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📋 手続き・制度

青森県外ヶ浜町の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年10月6日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、外ヶ浜町が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、外ヶ浜町の公式ページで2026-10-06に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(外ヶ浜町)

確認できませんでした
外ヶ浜町の公式サイトを2026-10-06時点で探しましたが、この項目は見つけられませんでした。「行っていない」という意味ではありません。載っていないだけの場合もあります。お住まいの窓口に電話で確かめてください。

探したページ:https://www.town.sotogahama.lg.jp/fukushi/syougai_fukushi/index.html/https://www.town.sotogahama.lg.jp/kurashi/todokede/shinseisho/shougai.html/https://www.town.sotogahama.lg.jp/fukushi/syougai_fukushi/files/202403_shogai-fukushi-keikaku.pdf/https://www.town.sotogahama.lg.jp/fukushi/syougai_fukushi/files/syogai-plan3.pdf/https://www.town.sotogahama.lg.jp/kosodate/kosodate/index.html/https://www.town.sotogahama.lg.jp/kosodate/kosodate/2024-0627-1149-16.html/https://www.town.sotogahama.lg.jp/gyosei/keikaku/files/sotogahamamatikodomokeikaku.pdf

障害児福祉手当の窓口(外ヶ浜町)

手当の窓口は福祉課で、電話は 0174-22-2941 です(町の各手当のページの問い合わせ先)。

特別児童扶養手当は、精神または身体に中度以上の障害を有する児童を監護している父または母、もしくは父母に代わって児童を養育している人で、青森県が認定した人に支給されます。町のページは、手当額(令和8年4月現在)を、1級(重度障害児)1人につき月額58,450円、2級(中度障害児)1人につき月額38,930円と案内しています。所得制限があり、毎年度8月に所得状況届(更新手続)が必要です。支払いは年3回です。

障害児福祉手当は、精神または体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方に支給されます。月額は16,560円(令和8年4月から)で、所得制限があります。

児童扶養手当は、父母の離婚、父母のどちらかの死亡などによって一方からしか養育を受けられないひとり親家庭、父または母が一定の障害のある家庭で子どもを育てている方に支給されます。町のページは、支給手当額(令和8年4月現在)を、児童1人の場合は全部支給で月額48,050円、一部支給で月額48,040円~11,340円、児童が2人以上の場合の第2子加算額は全部支給で月額11,350円、一部支給で月額11,340円~5,680円と案内しています。所得制限があり、毎年度8月に現況届(更新手続)が必要です。

育成医療は、18歳未満の身体に障害がある方で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる方に、医療費の給付を行うものです。窓口は福祉課です。

出典:特別児童扶養手当/特別児童扶養手当について/障害児福祉手当/障害児福祉手当について/児童扶養手当/育成医療

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは外ヶ浜町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

特別児童扶養手当の額と窓口を教えてください。
町のページでは、令和8年4月現在で1級が月額58,450円、2級が月額38,930円です。窓口は福祉課(0174-22-2941)で、青森県が認定した人に支給され、支払いは年3回です。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。