知内町で障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援)を利用するときの窓口は、生活福祉課福祉医療係です。町のページ「障がい福祉サービス」に、自立支援給付・地域生活支援事業の一覧と並んで「障がい児通所給付」という節があり、児童発達支援(未就学の児童に、日常生活における基本的な動作の指導や集団生活に適応できるよう、療育を通して支援)、放課後等デイサービス(就学している児童への生活能力向上・社会との交流促進等の支援)、保育所等訪問支援(保育所・幼稚園等に通う児童への集団生活適応のための専門的支援)の3つがまとめて説明されています。
利用手続は5段階で示されています。①町へサービス利用の支給申請をする(申請書、世帯状況・収入・資産等申告書、障害年金等を受給していればその証明資料を提出)→②町が申請者の生活や障害状況を調査し、障害程度区分の認定を行う→③サービス利用についての聞き取りを行い、必要と判断すれば支給決定・受給者証の交付→④受給者証を受け取ったら指定業者とサービス利用の契約を結ぶ→⑤利用者負担上限月額に達するまで、1割の利用者負担分を指定事業者に支払う、という流れです。「サービス内容によっては、介護保険制度が優先される場合があります」という留意事項も添えられています。
問い合わせ先は生活福祉課福祉医療係(電話01392-6-7174、〒049-1103 北海道上磯郡知内町字重内21-1)です。この住所・電話番号は、保健センター(字重内31-130・電話01392-5-3506)とは別の建物・別の番号なので注意してください。特別児童扶養手当の窓口も同じ福祉医療係です。
発達の相談や療育そのものは、保健センター内にある知内町子ども発達支援センターが担っています。「落ち着きがない、友達とのトラブルで困っている、集団活動に馴染めない等、発達について気になることや困っていることがありましたら」と、就学前の幼児を対象に、保育士による個別の療育指導、家庭支援(対応のアドバイス・医療機関の紹介)、専門機関個別支援(おしま療育センター=函館市の言語聴覚士・作業療法士がセンターに来所して発達相談・療育支援を行う)を提供しています。乳児・1歳6か月児・3歳児・5歳児の各健診にも、センターの療育担当の保育士が同席して相談に応じるほか、保育園・幼稚園への巡回も行っています。開設時間は月〜金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで、電話は01392-5-3506(保健センターと同じ番号)です。
子ども発達支援センターでの相談・療育は無料で、障害児通所給付(受給者証が必要な通所サービス)とは別の枠組みです。町の子育てガイドブックは、子ども発達支援センターを「お子さんに関する各種相談窓口」の一つとして、生活福祉課福祉医療係・健康推進係の両方が担当する形で紹介しています。まず発達のことを相談したいときはこのセンター、実際に児童発達支援などの通所サービスを使いたいときは福祉医療係で受給者証の申請、という役割分担で読み取れます。
負担上限月額の区分ごとの金額(生活保護・低所得・一般1・一般2の4段の表)そのものは、町の公式サイト・子育てガイドブックには見当たりません。「利用者負担額はサービス料の1割となりますが、世帯の所得に応じてひと月の上限額が決まります」という説明までで、具体的な金額は申請時に窓口でご確認ください。
障がい児通所給付の負担上限月額の表(4区分の金額)は、町のホームページには載っていません。申請時に窓口でご確認ください。
出典:障がい福祉サービス(障がい児通所給付)/知内町子育てガイドブック(令和6年11月時点)PDF/母子保健事業の概要について/特別児童扶養手当
知内町の特別児童扶養手当は、生活福祉課福祉医療係が窓口です。「精神や身体に重度または中度の障がいがある、20歳未満の児童を養育している方に給付します」という制度で、対象児童が障がいを支給事由とする年金を受給している場合や施設に入所している場合は対象外、所得が基準額以上のときは支給停止になります。申請には印鑑、診断書(特定の様式以外は使用不可)、請求者の戸籍謄本、請求者の世帯全員の住民票、身体障害者手帳または療育手帳(手帳の交付を受けていなくても申請できます)、請求者の預金通帳、転入者は所得課税証明書が必要です。
特別児童扶養手当の支給月額(令和8年4月より適用)は1級58,450円・2級38,930円です(厚生労働省のページによる)。町のページにも同じ改定後の額が示されています。支払時期は原則として毎年4月・8月・12月に、それぞれの前月分までが支給されます。
障害児福祉手当(障がい児福祉手当)は、「精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者」に支給される国の制度です。支給月額(令和8年4月より適用)は16,560円で、支払時期は原則として毎年2月・5月・8月・11月に、それぞれの前月分までが支給されます(厚生労働省のページによる)。知内町の公式ページには、この手当の額を単独で示したページが見当たりません。
手当の申請窓口は、特別児童扶養手当も障害児福祉手当も生活福祉課福祉医療係(電話01392-6-7174、〒049-1103 北海道上磯郡知内町字重内21-1)です。
手当とは別に、重度心身障害者医療費助成制度があります。身体障害者手帳の等級1・2・3級、療育手帳A判定、重度の知的障がいと診断された方を対象に医療費を助成し、精神障害者保健福祉手帳1級の方は通院のみが対象(入院は対象外)です。これは医療費の助成であり、現金給付の手当ではありません。
| 手当 | 額(令和8年4月〜) |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円 |
| 障害児福祉手当 | 16,560円(厚生労働省・令和8年4月〜) |
手当額・支払時期は厚生労働省のページ(令和8年4月適用分)にもとづいています。町のページにも特別児童扶養手当の同じ改定後の額が示されています。
出典:特別児童扶養手当/特別児童扶養手当について(厚生労働省)/障害児福祉手当について(厚生労働省)/障がい福祉サービス
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは知内町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月29日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
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