鰺ヶ沢町で障害福祉サービスの相談と申請を受けるのは、ほけん福祉課の福祉班(0173-82-0951)です。町の障害サービスのページは、サービスを利用したいときは町に相談して支給の申請をすること、町が必要性に応じて支給決定を行うこと、受給者証が交付されたらサービスを提供する事業者・施設と直接契約することを案内しています。問い合わせ先も福祉班です。
子どもの通所についても、町の子育て支援メニュー(令和8年4月作成)の「お子さんに障がいがあるときは…」の欄に、福祉サービス(通所、入所等)や公共交通機関の割引などの相談先として福祉班(0173-82-0951)が載っています。保育料や税の申告、児童扶養手当、障害年金の手続きが必要になる場合の相談先は福祉班と児童福祉班(0173-82-0952)の2つが並んでいます。
児童発達支援・放課後等デイサービスの申請に必要な書類、受給者証が届くまでの期間、利用者負担の上限額は、町のホームページには載っていません。申請の前に福祉班へ電話で確かめてください。
愛護手帳(療育手帳)の申請も福祉班です。町のページでは、愛護手帳はおおむね18歳までに生じた知的発達の遅れや知的機能障害のために社会生活で支援を必要とする人に交付される手帳で、A(重度)とB(中度・軽度)の区分があります。新規交付では印鑑を持って申請し、小さい頃の様子や最近の様子を30分から1時間ほど聴き取ります。そのあと、18歳未満の人は県の児童相談所で判定を受けます。鰺ヶ沢町を管轄するのは、五所川原市にある青森県西北児童相談所(0173-38-1555)です。判定の日は印鑑と顔写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)を持っていきます。
| 用件 | 窓口と電話 |
|---|---|
| 障害福祉サービスの相談・申請、愛護手帳 | ほけん福祉課 福祉班/0173-82-0951 |
| 特別児童扶養手当 | ほけん福祉課 児童福祉班/0173-82-0952 |
| 育児・発達の相談 | ほけん福祉課 こども家庭センター/0173-82-0954 |
| ことばの相談・乳幼児健診 | ほけん福祉課 健康こども班/0173-82-0955 |
出典:障害サービス/子育て支援メニューを紹介します(2026年5月19日 更新)/子育て支援メニュー(PDF)/愛護手帳(療育手帳)について/青森県西北児童相談所(2025年9月1日 更新)/児童相談所のご案内(青森県)(2025年6月1日 更新)
障害児福祉手当と特別児童扶養手当は、窓口の班が違います。障害児福祉手当は福祉班(0173-82-0951)、特別児童扶養手当は児童福祉班(0173-82-0952)です。
障害児福祉手当は、20歳未満で、在宅で常時介護が必要な心身に重度の障害がある児童に支給される手当です。町のページでは、申請に医師が作成した診断書、印鑑、住民票の写し(世帯全員分)、対象児童名義の通帳、障害者手帳(持っている場合)を持っていくよう案内されています。施設に入所している児童、扶養義務者に一定以上の所得がある場合は対象外です。月額は16,560円(令和8年4月から)で、厚生労働省は、支払いを原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までと案内しています。
特別児童扶養手当は、20歳未満で、精神や身体に中程度以上の障害のある子どもを家庭で養育している父母などに支給される手当です。町のページによると、国内に住所がないとき、児童が障害を原因とする公的年金を受けているとき、児童が児童福祉施設等に入所しているとき(保育所・通園施設を除く)などは手当を受けられません。請求する人や、生計を共にする扶養義務者(同居している父母等)の所得によっては、手当額の全部が停止されます。
月額は厚生労働省の令和8年4月からの額で、1級が58,450円、2級が38,930円です。支払いは年3回です。認定請求を行った日の属する月の翌月分から支給されます。新たに申請する場合は認定請求書の提出が必要で(添付書類あり)、請求に必要な書類は窓口にあります。受給が始まったあとも、毎年8月12日から9月11日までの間に所得状況届の提出が必要で、受給者や児童に変更があったときは速やかに届け出ます。
このほか、町の子育て支援メニューには、未熟児養育医療(こども家庭センター・0173-82-0954)と、自立支援医療(育成医療)・治療用装具の給付制度(福祉班・0173-82-0951)があり、どちらも相談するよう案内されています。
| 手当 | 月額と窓口 |
|---|---|
| 障害児福祉手当 | 16,560円(令和8年4月から)/福祉班 0173-82-0951 |
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円(令和8年4月から)/児童福祉班 0173-82-0952 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円(令和8年4月から)/児童福祉班 0173-82-0952 |
出典:手当・年金に関する制度/特別児童扶養手当/子育て支援メニュー(PDF)/特別児童扶養手当について(厚生労働省)/障害児福祉手当について(厚生労働省)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは鰺ヶ沢町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
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