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📋 手続き・制度

長野県立科町の乳幼児健診と就学相談——いつ・どこで

最終更新:2026年9月29日
健診で指摘を受けたとき、小学校への入学が近づいたとき——立科町では、どこで何をするのか。立科町の公式ページで2026-09-29に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

乳幼児健診は、どこで受けるのか(立科町)

立科町の乳幼児健診は、4・5か月児健診と10・11か月児健診が同じ日に、1歳6か月児健診、3歳児健診とあわせて実施されています。会場は老人福祉センターで、受付時間は午後1時から1時15分までです。持ち物は母子健康手帳・おたずね用紙・バスタオル・歯ブラシ(10・11か月児、幼児健診)・採取尿(3歳児健診のみ)です。1歳6か月児健診には歯科検診が、3歳児健診には歯科検診と目の検査があわせて行われます。

立科町の乳幼児健診の案内には、5歳児を対象にした健診・相談の回はありません。「乳幼児健診」のページには4・5か月児、10・11か月児、1歳6か月児、3歳児の4種類の健診のみが載っており、こども・子育て支援事業計画の概要版にも5歳児健診・5歳児相談にあたる記載はありません。気になる場合は町民課子育て保健係(0267-88-8407)にお問い合わせください。

健診とは別に、赤ちゃん相談室(体重測定・おっぱい相談・保健センター・毎月1回)と親子にこにこ教室(発達が気になる子ども向け・たてしな保育園・毎月1回)が開かれています。窓口はいずれも町民課子育て保健係(0267-88-8407)です。

健診の名前対象と実施内容
4・5か月児健診生まれ月ごとの日程・老人福祉センター
10・11か月児健診生まれ月ごとの日程・老人福祉センター(4・5か月児健診と同日)
1歳6か月児健診生まれ月ごとの日程・歯科検診あり
3歳児健診生まれ月ごとの日程・歯科検診と目の検査あり
5歳児健診にあたる案内はありません
町の乳幼児健診の一覧は4・5か月児、10・11か月児、1歳6か月児、3歳児の4種類のみです。5歳児を対象にした健診・相談の案内は、町のホームページにはありません。気になる場合は町民課子育て保健係(0267-88-8407)にお問い合わせください。

5歳児健診(相談)にあたる取り組みは、こども・子育て支援事業計画の概要版には記載がありません。

出典:乳幼児健診(2026年08月03日 更新)/赤ちゃん相談室(2026年08月04日 更新)/子育て相談・親子にこにこ教室(予約制)(2026年07月30日 更新)

就学相談は、いつ・どこに申し込むのか(立科町)

「就学相談」「就学時健康診断」という名前の案内ページは、立科町のホームページにはありません。就学の相談は教育委員会 学校教育係(0267-88-8415)が窓口です。

学校教育を担当するのは教育委員会 学校教育係(電話0267-88-8415・Fax0267-56-2310)です。特別支援学級・通級指導教室の設置状況や、就学先を検討する相談の申込み方法は、町のホームページには載っていません。

気になることがあれば、まず教育委員会 学校教育係(0267-88-8415)に問い合わせることになります。就学に関する経済的な支援としては、こども家庭センターや町民課で案内されている各種手当・助成のほか、学校教育係が窓口の奨学金制度があります。

「就学相談」「就学時健康診断」の専用案内は公表されていません。教育委員会学校教育係にお問い合わせください。

出典:学校/教育委員会/入園・入学

小学校に上がったあとの学びの場

就学相談では、通常の学級のほかに、次のような学びの場を一緒に考えます。それぞれが法律でどう位置づけられているかは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月29日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

立科町は5歳児健診をやっていますか。
町の乳幼児健診の案内には、5歳児を対象にした健診・相談の回が見当たりません。健診は4・5か月児、10・11か月児、1歳6か月児、3歳児の4種類です。
就学相談はどこにすればよいですか。
町のホームページには「就学相談」という名前の窓口が見当たりません。まず教育委員会学校教育係(0267-88-8415)に問い合わせてください。
5歳児健診は、どの市区町村でも受けられますか?
市区町村によって違います。母子保健法 第12条が市町村に実施を義務づけているのは、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児の健康診査です。それ以外の健康診査は第13条で「必要に応じ」行うものとされていて、5歳児健診の有無や対象は市区町村ごとに決まります。
就学先は、教育委員会が保護者の意見を聞かずに決めるのですか?
いいえ。学校教育法施行令 第18条の2 は、市町村の教育委員会が障害のある子どもの就学先について通知しようとするときは、保護者と、教育学・医学・心理学などの専門家の意見を聴くと定めています。
入学する学校の通知は、いつまでに届きますか?
学校教育法施行令 第5条は、市町村の教育委員会が小学校などの入学期日を、翌学年の初めから2か月前までに保護者に通知すると定めています。就学相談の申し込みの締め切りは、それより前に市区町村ごとに決まっています。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

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