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📋 手続き・制度

青森県鰺ヶ沢町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年10月6日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
鰺ヶ沢町で、どこに電話をかければよいのか。鰺ヶ沢町の公式ページで2026-10-06に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——鰺ヶ沢町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、鰺ヶ沢町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、ほけん福祉課のこども家庭センター(0173-82-0954)に電話してください。町の子育て支援メニューが、育児・発達の相談先として案内しています。対応時間は平日8:15〜17:00です。障害福祉サービスの相談と申請は福祉班(0173-82-0951)、ことばの相談と乳幼児健診は健康こども班(0173-82-0955)で、班ごとの電話番号は次のとおりです。

鰺ヶ沢町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(鰺ヶ沢町)

町の発達の相談は、ほけん福祉課のこども家庭センター(0173-82-0954)が入口です。町の子育て支援メニューは、育児・発達の相談として、お子さんの成長に関する心配や不安の相談をこども家庭センターで受けていて、担当者や支援先を紹介することもあると案内しています。福祉班(0173-82-0951)の番号も並んで載っています。対応時間は平日8:15〜17:00です。

ことばの相談(ことり)は、主に小学校に入学する前の子どもと家族を対象に、言語聴覚士が個別に相談に応じます。鰺ヶ沢町内に住んでいる人が利用できます。予約制で、各日程の1週間前までに申し込みます。会場は中央公民館の和室、時間は9時から12時まで(1回の相談は30分から1時間程度)、相談料は無料です。実施は年4回で、日程は令和8年度ことばの相談事業チラシで確かめられます。申し込みは健康こども班(0173-82-0955)です。就学中の子どもの相談を希望する場合も、一度問い合わせるよう案内されています。

乳幼児教育相談は、お子さんの発達や子育てへの不安を抱える保護者と関係機関を対象に、相談員が行う教育相談です。問い合わせは健康こども班(0173-82-0955)です。

「ねっと!ひまわり」は、乳幼児から高校生までの子どもと、その保護者や関係者の相談を受ける窓口です。場所は中央公民館で、日程は相談のうえで決めます。問い合わせは健康こども班(0173-82-0955)です。乳幼児健診の場でも発達の相談を受けています。

県の機関も3つあります。鰺ヶ沢町を管轄する青森県西北児童相談所は、18歳未満の子どもに関するさまざまな相談を受けています(五所川原市栄町10・0173-38-1555、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分)。来所の前に電話で予約することが勧められています。県の発達障がい者支援センター「わかば」(津軽地域)は五所川原市若葉3丁目4-10にあり(0173-26-5254)、対象地域に鰺ヶ沢町が含まれます。来所相談は予約制です。

相談先電話
こども家庭センター(育児・発達の相談)0173-82-0954
健康こども班(ことばの相談・乳幼児教育相談)0173-82-0955
青森県西北児童相談所(県の機関)0173-38-1555
発達障がい者支援センター「わかば」(県の機関)0173-26-5254
発達のことで迷ったらこども家庭センターへ
ことばの相談は予約制で、各日程の1週間前までの申し込みです。年4回のため、早めに健康こども班へ電話してください。

出典:子育て支援メニュー(PDF)/各種相談事業(ことばの相談、乳幼児教育相談)/令和8年度ことばの相談事業チラシ(PDF)/青森県西北児童相談所(2025年9月1日 更新)/児童相談所のご案内(青森県)(2025年6月1日 更新)/発達障害関連について(青森県)(2025年12月11日 更新)/発達障害者支援センター わかば パンフレット(PDF)

こども家庭センター(鰺ヶ沢町)

鰺ヶ沢町には、こども家庭センターがあります。町の役場組織一覧では、ほけん福祉課の中に、福祉班・児童福祉班・健康こども班などと並んでこども家庭センターが載っています。電話は0173-82-0954で、対応時間は平日8:15〜17:00です(町の子育て支援メニュー、令和8年4月作成)。所在地は鰺ヶ沢町役場(〒038-2792 西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町字鳴戸321番地)です。

町は子育て支援メニューを紹介するページで、こども家庭センターでは保健師や助産師等の専門職が、家族に寄り添いながら一緒に悩み考えると案内しています。妊娠・出産、育児・発達の相談、児童虐待などの相談先として、同じ番号が載っています。

お子さんのことばが遅い、落ち着きがない、お友達と遊べないなど、ことばや情緒、からだの発育発達については、随時相談を受け付けています。心配なことがあるときは、電話か、直接役場へ行って相談できます。必要に応じて専門機関への紹介も行っています。

児童虐待が心配なときは、児童虐待専門ダイヤル189(通話料無料・24時間対応)か、こども家庭センター(0173-82-0954)に相談します。ヤングケアラー(家事や家族のお世話を日常的に担っている子ども)の相談先は、こども家庭センター(0173-82-0954)、福祉班(0173-82-0951)、地域包括支援センター(0173-82-0959)の3つが載っています。

班ごとの電話番号は次のとおりです。発達の相談はこども家庭センター(0954)、ことばの相談と乳幼児健診は健康こども班(0955)、障害福祉サービスは福祉班(0951)、特別児童扶養手当は児童福祉班(0952)です。

班電話
こども家庭センター0173-82-0954
健康こども班0173-82-0955
福祉班0173-82-0951
児童福祉班0173-82-0952
こども家庭センターの対応時間は平日8:15〜17:00
相談は電話でも、役場の窓口でも受け付けています。

出典:役場組織一覧/子育て支援メニューを紹介します(2026年5月19日 更新)/子育て支援メニュー(PDF)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

青森県のほかのページ

青森県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は青森県のページにまとめています。

青森県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。深浦町 平内町 今別町 外ヶ浜町

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

ことばの相談は予約が必要ですか。
必要です。予約制で、各日程の1週間前までに健康こども班(0173-82-0955)へ申し込みます。言語聴覚士が個別に相談に応じ、相談料は無料です。実施は年4回です。
県の発達障がい者支援センターはどこですか。
津軽地域を担当する「わかば」が五所川原市若葉3丁目4-10にあります(0173-26-5254)。対象地域に鰺ヶ沢町が含まれ、来所相談は予約制です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。