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青森県深浦町の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年10月6日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、深浦町が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、深浦町の公式ページで2026-10-06に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(深浦町)

確認できませんでした
深浦町の公式サイトを2026-10-06時点で探しましたが、この項目は見つけられませんでした。「行っていない」という意味ではありません。載っていないだけの場合もあります。お住まいの窓口に電話で確かめてください。

探したページ:https://www.town.fukaura.lg.jp/doc/2026040100027//https://www.town.fukaura.lg.jp/category/bunya/kaigo_fukushi/syougaisya//https://www.town.fukaura.lg.jp/doc/2023111500014//https://www.town.fukaura.lg.jp/doc/2024041100015//https://www.town.fukaura.lg.jp/doc/2025052200022//https://www.town.fukaura.lg.jp/doc/2019072400227//https://www.town.fukaura.lg.jp/category/bunya/syussan_kosodate/kosodate//https://www.town.fukaura.lg.jp/doc/2024041100015/file_contents/2024041100015_fixed_docs_2024041100015_file_contents_syougaisyakeikaku.pdf/https://www.town.fukaura.lg.jp/doc/2025052200022/file_contents/file_202642414221_1.pdf

障害児福祉手当の窓口(深浦町)

手当の窓口は福祉課(青森県西津軽郡深浦町大字深浦字苗代沢84-2)で、電話は0173-74-2117です。町の「児童扶養手当・特別児童扶養手当について」のページの問い合わせ先に、この課が載っています。

特別児童扶養手当は、精神又は身体に中度以上の障害を有する児童を監護している父又は母、もしくは父母にかわって児童を養育している方に支給される手当です。町のページには「手当は県の認定後、認定請求を行った日の属する月の翌月分から支給され」と書かれています。支払は年3回です。所得制限があり、対象年度の所得が所得制限限度額を超過した場合は全部支給停止になります。申請のときの添付書類は、児童が有する障害によって異なるので、事前に福祉課へ確認するよう案内されています。

月額は、厚生労働省の公式ページに令和8年4月からの額が載っています。1級が58,450円、2級が38,930円です。

障害児福祉手当は、重度の障害を有するため日常生活において常時の介護を必要とする在宅の20歳未満の方に支給される手当で、厚生労働省の公式ページに載っている令和8年4月からの月額は16,560円です。障害児福祉手当の専用ページは、町のホームページには載っていません。申請については福祉課(0173-74-2117)へお問い合わせください。

児童扶養手当は、父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭が対象の手当です。額は町の窓口で確かめてください。

手当のほかの給付として、町は次の制度を案内しています。いずれも福祉課が窓口です。
・育成医療=身体に障がいのある18歳未満の方で、治療によって障がいを軽減したり、機能の回復が見込まれる場合が対象です。申請には、申請書、資格確認書等、同意書、医師の意見書、印かん、マイナンバーが確認できるものが必要です。
・重度心身障害者医療費助成制度=保険診療のうち自己負担分の医療費を助成する制度で、対象者に療育(愛護)手帳Aの方が含まれます。本人及び同一世帯全員の所得制限があります。

愛護手帳(全国的には「療育手帳」といいます)は、青森県のページによると、申請手続はお住まいの市町村の障害福祉担当窓口で行います。町のホームページの「各種手帳について」のページには、身体障害者手帳と精神障害者保健福祉手帳が載っています。愛護手帳の手続きは福祉課(0173-74-2117)に問い合わせてください。

手当月額(令和8年4月から)
特別児童扶養手当 1級58,450円
特別児童扶養手当 2級38,930円
障害児福祉手当16,560円

月額は厚生労働省の公式ページの額です。

出典:児童扶養手当・特別児童扶養手当について(2025年7月18日 更新)/特別児童扶養手当について(厚生労働省)/障害児福祉手当について(厚生労働省)/自立支援医療(2024年12月19日 更新)/重度心身障害者医療費助成制度について(2024年12月19日 更新)/各種手帳について(2023年11月15日 更新)/愛護手帳について(2026年3月3日 更新)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは深浦町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

障害児通所の受給者証は、どこで申請しますか。
申請ページは、町のホームページには載っていません。こども家庭センター(0173-82-0288)か福祉課(0173-74-2117)にお問い合わせください。
特別児童扶養手当は、年に何回支払われますか。
年3回です。月額は厚生労働省の公式ページで、令和8年4月から1級58,450円、2級38,930円と案内されています。窓口は福祉課(0173-74-2117)です。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。