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手当の窓口は福祉課で、電話は 0174-22-2941 です(町の各手当のページの問い合わせ先)。
特別児童扶養手当は、精神または身体に中度以上の障害を有する児童を監護している父または母、もしくは父母に代わって児童を養育している人で、青森県が認定した人に支給されます。町のページは、手当額(令和8年4月現在)を、1級(重度障害児)1人につき月額58,450円、2級(中度障害児)1人につき月額38,930円と案内しています。所得制限があり、毎年度8月に所得状況届(更新手続)が必要です。支払いは年3回です。
障害児福祉手当は、精神または体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方に支給されます。月額は16,560円(令和8年4月から)で、所得制限があります。
児童扶養手当は、父母の離婚、父母のどちらかの死亡などによって一方からしか養育を受けられないひとり親家庭、父または母が一定の障害のある家庭で子どもを育てている方に支給されます。町のページは、支給手当額(令和8年4月現在)を、児童1人の場合は全部支給で月額48,050円、一部支給で月額48,040円~11,340円、児童が2人以上の場合の第2子加算額は全部支給で月額11,350円、一部支給で月額11,340円~5,680円と案内しています。所得制限があり、毎年度8月に現況届(更新手続)が必要です。
育成医療は、18歳未満の身体に障害がある方で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる方に、医療費の給付を行うものです。窓口は福祉課です。
出典:特別児童扶養手当/特別児童扶養手当について/障害児福祉手当/障害児福祉手当について/児童扶養手当/育成医療
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは外ヶ浜町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。