南部町で障害児通所支援(児童発達支援など)の相談窓口は福祉保健課です。福祉保健課は南部分庁舎にあり、住所は〒409-2398 山梨県南巨摩郡南部町内船4473番地1、電話は0556-64-4836、ファックスは0556-64-3116です。町のページ「子育て支援」の一覧には、障がいに関する事業として「小児リハビリ事業」「障がい児通学等交通費助成」「心身障がい児福祉手当」が福祉保健課の担当として並んでいますが、児童発達支援など障害児通所支援そのものの専用ページ、申請の流れ、必要書類、負担上限月額の金額は、南部町のホームページに見当たりませんでした。
「障がい児通学等交通費助成」は、町のページの一覧に「各種支援学校へ通学・通園する場合の交通費1/2を助成します」と説明されています。窓口は福祉保健課(0556-64-4836)です。
「小児リハビリ事業」は、同じ一覧に「理学療法士によるリハビリの開催します」と説明されています。窓口は福祉保健課(0556-64-4836)です。
障害福祉サービスの利用について、南部町を含む峡南5町(市川三郷町・富士川町・身延町・南部町・早川町)が共同で設置している窓口があります。市川三郷町のページによれば、これは「峡南圏域相談支援センター」という委託相談支援事業所で、「障害福祉サービスの利用のほか、障害のある方の社会生活・金銭・子どもに関する相談を専門員が行っています」。電話は0556-32-1414(FAX 0556-32-1415)です。
南部町を所管する県の機関は峡南保健福祉事務所(峡南保健所)です。山梨県のページに「所管区域は、市川三郷町、早川町、身延町、南部町、富士川町です」とあり、福祉課福祉担当(電話0556-22-8145)が「障害者(身体・知的)の福祉」「発達障害者の福祉」「児童福祉」を担当しています。所在地は南巨摩郡富士川町鰍沢771-2 南巨摩合同庁舎です。
手当については次の項目のとおり、国の手当(障害児福祉手当・特別児童扶養手当)の受け付けは福祉保健課、認定と支給の決定は山梨県知事という形です。この形になります。
出典:子育て支援(子育て支援事業の一覧)/福祉保健課/障害者総合支援法による障害福祉サービス等について(市川三郷町・峡南圏域相談支援センターの説明)/山梨県/峡南保健福祉事務所(峡南保健所)(2026年8月27日 更新)
南部町では、特別児童扶養手当の申請を福祉保健課で受け付けています。町のページ「特別児童扶養手当の支給について」は「身体または精神に中程度以上の障がいを有する20歳未満の児童を監護する父母や養育者に、児童の福祉増進を図ることを目的として支給される手当です」と説明し、「手当を受けるには、次の書類を添えて請求の手続きをしてください。県知事の認定を受けることにより、手当が支給されます」としています。申請の受け付けは福祉保健課、認定と支給の決定は山梨県知事という形です。
手当の支給額(令和8年4月〜)は、町のページに「1級(重度障がい児):月額58,450円」「2級(中度障がい児):月額38,930円」と明記されており、厚生労働省が示す令和8年4月からの額と一致します。「手当額は通常、年に一度、4月に改訂されます」とも書かれています。支払いは「年に3回、4月と8月と11月に、支払月の前月分までの手当が支払われます」。
障害児福祉手当については、南部町のホームページに専用のページが見当たりませんでした。厚生労働省が示す令和8年4月からの月額は16,560円です。窓口は特別児童扶養手当と同じ福祉保健課(0556-64-4836)です。
特別児童扶養手当は、身体障害者手帳や療育手帳を持っていなくても申請できることがあります。町のページは「身体障害者手帳や療育手帳をお持ちの場合、診断書を省略できる場合があります」としており、必要書類には認定請求書・診断書・課税状況照会同意書・住民票・戸籍謄本・振込口座申出書などが挙げられています。
南部町には、国の手当とは別に「心身障がい児福祉手当」という町独自の手当もあります。町の「子育て支援」の一覧に福祉保健課の担当として名前が載っていますが、対象の条件や金額を説明した専用ページは見当たりませんでした。詳しくは福祉保健課(0556-64-4836)へお問い合わせください。
手当を受けている間は、毎年決まった期間に所得状況届の提出が必要で、「所得による支給制限」もあります。手当の受給者、配偶者および扶養義務者の前年の所得が一定額以上の場合、その年の8月分から翌年7月分まで支給が停止されます。
| 手当 | 月額と窓口 |
|---|---|
| 障害児福祉手当(国) | 16,560円(令和8年4月から・厚生労働省)/福祉保健課 0556-64-4836・認定は県知事 |
| 特別児童扶養手当 1級(国) | 58,450円(令和8年4月から・町のページと一致)/福祉保健課 0556-64-4836・認定は県知事 |
| 特別児童扶養手当 2級(国) | 38,930円(令和8年4月から・町のページと一致)/福祉保健課 0556-64-4836・認定は県知事 |
| 心身障がい児福祉手当(町独自) | 金額・対象は町のページに見当たらず。福祉保健課 0556-64-4836へ確認 |
国の手当の月額は厚生労働省が示す令和8年4月からの額で、特別児童扶養手当は南部町のページの記載とも一致しています。心身障がい児福祉手当の金額・対象条件は、福祉保健課(0556-64-4836)で確かめてください。
出典:障害児福祉手当|厚生労働省/特別児童扶養手当|厚生労働省/特別児童扶養手当の支給について/子育て支援(子育て支援事業の一覧)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは南部町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
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