長和町で児童発達支援・放課後等デイサービスなどの「障害児通所支援」を利用するときの窓口は、保健福祉課 福祉係です。町の「相談窓口のご案内」のページは、福祉に関すること(生活困窮・障がい福祉サービス・福祉医療費)の担当を「長和町役場1階3番窓口 保健福祉課 福祉係」としています。住所は〒386-0603 長野県小県郡長和町古町4247番地1、電話は0268-75-2074です。
町の「福祉のしおり(令和8年度版)」によれば、児童福祉法に基づく障害児通所支援には児童発達支援(未就学の障がい児に日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練を行う)、医療型児童発達支援(肢体不自由児に児童発達支援及び治療を行う)、放課後等デイサービス(就学中の障がい児に、授業の終了後又は夏休み等の休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等を行う)、保育所等訪問支援(保育所等を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援等を行う)の4つがあります。障害児通所支援は市町村が、障害児入所支援は県が支給決定を行うと説明されています。サービスを利用する場合は申請・サービス等利用計画の作成などが必要になる、と説明されています。申請に必要な書類や、申請から受給者証が交付されるまでの日数は、町のページやしおりには示されていません。まず福祉係(0268-75-2074)へお問い合わせください。
利用者負担についても、しおりには「自立支援給付及び児童福祉法における利用者負担は、応能負担(所得に応じた負担上限月額の設定)を原則としています。低所得(生活保護受給世帯・市町村民税非課税世帯)の障がい者等については、福祉サービス及び補装具に係る利用者負担(負担上限月額)は0円となります」と説明されています。「一般1」「一般2」にあたる区分の具体的な金額は、町のページにもしおりにも記載がありません。金額は申請のときに福祉係で確かめてください。
相談の入口としては、福祉係のほかに2か所が案内されています。上小圏域障害者総合支援センターは上小地域の4市町村(上田市・東御市・長和町・青木村)が共同で設置している相談支援事業所等で、専門スタッフが訪問・電話等で随時相談を受け付けています。所在地は上田市中央3-5-1 上田市ふれあい福祉センター2階、電話は0268-28-5522(就労相談は27-2039)です。もう1つは町内にある相談支援事業所とらいあんぐる(古町2803番地)で、専門スタッフが常駐し、希望により自宅への訪問もできます。連絡先は保健福祉課 福祉係(0268-75-2074)でご確認ください。
町内には障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス等)を行う民間の事業所もありますが、名前は町の一覧でご確認ください。相談支援事業(受給者証の利用計画を作る事業所)として町のしおりに載っているのは、上記の「とらいあんぐる」(古町2803番地)と、上田市武石にある「花もも」(同じ社会福祉法人依田窪福祉会が運営)です。
負担上限月額の具体的な金額(一般1・一般2の区分)や、申請から受給者証が交付されるまでの日数は、町のページにも『福祉のしおり』にも示されていません。手続きの前に福祉係へお電話でご確認ください。
出典:相談窓口のご案内(2025年06月24日 更新)/障がい者の福祉(2026年04月01日 更新)/福祉のしおり(2024年11月29日 更新)/福祉係のしおり(令和8年度版・Wordファイル)/各種相談窓口(2025年06月23日 更新)
長和町で障害児福祉手当・特別児童扶養手当を申請する窓口は、受給者証と同じ保健福祉課 福祉係です。住所は〒386-0603 長野県小県郡長和町古町4247番地1、電話は0268-75-2074です。町の「ひとり親・障がいのあるお子さんの福祉」のページでも、特別児童扶養手当は「『障がいのある方に対する手当』の欄をご覧ください」として、同じ福祉係のページに案内されています。長和町ではこの2つの手当が同じ係で扱われています。
町の「障がい者の福祉」のページと「福祉のしおり(令和8年度版)」によれば、障害児福祉手当は在宅で20歳未満の重度心身障がい児が対象で、月額16,560円です。特別児童扶養手当は精神または身体に障がいのある20歳未満の児童の監護者が対象で、月額は1級58,450円・2級38,930円です。いずれも所得制限があります。
支給時期について、長野県のページ(障がい児・者に係る手当について)は、特別児童扶養手当を「毎年4月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給」、障害児福祉手当を「毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給」としています。申請や現況届のときに、福祉係で支給時期を確かめてください。
長和町は、生活保護の事務を町自身では行わず佐久福祉事務所(長野県の機関)に委ねています(母子寡婦福祉資金貸付の問い合わせ先が佐久福祉事務所〈電話0268-25-7123〉とされています)。特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条は、福祉事務所を設置していない町村について、手当の認定・支給決定を都道府県知事が行うと定めており、長野県のページも「支給手続については、住所地の市町村の窓口に相談の上、申請してください」としています。長和町の窓口(保健福祉課福祉係)は申請の受け付けを行い、認定・支給決定は長野県が行う形になります。
町独自の上乗せ手当としては、しおりに「介護手当支給(障がい者対象関係)」(特別障害者手当を受給している方と同居して介護する方に月額15,000円)が載っていますが、これは20歳以上の特別障害者手当受給者が対象で、障がいのあるお子さん向けの町独自の手当は、町のページにも福祉のしおりにも載っていません。
| 手当 | 月額(令和8年4月から) |
|---|---|
| 障害児福祉手当 | 16,560円/窓口:保健福祉課福祉係 |
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円/窓口:保健福祉課福祉係 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円/窓口:保健福祉課福祉係 |
特別児童扶養手当の支給時期は、長野県のページによると毎年4月、8月、11月にそれぞれの前月分までが支給されます。申請や現況届のときに福祉係で確かめてください。
出典:障がい者の福祉(2026年04月01日 更新)/福祉のしおり(令和8年度版・Wordファイル)/ひとり親・障がいのあるお子さんの福祉(2024年07月12日 更新)/障がい児・者に係る手当について(長野県)(2026年7月15日 更新)/福祉事務所一覧(長野県)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは長和町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月29日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。