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青森県外ヶ浜町の乳幼児健診と就学相談——いつ・どこで

最終更新:2026年10月6日
健診で指摘を受けたとき、小学校への入学が近づいたとき——外ヶ浜町では、どこで何をするのか。外ヶ浜町の公式ページで2026-10-06に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

乳幼児健診は、どこで受けるのか(外ヶ浜町)

町の乳幼児健康診査は、乳児健康診査、1歳6か月児健康診査、2歳6か月児健康診査、3歳児健康診査の4つです。場所は、総合福祉センター「などわーる」研修室です。

対象者には、実施日の約1か月前頃までに個別に通知が届きます。受付時間は対象者によって異なるため、個別に案内されます。日程は、町のページにある「令和8年度乳幼児健診・3歳児健診日程」のPDFで確かめられます。

健診では、保健師や管理栄養士のほか、医師や歯科衛生士等の専門職が診察や指導を行います。内容は、身体計測、内科診察、歯科指導、栄養指導、保健指導、(乳児以外)歯科診察、(3歳児のみ)尿検査、(3歳児のみ)視覚・聴覚検査、(3歳児のみ)言葉・発達相談です。

持ち物は、母子健康手帳、バスタオル、問診票、各種調査票、(3歳児のみ)尿検査の検体です。

お子さんに明らかな発熱(37.5℃以上)や発疹がある場合などは、健康診査当日までにこども家庭センターへ連絡するよう案内されています。電話は 0174-22-3391 です。

5歳児健診は、町の乳幼児健診の一覧(乳児・1歳6か月児・2歳6か月児・3歳児)に含まれていません。

出典:こどもの健診について/令和8年度乳幼児健診・3歳児健診日程/外ヶ浜町こども家庭センターの主なサポート一覧

就学相談は、いつ・どこに申し込むのか(外ヶ浜町)

就学についての窓口は、町の教育委員会 教育政策課です。電話は 0174-31-1233 または 0174-31-1235 です(町の「小学校の入学手続き」のページに載っている番号です)。

町教育委員会は、新しく小学校に入学する児童の保護者に、「就学時健康診断のお知らせ」を郵送します。就学時健康診断は11月中に実施されます。この健康診断は、就学前に健康状態を把握し、保健上必要な指導や助言を行うために実施するもので、個別面談等も行われるため、当日は保護者の付き添いが必要です。

就学時健康診断の当日は、就学時健康診断通知書、母子健康手帳、スリッパ等(児童はズック等)、就学時健康診断予備調査票、食物アレルギー調査票、健康観察カード(就学児・引率保護者用)を、健康診断を実施する学校へ持参します。

町のページは、「病気、その他の理由で指定された学校への就学が困難と思われる場合」にはご連絡くださいと案内しています。また、「こども家庭センターの主なサポート一覧」のページは、就学時健康診断について「必要に応じて助言や就学指導を行います」と案内しています。

就学相談の申込みの期限や方法を載せたページは、町のホームページには載っていません。教育政策課へお問い合わせください。

出典:小学校の入学手続き/外ヶ浜町こども家庭センターの主なサポート一覧

小学校に上がったあとの学びの場

就学相談では、通常の学級のほかに、次のような学びの場を一緒に考えます。それぞれが法律でどう位置づけられているかは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

外ヶ浜町では5歳児健診を受けられますか?
町の乳幼児健診の一覧(乳児・1歳6か月児・2歳6か月児・3歳児)に5歳児健診は含まれていません。気になることがあるときは、こども家庭センター(0174-22-3391)へ相談してください。
就学時健康診断はいつ行われますか?
11月中に実施されます。町教育委員会が「就学時健康診断のお知らせ」を郵送します。当日は個別面談等も行われるため、保護者の付き添いが必要です。問い合わせは教育政策課(0174-31-1233)です。
健診の日程はどこで確かめられますか?
町の「こどもの健診について」のページに、令和8年度乳幼児健診・3歳児健診の日程のPDFがあります。対象者には、実施日の約1か月前頃までに個別に通知されます。
5歳児健診は、どの市区町村でも受けられますか?
市区町村によって違います。母子保健法 第12条が市町村に実施を義務づけているのは、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児の健康診査です。それ以外の健康診査は第13条で「必要に応じ」行うものとされていて、5歳児健診の有無や対象は市区町村ごとに決まります。
就学先は、教育委員会が保護者の意見を聞かずに決めるのですか?
いいえ。学校教育法施行令 第18条の2 は、市町村の教育委員会が障害のある子どもの就学先について通知しようとするときは、保護者と、教育学・医学・心理学などの専門家の意見を聴くと定めています。
入学する学校の通知は、いつまでに届きますか?
学校教育法施行令 第5条は、市町村の教育委員会が小学校などの入学期日を、翌学年の初めから2か月前までに保護者に通知すると定めています。就学相談の申し込みの締め切りは、それより前に市区町村ごとに決まっています。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

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