立科町で障がい福祉サービス(障害児通所支援を含む)を利用するときの窓口は町民課 福祉係(電話0267-88-8405・Fax0267-56-2310)です。町の「障害福祉サービスの種類」のページには、介護給付事業・訓練等給付事業・相談支援事業(障害者総合支援法)に加えて、児童福祉法に基づく障害児通所支援事業(児童発達支援・医療型児童発達支援・放課後等デイサービス)が一覧で説明されています。「児童を除き、『介護給付』、『訓練等給付』を希望する人は、障害支援区分の一次判定を受けていただきます。特に『介護給付』は二次判定まで必要となりますので、決定までにお時間をいただくようになります」と、審査に時間がかかることが明記されています。
「障がい者福祉のしおり」(令和8年1月版)には、「障がい児を対象としたサービス」という節があります。「児童福祉法に規定される障害児を対象とした施設・事業のうち、通所サービスの支給を町が行っています。障害児入所支援を利用する場合は、児童相談所に申請します」と、通所と入所で申請先が違うことがはっきり書かれています。通所サービスには、児童発達支援(福祉型・医療型)、居宅訪問型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援があり、障害児相談支援(サービス等利用計画の作成・モニタリング)もあわせて説明されています。
負担上限月額は、しおりに具体的な金額が載っています。生活保護受給世帯は0円、町民税非課税世帯(低所得)は0円、町民税課税世帯では「居宅で生活する障害児」は一般1(所得割28万円未満)で4,600円、「入所施設利用の場合」は9,300円、一般2(上記以外)は37,200円です。在宅で通所を利用する子どもの金額は4,600円で、9,300円は入所施設を利用する場合の金額です。
療育手帳は、18歳未満の場合は児童相談所(18歳以上は知的障害者更生相談所)で判定を受け、「手帳の交付まで1か月から2か月程度時間がかかります」とされています。窓口は町民課福祉係で、申請には交付申請書と写真が必要です。
受給者証の申請に必要な書類や、申請から交付までの標準的な日数、就学前の無償化についての案内は、これらのページには具体的に書かれていません。利用を考える場合は、まず町民課福祉係(0267-88-8405)に相談することになります。
受給者証の申請書類・交付までの日数は、町の資料に具体的な記載がありません。
出典:障害福祉サービスの種類(2023年03月31日 更新)/障がい者福祉のしおり(2026年04月03日 更新)/療育手帳(2023年03月31日 更新)
特別児童扶養手当は、精神または身体に一定以上の障がいのある20歳未満の児童を監護する父母などに支給されます。手当額(令和8年度・月額)は1級が58,450円、2級が38,930円です。毎年8月から9月頃に現況届(所得状況届)の提出が必要で、提出しないと手当を受ける権利が2年で時効消滅します。窓口は町民課福祉係(0267-88-8405)です。
ひとり親家庭向けの児童扶養手当は、対象年齢が「18歳未満(障がい児は20歳未満)」と、障がいのある子どもは通常より2年長く対象になります。手当額(令和8年度・月額、令和8年4月分から改定)は全部支給で48,050円、第2子加算額・第3子加算額はそれぞれ11,350円です(所得制限あり)。
「障がい者福祉のしおり」には特別障害者手当(20歳以上の在宅の重度障がい者向け)と障害児福祉手当(20歳未満の在宅の重度障がい児向け)も載っています。障害児福祉手当は「日常生活において、常時介護を必要とする在宅の障がい児(20歳未満)に支給されます」とあり、所得が一定額を超える場合や、障がいを事由とする年金を受給している場合、障害児入所施設等に入所している場合は対象外です。窓口はどちらも町民課福祉係(0267-88-8405)で、しおりの本文には具体的な月額は書かれていません。
手帳がなくても使える助成として、軽度・中等度難聴児用の補聴器購入費用等の助成があります。「18歳未満の軽度・中等度難聴児に対して補聴器購入費用等の一部が助成されます」と説明されており、助成の割合や基準額は、しおりには具体的に書かれていません。窓口は町民課福祉係です。
| 手当 | 月額と窓口 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円(令和8年度)/町民課 福祉係 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円(令和8年度)/町民課 福祉係 |
| 児童扶養手当(全部支給) | 48,050円(令和8年4月分から)/町民課 福祉係 |
| 障害児福祉手当 | 金額は町のページに記載なし/町民課 福祉係 |
| 軽度・中等度難聴児補聴器購入費用等の助成(町独自) | 割合・基準額は記載なし/町民課 福祉係 |
障害児福祉手当・軽度中等度難聴児補聴器助成の金額(割合・基準額)は、町の資料に具体的な記載がありません。申請の際は町民課福祉係(0267-88-8405)で確かめてください。
出典:児童扶養手当・特別児童扶養手当(2023年04月01日 更新)/障がい者福祉のしおり(2026年04月03日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは立科町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月29日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。