医療費支給制度(障がい) | 健康医療課 保険医療係/0774-88-6610 |
手当の額は令和8年4月からの額です。特別児童扶養手当の額は、対象児童が1人の場合です。
出典:特別児童扶養手当(2026年4月1日 更新)/特別児童扶養手当について|厚生労働省/障害児福祉手当について|厚生労働省/宇治田原町障がい者福祉の手引き(PDF)/福祉医療費支給制度(障がい)(2024年12月24日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは宇治田原町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。