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青森県平内町の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年10月6日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、平内町が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、平内町の公式ページで2026-10-06に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(平内町)

確認できませんでした
平内町の公式サイトを2026-10-06時点で探しましたが、この項目は見つけられませんでした。「行っていない」という意味ではありません。載っていないだけの場合もあります。お住まいの窓口に電話で確かめてください。

探したページ:https://www.town.hiranai.aomori.jp/soshiki/fukushi/1/4/index.html/https://www.town.hiranai.aomori.jp/soshiki/fukushi/1/4/4/index.html/https://www.town.hiranai.aomori.jp/soshiki/fukushi/1/5/index.html/https://www.town.hiranai.aomori.jp/soshiki/fukushi/1/5/2/index.html/https://www.town.hiranai.aomori.jp/soshiki/kenko/1/8/index.html/https://www.town.hiranai.aomori.jp/kosodate_kyoiku/kosodate/7/index.html/https://www.town.hiranai.aomori.jp/kurashi/yakusho/824.html

障害児福祉手当の窓口(平内町)

平内町で障害児福祉手当と特別児童扶養手当の問い合わせ先になっているのは、平内町役場 福祉介護課(〒039-3393 青森県東津軽郡平内町大字小湊字小湊63・電話 017-755-2114)です。

特別児童扶養手当は、心身に障がいを持つ20歳未満の児童を養育する父、母または養育者に支給される手当です。令和8年4月からの月額は1級該当の児童が1名につき58,450円、2級該当の児童が1名につき38,930円です。支給は年3回です。手当は認定請求をした日の属する翌月分から支給されます。児童が日本国内に住所がないとき、障害を支給事由とする公的年金の給付を受けているとき、児童福祉施設等に入所しているときは、支給されません。

障害児福祉手当は、20歳未満で政令で定める程度の障がいの状態にあり、日常生活において常時介護を必要とする在宅の重度の障がい者が対象です。月額は16,560円(令和8年4月~)で、支給月は2月、5月、8月、11月です。所得制限があります。

手帳の対象にならない軽度・中等度の難聴のお子さんには、軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業があります。対象は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童で、町内に住所があること、両耳の聴力レベルが30デシベル以上で身体障害者手帳の交付対象とならないこと、補聴器の装用により言語の習得等一定の効果が期待できると医師の判断を受けたこと、世帯に市町村民税の所得割の額が46万円以上の方がいないことが条件です。基準額の範囲内で、購入または修理に係る費用の3分の2を助成します。

重度心身障害者医療費助成事業は、医療保険の自己負担の一部を助成する制度で、対象に愛護(療育)手帳A所持者や身体障害者手帳1級・2級の所持者などが挙げられています。所得などの支給制限があるため、窓口で確かめてください。日常生活用具の給付は、身体障害者手帳及び愛護(療育)手帳の交付を受けている方等が対象です。いずれも窓口は福祉介護課です。

手当・助成月額・内容
特別児童扶養手当 1級58,450円(令和8年4月~)
特別児童扶養手当 2級38,930円(令和8年4月~)
障害児福祉手当16,560円(令和8年4月~)
窓口は福祉介護課です
特別児童扶養手当・障害児福祉手当とも、町のページの問い合わせ先は福祉介護課(017-755-2114)です。

出典:特別児童扶養手当(平内町)(2026年04月10日 更新)/特別障害者手当等支給制度(障害児福祉手当を含む)(2026年04月10日 更新)/軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業(2023年03月24日 更新)/重度心身障害者医療費助成事業(2023年03月24日 更新)/日常生活用具の給付(2023年03月24日 更新)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは平内町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

障害児通所の受給者証はどこで申請しますか。
申請窓口は町のホームページには載っていません。こども家庭センターの児童福祉の窓口でもある福祉介護課(017-755-2114)へお問い合わせください。
特別児童扶養手当の額はいくらですか。
令和8年4月からの月額は、1級該当の児童が1名につき58,450円、2級該当の児童が1名につき38,930円です。支給は年3回で、窓口は福祉介護課です。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。