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都農町の通所受給者証と手当案内

宮崎県都農町における児童発達支援・放課後等デイサービスの利用に必要な通所受給者証の申請手続き、利用者負担の仕組み、特別児童扶養手当や都農町の重度障がい児福祉手当の支給要件・手当額について、分かりやすく解説します。

児童福祉法に基づく公的支援制度の基本枠組み

児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、都農町の担当窓口でご確認ください。児童発達支援は、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の便宜を提供する支援です。

放課後等デイサービスは、学校教育の授業の終了後又は休業日に、生活能力向上のための訓練や社会との交流の促進等の支援を行う事業です。居宅訪問型児童発達支援は、重度の障害等により外出が著しく困難な児童の居宅を訪問して発達支援を提供する事業です。保育所等訪問支援は、保育所その他の施設を訪問し、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行う事業です。

宮崎県児湯郡都農町役場福祉課障がい福祉係の相談窓口体制

福祉課障がい福祉係は、〒889-1201 宮崎県児湯郡都農町大字川北4874番地2 本館1階にあり、電話番号は0983-25-5714です。福祉課障がい福祉係のFAXは、0983-21-2017です。こども家庭センターTSUNOHANAは、令和6年4月1日より、健康管理センター2階に開設されています。こども家庭センターTSUNOHANAの所在地は、〒889-1201 宮崎県児湯郡都農町大字川北5164番地、電話は0983-25-1008です。こども家庭センターTSUNOHANAは、妊娠期から子育て期にわたる様々な不安や悩みを抱えているママ達を支え、安心して子育てが出来るように応援する「妊娠・出産・子育てについての相談窓口」です。「こんなことも相談していいのかな?」といったちょっとした質問、疑問、不安などもお気軽にご相談ください。

障害福祉サービスの利用の流れと利用者負担

障害福祉サービスには、介護などが受けられる「介護給付」と就労支援や訓練などの支援がうけられる「訓練等給付」があります。難病や障がいのある方等が自立した日常・社会生活を営むことができるようさまざまなサービスを提供します。サービスの利用は、都農町福祉課へ申請を行い、町の職員がご自宅などを訪問し、ご本人様やご家族様等から心身及び生活状況等について聞き取り調査を行います。調査結果をもとに、コンピューターによる一次判定、医師の意見書や審査会による二次判定を経て、障害支援区分が判定され、通知されます。利用されるサービスによっては障害支援区分の認定が不要な場合もあります。利用者負担は、原則1割負担で、本人世帯の所得状況等に応じて、0円~37,200円までの間で月額負担上限額が設定されます。サービス利用時の水道光熱費・食費等は実費負担となりますが、一部サービスでは実費に対する軽減制度(補足給付など)が受けられる場合があります。

特別児童扶養手当の支給対象・手当額・申請

特別児童扶養手当は、心身に障がいのある児童の福祉の増進に寄与することを目的とする社会保障制度で、在宅障がい児の監護、養育者に対する介護料的性格を有する社会福祉制度です。特別児童扶養手当は、20歳未満で心身または精神に中度以上の障がいがある児童を監護している父もしくは母または父母に代わって児童を養育している方に支給されます。対象児童や父、もしくは母または養育者が日本国内に住んでいないとき、対象児童が障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるときは、支給の対象になりません。対象児童が児童福祉施設等に入所しているときも、支給の対象になりません。支給月額(令和8年4月より適用)は、1級が58,450円、2級が38,930円です。支給月は4月、8月、11月のそれぞれ11日で、支給月の前月分までの手当(4か月分)が口座に振り込まれます。障がい等級1級は、日常生活において常に他人の介助、保護を受けなければほとんど自己の用を弁ずることができない程度です。障がい等級2級は、他人の助けをかりる必要はないが、日常生活は極めて困難であるものです。請求者若しくはその配偶者、又は扶養義務者の前年所得が限度額を超えると手当は支給されず、認定後、毎年提出する所得状況届により限度額を超えた場合は、支給が停止されます。特別児童扶養手当の申請は、福祉課障がい福祉係の窓口に、特別児童扶養手当認定請求書、対象児童の障がいの程度について医師の所定の診断書、対象児童の身体障害者手帳または療育手帳(所持者のみ)を提出します。申請には、申請者と対象児童の戸籍謄本または抄本、申請者名義の預金通帳またはキャッシュカードの写しと口座届出書も必要です。申請者が対象児童と別居している場合は「別居監護申立書」、申請者が養育者の場合は「養育申立書」が必要です。所得状況届は、前年の所得額によって、その年の8月から翌年の7月までの手当を支給するかどうかを審査するため、年1回提出していただくものです。所得状況届の届出がないと、手当を受けることができず、届出期間を過ぎて提出されると、手当の受け取りが遅れます。所得状況届を2年間続けて提出しないと、手当を受ける資格がなくなります。

障害児福祉手当の受給資格・支給要件

特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。障害児福祉手当は、重度障害児に対して、その障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、重度障害児の福祉の向上を図ることを目的としています。支給要件は、精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給されることです。支給月額(令和8年4月より適用)は、16,560円です。障害児福祉手当は、原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。

都農町の重度障がい児福祉手当

都農町の重度障がい児福祉手当は、精神又は身体に重度の障害を有する児童に対し、福祉手当の支給を行うことにより児童の福祉増進を図ることを目的とした事業です。対象者は、18歳未満で、療育手帳Aを所持する者、身体障害者手帳1級を所持する者、身体障害者手帳2級又は3級を所持し、療育手帳B-1を所持する者のいずれかに該当する児童です。手帳を所持していても、日本国民でないとき、都農町に住所を有しないとき、都農町に居住して1年を経過しないとき、児童が施設に入所したときは、支給対象となりません。手当の額は、障がい児童1人につき月額4,000円です。手当は、毎年9月及び3月にそれぞれの月までの分を支給します。

補装具費の支給と地域生活支援事業

補装具とは、障がい者等が日常生活を送る上で必要な移動等の確保や、就労場面における能率の向上を図ること等を目的とする、身体の欠損又は損なわれた身体機能を補完・代替する用具のことです。補装具の一例として、義手義足、装具、視覚障害者安全杖(白杖)、補聴器、車椅子などがあります。補装具の購入及び修理に要する費用を基準額内で支給し、原則基準額の1割が自己負担となりますが、世帯の所得状況に応じて上限額が設定されます。補装具の対象者は、身体障がい者手帳を所持されている方、難病の方(厚労省告示に定める疾病に限る)で、世帯員の中に市町村民税所得割額が46万円以上の人がいない方です。補装具の申請は、必要な書類等をお持ちになって、福祉課社会福祉係窓口までお越しください。補装具は、必ず購入・修理等の前にご相談ください。事後は助成ができなくなる場合があります。補装具種目によっては、宮崎県身体障がい者相談センターでの判定が必要となる場合があります。地域生活支援事業は、障がい者(児)がその有する能力及び適正に応じ、自立した日常生活や社会生活を営むことが出来るよう、地域の特性や利用者の状況に応じたサービスを提供する事業です。日常生活用具給付等事業は、重度の障害を持つ方に対して、自立生活支援用具等の給付又は貸与を行い、日常生活の便宜を図ることを目的とした事業です。日常生活用具は、給付する品目ごとに、対象となる障害種別が異なりますので利用を希望される方はご相談ください。移動支援事業は、屋外での移動に著しい制限のある障がい者等について、外出のための支援を行うことにより、自立生活や社会参加の促進を目的とした事業です。日中一時支援事業は、日中において観護するものがいない、又は一時的に見守りなどの支援が必要な障がい者等に対して、日中における活動の場を確保し、障がい者等の家族の就労支援や一時的な休息を目的とした事業です。

宮崎県中央福祉こどもセンターと高鍋保健所

中央福祉こどもセンターの所在地は、〒880-0032 宮崎市霧島1-1-2で、電話番号は0985-26-1551です。子どもに関する相談の担当地域は、宮崎市、日南市、西都市、東諸県郡、児湯郡です。高鍋保健所の所在地は、〒884-0004 児湯郡高鍋町大字蚊口浦5120-1、電話番号は0983-22-1330、管轄区域は西都市、児湯郡です。

よくある質問

都農町で児童発達支援や放課後等デイサービスを利用するための通所受給者証はどこに申請しますか?

児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、都農町の担当窓口でご確認ください。

障害福祉サービスの利用の流れを教えてください。

サービスの利用は、都農町福祉課へ申請を行い、町の職員がご自宅などを訪問し、ご本人様やご家族様等から心身及び生活状況等について聞き取り調査を行います。調査結果をもとに、コンピューターによる一次判定、医師の意見書や審査会による二次判定を経て、障害支援区分が判定され、通知されます。利用されるサービスによっては障害支援区分の認定が不要な場合もあります。

障害福祉サービスの利用者負担はいくらですか?

利用者負担は、原則1割負担で、本人世帯の所得状況等に応じて、0円~37,200円までの間で月額負担上限額が設定されます。サービス利用時の水道光熱費・食費等は実費負担となりますが、一部サービスでは実費に対する軽減制度(補足給付など)が受けられる場合があります。

特別児童扶養手当の対象と支給月額を教えてください。

特別児童扶養手当は、心身に障がいのある児童の福祉の増進に寄与することを目的とする社会保障制度で、在宅障がい児の監護、養育者に対する介護料的性格を有する社会福祉制度です。特別児童扶養手当は、20歳未満で心身または精神に中度以上の障がいがある児童を監護している父もしくは母または父母に代わって児童を養育している方に支給されます。支給月額(令和8年4月より適用)は、1級が58,450円、2級が38,930円です。支給月は4月、8月、11月のそれぞれ11日で、支給月の前月分までの手当(4か月分)が口座に振り込まれます。

特別児童扶養手当の申請に必要なものは何ですか?

特別児童扶養手当の申請は、福祉課障がい福祉係の窓口に、特別児童扶養手当認定請求書、対象児童の障がいの程度について医師の所定の診断書、対象児童の身体障害者手帳または療育手帳(所持者のみ)を提出します。申請には、申請者と対象児童の戸籍謄本または抄本、申請者名義の預金通帳またはキャッシュカードの写しと口座届出書も必要です。申請者が対象児童と別居している場合は「別居監護申立書」、申請者が養育者の場合は「養育申立書」が必要です。

所得状況届とは何ですか?

所得状況届は、前年の所得額によって、その年の8月から翌年の7月までの手当を支給するかどうかを審査するため、年1回提出していただくものです。所得状況届の届出がないと、手当を受けることができず、届出期間を過ぎて提出されると、手当の受け取りが遅れます。所得状況届を2年間続けて提出しないと、手当を受ける資格がなくなります。

障害児福祉手当の対象と支給月額を教えてください。

障害児福祉手当は、重度障害児に対して、その障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、重度障害児の福祉の向上を図ることを目的としています。支給要件は、精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給されることです。支給月額(令和8年4月より適用)は、16,560円です。

都農町の重度障がい児福祉手当の対象と手当の額を教えてください。

対象者は、18歳未満で、療育手帳Aを所持する者、身体障害者手帳1級を所持する者、身体障害者手帳2級又は3級を所持し、療育手帳B-1を所持する者のいずれかに該当する児童です。手帳を所持していても、日本国民でないとき、都農町に住所を有しないとき、都農町に居住して1年を経過しないとき、児童が施設に入所したときは、支給対象となりません。手当の額は、障がい児童1人につき月額4,000円です。手当は、毎年9月及び3月にそれぞれの月までの分を支給します。

補装具費の対象者と申請方法を教えてください。

補装具の購入及び修理に要する費用を基準額内で支給し、原則基準額の1割が自己負担となりますが、世帯の所得状況に応じて上限額が設定されます。補装具の対象者は、身体障がい者手帳を所持されている方、難病の方(厚労省告示に定める疾病に限る)で、世帯員の中に市町村民税所得割額が46万円以上の人がいない方です。補装具の申請は、必要な書類等をお持ちになって、福祉課社会福祉係窓口までお越しください。