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📋 手続き・制度

青森県外ヶ浜町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年10月6日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
外ヶ浜町で、どこに電話をかければよいのか。外ヶ浜町の公式ページで2026-10-06に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——外ヶ浜町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、外ヶ浜町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、外ヶ浜町こども家庭センター(0174-22-3391)に電話してください。総合福祉センター「などわーる」内の福祉課にあり、妊娠・出産・子育てに関する相談を、平日の午前8時15分から午後5時に受け付けています。手当や育成医療の窓口は福祉課(0174-22-2941)、就学についての窓口は教育政策課(0174-31-1233)です。

外ヶ浜町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(外ヶ浜町)

外ヶ浜町では、妊娠・出産・子育て・虐待・ヤングケアラー等に関する相談の窓口として、外ヶ浜町こども家庭センターが総合福祉センター「などわーる」内の福祉課に開設されています。電話は専用電話の 0174-22-3391、開庁時間は平日の午前8時15分から午後5時(土日祝日と年末年始を除く)です。

町は、保健師や管理栄養士、助産師といった専門職が妊娠期から子育て期までの切れ目のない支援を行うと案内しています。相談の方法は、電話、こども家庭センターの窓口、メール、LINEの4つです。LINEは、外ヶ浜町公式LINE(アカウント名:青森県外ヶ浜町)を追加し、メニューの「子育て」から「こどもなんでも相談窓口」へ進みます。

3歳児健康診査には「言葉・発達相談」の内容があります(3歳児のみ)。

児童発達支援や放課後等デイサービスなどの障害児通所支援の事業所や、発達の専門の相談窓口についての案内は、町のホームページの子育て支援・障害者福祉のページには載っていません。まずは、こども家庭センター(0174-22-3391)か福祉課(0174-22-2941)へお問い合わせください。

出典:【子育て全般】外ヶ浜町こども家庭センターにご相談を/こどもの健診について

こども家庭センター(外ヶ浜町)

外ヶ浜町には、外ヶ浜町こども家庭センターがあります。町は、妊娠・出産・子育て・虐待・ヤングケアラー等に関する相談や情報提供に対応する窓口として、総合福祉センター「などわーる」内の福祉課に開設しています。これまで開設していた「外ヶ浜町子育て世代包括支援センター」から名称が変更されました。

窓口は平日の午前8時15分から午後5時(土日祝日と年末年始を除く)に開いています。専用電話は 0174-22-3391 です。すべての妊産婦や子育て世帯、こども本人が対象で、電話、窓口、メール、LINEで相談できます。

町は、このセンターの主なサポートを「外ヶ浜町こども家庭センターの主なサポート一覧」のページにまとめています。子育て期のサポートとして乳幼児健康診査の窓口もこども家庭センターです。

出典:【子育て全般】外ヶ浜町こども家庭センターにご相談を/外ヶ浜町こども家庭センターの主なサポート一覧

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

青森県のほかのページ

青森県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は青森県のページにまとめています。

青森県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。鰺ヶ沢町 深浦町 平内町 今別町

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

子どもの発達の相談はどこにしたらよいですか?
こども家庭センター(0174-22-3391)が、妊娠・出産・子育てに関する相談の窓口です。電話、窓口、メール、LINEで相談できます。3歳児健康診査には「言葉・発達相談」もあります。
相談にLINEは使えますか?
使えます。外ヶ浜町公式LINE(アカウント名:青森県外ヶ浜町)を追加し、メニューの「子育て」から「こどもなんでも相談窓口」へ進みます。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。