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📋 手続き・制度

青森県今別町で発達を指摘されたら——受給者証・相談・就学の窓口

最終更新:2026年10月6日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読む記事です。
今別町で、どこに電話をかければよいのか。受給者証はどこで出るのか。就学相談はいつまでに申し込むのか。今別町の公式ページで2026-10-06に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——今別町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、今別町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
最初にかけるのは、今別町役場の町民福祉課 福祉担当(0174-35-3004)です。町のホームページでは、障害福祉サービス、児童家庭相談、乳幼児健診、手当のどれも、この係が問い合わせ先です。

この記事には、そのあとに必要になる手続きを、順番に並べてあります。今日ぜんぶを読む必要はありません。今いるところだけ読んでください。

通所受給者証は、どこで出るのか(今別町)

今別町で児童発達支援などの障がい児通所支援を使うときの窓口として、町のホームページが専用に案内しているページは載っていません。町の障害福祉サービスの申請と問い合わせの窓口は町民福祉課 福祉担当です。電話は 0174-35-3004 です。最初の電話は、ここへかけてください。

町のホームページの「障害者総合支援」のページには、「障害者福祉サービスをご利用いただくためには、申請手続きが必要です。」と書かれていて、「申請に関しては、お問い合わせください。」と案内されています。このページの問い合わせ先も町民福祉課 福祉担当(0174-35-3004)です。

受給者証の申請に必要な書類、交付までの期間、利用者負担の上限月額、就学前の無償化の取り扱いは、町のホームページには載っていません。電話で町民福祉課 福祉担当へ確かめてください。

役場の所在地は〒030-1502 今別町大字今別字今別167、代表電話は 0174-35-2001 です。

身体に障がいがある、または将来残る可能性のある18歳未満の子どもの治療に使う育成医療について、町の「障害者総合支援」のページは「育成医療については窓口が保健所となりますので、直接お問い合わせ下さい。」と案内し、窓口を東地方保健所(電話 017-741-8116)としています。

最初の電話は町民福祉課 福祉担当へ
受給者証、手当、健診、子育ての相談は、町のホームページではすべて町民福祉課 福祉担当(0174-35-3004)が問い合わせ先です。育成医療だけは保健所が窓口です。

出典:障害者総合支援/庁舎案内

発達の相談は、どこにするのか(今別町)

町の「児童家庭相談」のページは、「子どもと家庭の悩みなど、どんなことでもお気軽にご相談ください。」と案内しています。相談の例として「知能、言葉の遅れや心身の障害のこと」「保育園、学校生活に関すること」「虐待のこと・その他子どもについて心配なこと」などが挙がっています。「秘密は固く守られます。」とも書かれています。問い合わせ先は町民福祉課 福祉担当、電話は 0174-35-3004 です。

同じページには、「相談には東青地域県民局地域健康福祉部と連携して相談を行っています。」とあります。

県の機関として、青森県中央児童相談所があります。県のページによると、管轄は青森市、平内町、今別町、蓬田村、外ヶ浜町で、18歳未満の子どもに関する相談を受け付けています。受付は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで、来所するときは先に電話で予約します。所在地は〒038-0003 青森市石江字江渡5の1、電話は 017-781-9744 です。子ども虐待ホットラインは 0120-71-6552(フリーダイヤル)です。

県のページは、今別町の児童家庭相談の担当窓口を町民福祉課 福祉担当(0174-35-3004)としています。

町の「愛護手帳の交付」のページには、知的障害児(者)は障害の程度によりA、Bの区分に分けて認定され、愛護(療育)手帳が交付されると書かれています。問い合わせ先は町民福祉課 福祉担当です。

発達の相談を専門に受ける窓口は、町のホームページには載っていません。言葉や発達のことは、上の児童家庭相談として町民福祉課 福祉担当へ相談できます。

窓口電話
町民福祉課 福祉担当(町)0174-35-3004
青森県中央児童相談所(県の機関)017-781-9744
子ども虐待ホットライン(中央児童相談所)0120-71-6552

出典:児童家庭相談/愛護手帳の交付/青森県中央児童相談所(青森県)(2025年12月10日 更新)/児童相談所のご案内(青森県)(2025年6月1日 更新)

就学相談は、いつ・どこに申し込むのか(今別町)

確認できませんでした
今別町の公式サイトを2026-10-06時点で探しましたが、この項目は見つけられませんでした。「行っていない」という意味ではありません。載っていないだけの場合もあります。お住まいの窓口に電話で確かめてください。

探したページ:https://www.town.imabetsu.lg.jp/kurashi/kosodate/index.html/https://www.town.imabetsu.lg.jp/kurashi/kosodate/idou.html/https://www.town.imabetsu.lg.jp/education/index.html/https://www.town.imabetsu.lg.jp/education/shisetsu/shogaku.html/https://www.town.imabetsu.lg.jp/education/shisetsu/chugaku.html/https://www.town.imabetsu.lg.jp/gyousei/koukai/index.html/https://www.town.imabetsu.lg.jp/gyousei/koukai/files/dai3ki_kodomokosodatesienjigyoukeikaku.pdf/https://www.town.imabetsu.lg.jp/gyousei/koukai/files/R5imabetsutownsyogaihukusikeikaku.pdf

乳幼児健診は、どこで受けるのか(今別町)

町の「乳幼児健診」のページは、町が行う健診として次の4つを挙げ、「対象者の方へ、事前に通知書を送付しています。」と書いています。乳児健診・股脱検診(年2回)、1歳6ヶ月児健診(年2回)、2歳児健診(年2回)、3歳児健診(年2回)です。

内容は、乳児健診・股脱検診が身体計測、小児科診察、離乳食相談・歯みがき指導、保健指導です。1歳6ヶ月児健診と2歳児健診は、身体計測、小児科健診、歯科診察、栄養指導、歯科保健指導、フッ素歯面塗布、保健指導です。3歳児健診は、身体計測、小児科健診、歯科診察、聴覚検査、尿検査、栄養指導、歯科保健指導、フッ素歯面塗布です。

このページは、健診を「お子さんの心身の発達・発達の確認のほか、子育ての悩みに対する相談の場」と位置づけています。問い合わせ先は町民福祉課 福祉担当、電話は 0174-35-3004 です。

5歳児健診は、町の乳幼児健診の一覧に含まれていません。各健診の実施日と会場は町のホームページには載っていません。健診についてわからないことは、町民福祉課 福祉担当(0174-35-3004)へ電話してください。

出典:乳幼児健診

障害児福祉手当の窓口(今別町)

特別児童扶養手当について、町のページは「20歳未満で精神又は身体に法令で定める程度の障害のある児童を監護する父もしくは母、または養育している方に支給されます。」と書いています。手続きは「お住まいの市町村窓口で手続きをしてください。」で、問い合わせ先は町民福祉課 福祉担当(0174-35-3004)です。月額は令和8年4月からの額で、下の表のとおりです。支払いは年3回です。

障害児福祉手当は、重度の障害があり日常生活で常時の介護が必要な在宅の20歳未満の子どもに支給される手当で、月額は令和8年4月からの16,560円です。町のホームページには障害児福祉手当の専用ページは載っていません。申請の窓口は町民福祉課 福祉担当(0174-35-3004)へ問い合わせてください。

児童扶養手当は、町のページによると離婚によるひとり親世帯など、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭が対象です。令和8年4月からの月額は、児童1人のとき全部支給で48,050円、児童2人のときは11,350円の加算、児童3人以上のときは11,350円の加算(町のページの表のとおり)です。心身に一定の障害がある場合は20歳未満まで支給の対象になります。問い合わせ先は町民福祉課 福祉担当です。

特別児童扶養手当月額(令和8年4月から)
1級(重度障害児)58,450円
2級(中度障害児)38,930円

出典:特別児童扶養手当/児童扶養手当/障害児福祉手当について(厚生労働省)/特別児童扶養手当について(厚生労働省)

こども家庭センター(今別町)

確認できませんでした
今別町の公式サイトを2026-10-06時点で探しましたが、この項目は見つけられませんでした。「行っていない」という意味ではありません。載っていないだけの場合もあります。お住まいの窓口に電話で確かめてください。

探したページ:https://www.town.imabetsu.lg.jp/kurashi/kosodate/index.html/https://www.town.imabetsu.lg.jp/kurashi/kosodate/ninshin.html/https://www.town.imabetsu.lg.jp/kurashi/kosodate/jidou_soudan.html/https://www.town.imabetsu.lg.jp/todoke/kenkou.html/https://www.town.imabetsu.lg.jp/gyousei/info/annai.html/https://www.town.imabetsu.lg.jp/gyousei/koukai/files/dai3ki_kodomokosodatesienjigyoukeikaku.pdf

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

青森県のほかのページ

青森県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は青森県のページにまとめています。

青森県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。鰺ヶ沢町 深浦町 平内町 外ヶ浜町

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

今別町で子どもの発達や言葉の遅れを相談するには、どこへ電話しますか。
町民福祉課 福祉担当(0174-35-3004)です。町の「児童家庭相談」のページが、言葉の遅れや心身の障害のことも相談の例に挙げています。
今別町の児童相談所はどこですか。
青森県中央児童相談所(青森市石江字江渡5の1、017-781-9744)です。県のページが、管轄に今別町を挙げています。県の機関です。
今別町の乳幼児健診に5歳児健診はありますか。
町の乳幼児健診の一覧に含まれているのは、乳児健診・股脱検診、1歳6ヶ月児健診、2歳児健診、3歳児健診です。5歳児健診は含まれていません。
特別児童扶養手当の月額はいくらですか。
令和8年4月からの月額は、1級が58,450円、2級が38,930円です。支払いは年3回です。申請は町民福祉課 福祉担当へ問い合わせてください。
障害児福祉手当は町のホームページに載っていますか。
専用ページは町のホームページには載っていません。月額は令和8年4月から16,560円です。窓口は町民福祉課 福祉担当(0174-35-3004)へ問い合わせてください。
育成医療の窓口は町役場ですか。
町の「障害者総合支援」のページは、窓口は保健所なので直接問い合わせるよう案内し、東地方保健所(017-741-8116)を挙げています。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。