軽井沢町には、町が設置した児童発達支援センター「なないろ軽井沢」があります。町のページは「未来ある子どもたちが健やかに成長できるよう、0歳から18歳までの障がい児および発達に支援が必要な児童やその保護者に対し、地域の中心的な療育施設として…支援を行います」と説明しています。障がい児通所支援(児童福祉法に基づく福祉サービス)の利用には受給者証の手続きが必要で、町は「利用をご希望の方はご相談ください」と案内しています。所在地は〒389-0115 軽井沢町大字追分1422番地、開館時間は午前9時から午後6時まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)、電話は0267-31-6710(Fax共用)です。
町の「障がい者福祉」のページには、相談窓口の一覧表があります。障がい者福祉に関する各種申請や身体・知的障がいについての相談は保健福祉課 福祉係(木もれ陽の里内・0267-44-3333)、精神的な障がいについての相談は保健福祉課 健康推進係(0267-45-8549)、お子様の発達の遅れなどについての相談は保健福祉課 健康推進係となないろ軽井沢(0267-45-8549/0267-31-6710)と、用件ごとに窓口が書き分けられています。
同じページには、障がい福祉サービス(障害者総合支援法に基づく自立支援給付)の説明もあります。「障害児通所支援」は「施設などに通所し、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練などのサービスを提供します」と説明されています。具体的な負担上限月額の金額は、このページには書かれていません。
相談支援事業については、佐久広域連合 障害者相談支援センター(佐久市取出町183番地・電話0267-63-5177・月曜日から金曜日8時30分から17時15分)が、「障がいのある人やその保護者、介護者などからの相談に応じ、必要な情報提供や障がい福祉サービスの利用支援などの支援を行うとともに、関係機関との連携調整を行います」窓口として案内されています。あわせて町独自の軽井沢町地域活動支援センターもあります。
療育手帳は、町のページによれば「佐久児童相談所で知的障がいと判定された方」に交付され、その程度によってA1〜B2に区分されます。申請の窓口は保健福祉課福祉係で、担当係は身体障害者手帳・療育手帳ともに同じです。
受給者証の申請に必要な書類の一覧、申請から交付までの日数、負担上限月額の区分ごとの金額は、なないろ軽井沢のページにも障がい者福祉のページにも載っていません。なないろ軽井沢(0267-31-6710)または保健福祉課福祉係(0267-44-3333)にご相談ください。
受給者証の申請書類・日数・負担上限額の具体的な金額は、町のページに公表されていません。窓口でご確認ください。
出典:軽井沢町児童発達支援センター「なないろ軽井沢」(2025年1月20日 更新)/障がい者福祉(2025年1月20日 更新)
特別児童扶養手当は、町のページによれば「心身に障がいのある満20歳未満の児童を養育している父もしくは母(所得の多い方)または父母にかわって児童を養育している人」に支給されます。手当額は1級が月額58,450円、2級が月額38,930円(2026年4月から)です。支払いは「認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、4月・8月・12月(各月とも11日。ただし、12月期は11月11日)の3回、支払月の前月分までの分が支払われます」と書かれています。毎年8月12日から9月11日までに所得状況届の提出が必要で、出さないと8月以降の手当が受けられません。
所得制限(平成14年8月から適用)は扶養親族の数で変わり、扶養親族0人なら本人459万6千円未満・配偶者及び扶養義務者628万7千円未満です。老人控除対象配偶者・老人扶養親族がいる場合は1人につき10万円、特定扶養親族がいる場合は1人につき25万円が加算されます。窓口は保健福祉課 福祉係(0267-44-3333)です。
障害児福祉手当は「日常生活において、常時特別な介護を必要とする障がいがある20歳未満の在宅重度障がい児」に支給され、手当額は月額16,560円(令和8年度)です。療育手帳の障がい程度がA1のうち「障害児福祉手当該当程度」と記載されている方も対象です。施設入所中や所得が一定額を超える場合は支給されません。20歳以上向けの特別障害者手当は月額30,450円(令和8年度)です。
手帳がなくても使える助成として、軽度・中等度難聴児の補聴器購入費補助があります。身体障害者手帳の対象とならない18歳未満の軽度・中等度難聴児が対象で、基準額(耳かけ型46,400円、骨導式ポケット型74,100円、骨導式眼鏡型126,900円、軟骨伝導式370,000円)または実際の購入費用のいずれか低い方の2分の1を補助します。令和7年4月1日から、対象に「軟骨伝導補聴器」が加わりました。
このほか、心身障害者扶養共済制度(加入者の年齢に応じ1口・月額9,300円〜23,300円の掛金、給付額は1口・月額2万円の年金)があり、町は掛金の一部を助成しています。この9,300円〜23,300円は障がい児の通所サービスの利用者負担ではなく、扶養共済の掛金です。
| 手当・助成 | 月額・補助内容と窓口 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円(2026年4月から)/保健福祉課 福祉係 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円(2026年4月から)/保健福祉課 福祉係 |
| 障害児福祉手当 | 16,560円(令和8年度)/保健福祉課 福祉係 |
| 特別障害者手当(20歳以上) | 30,450円(令和8年度)/保健福祉課 福祉係 |
| 軽度・中等度難聴児補聴器購入費補助(町独自) | 基準額又は購入費用の低い方の2分の1/保健福祉課 福祉係 |
扶養共済の掛金(月額9,300円〜23,300円)は、障害児福祉手当の金額(16,560円)とは別の制度です。
出典:特別児童扶養手当(2026年4月1日 更新)/障がい者福祉(2025年1月20日 更新)/軽度・中等度難聴児の補助に「軟骨伝導補聴器」が対象となります(2025年4月1日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは軽井沢町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月29日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
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