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手当の窓口は福祉課(青森県西津軽郡深浦町大字深浦字苗代沢84-2)で、電話は0173-74-2117です。町の「児童扶養手当・特別児童扶養手当について」のページの問い合わせ先に、この課が載っています。
特別児童扶養手当は、精神又は身体に中度以上の障害を有する児童を監護している父又は母、もしくは父母にかわって児童を養育している方に支給される手当です。町のページには「手当は県の認定後、認定請求を行った日の属する月の翌月分から支給され」と書かれています。支払は年3回です。所得制限があり、対象年度の所得が所得制限限度額を超過した場合は全部支給停止になります。申請のときの添付書類は、児童が有する障害によって異なるので、事前に福祉課へ確認するよう案内されています。
月額は、厚生労働省の公式ページに令和8年4月からの額が載っています。1級が58,450円、2級が38,930円です。
障害児福祉手当は、重度の障害を有するため日常生活において常時の介護を必要とする在宅の20歳未満の方に支給される手当で、厚生労働省の公式ページに載っている令和8年4月からの月額は16,560円です。障害児福祉手当の専用ページは、町のホームページには載っていません。申請については福祉課(0173-74-2117)へお問い合わせください。
児童扶養手当は、父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭が対象の手当です。額は町の窓口で確かめてください。
手当のほかの給付として、町は次の制度を案内しています。いずれも福祉課が窓口です。
・育成医療=身体に障がいのある18歳未満の方で、治療によって障がいを軽減したり、機能の回復が見込まれる場合が対象です。申請には、申請書、資格確認書等、同意書、医師の意見書、印かん、マイナンバーが確認できるものが必要です。
・重度心身障害者医療費助成制度=保険診療のうち自己負担分の医療費を助成する制度で、対象者に療育(愛護)手帳Aの方が含まれます。本人及び同一世帯全員の所得制限があります。
愛護手帳(全国的には「療育手帳」といいます)は、青森県のページによると、申請手続はお住まいの市町村の障害福祉担当窓口で行います。町のホームページの「各種手帳について」のページには、身体障害者手帳と精神障害者保健福祉手帳が載っています。愛護手帳の手続きは福祉課(0173-74-2117)に問い合わせてください。
| 手当 | 月額(令和8年4月から) |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円 |
| 障害児福祉手当 | 16,560円 |
月額は厚生労働省の公式ページの額です。
出典:児童扶養手当・特別児童扶養手当について(2025年7月18日 更新)/特別児童扶養手当について(厚生労働省)/障害児福祉手当について(厚生労働省)/自立支援医療(2024年12月19日 更新)/重度心身障害者医療費助成制度について(2024年12月19日 更新)/各種手帳について(2023年11月15日 更新)/愛護手帳について(2026年3月3日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは深浦町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
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