児童福祉法上の障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援)を単独で説明したページは、木古内町の公式サイトには見当たりません。「障がい者福祉サービス」のページに載っているのは、訪問系・その他(居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行援護、重度障害者等包括支援)、日中活動系(短期入所、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、療養介護)、居住系(共同生活援助、施設入所支援)、補装具費の給付という障害者総合支援法にもとづく大人向けサービスの一覧で、児童福祉法にもとづく障害児通所支援は含まれていません。
「地域生活支援事業」のページにも、障害者相談支援・コミュニケーション支援・地域活動支援センター・日常生活用具給付・移動支援・日中一時支援が並んでいますが、いずれも対象は「障がいをお持ちの方」という書き方で、児童に限った通所サービスの案内はありませんでした。
町のページで唯一、お子さんの発達についての相談窓口として案内されているのは「障害者相談支援」で、「日常生活の支援や相談、助言など、障がいをお持ちの方の各種相談を受け付けしています」とあり、相談場所は健康管理センター(電話01392-2-2122)です。障がい者福祉サービス・地域生活支援事業のいずれのページも、問い合わせ先は保健福祉課保健福祉グループ(〒049-0422 北海道上磯郡木古内町字本町150番地1、電話01392-2-2122)です。
受給者証の申請書類・申請から交付までの流れ・負担上限月額の区分表は、町の公式サイトには見当たりません。児童発達支援等を利用したいときは、まず保健福祉課保健福祉グループ(01392-2-2122)へご相談ください。
町の「障がい」のページ一覧(ヘルプマーク、身体障害者手帳・医療費助成、特別児童扶養手当、各種制度(手当等)、障がい者福祉サービス、地域生活支援事業、重度心身障がい者医療費助成、各種制度(その他))のいずれにも、障害児通所支援・受給者証についての記載は見当たりません。
出典:障がい者福祉サービス/地域生活支援事業/各種制度(手当等)/健康・福祉
木古内町では、障害児福祉手当と特別児童扶養手当で窓口が分かれています。障害児福祉手当は保健福祉課保健福祉グループ(健康管理センター内)、特別児童扶養手当は町民課住民グループが窓口です。
障害児福祉手当は、「20歳未満・日常生活において、常時特別な介護を必要とする一定要件を満たす在宅重度の方」が対象です。国(厚生労働省)のページによると、支給月額(令和8年4月より適用)は16,560円で、支払時期は原則として毎年2月・5月・8月・11月に、それぞれの前月分までが支給されます。所得制限があり、申請には印鑑、預金通帳、身体障害者手帳または療育手帳、診断書が必要です。問い合わせ先は保健福祉課保健福祉グループ(電話01392-2-2122、字本町150番地1)です。
特別児童扶養手当は、「20歳未満で一定要件を満たす障がいの状態にある児童を監護、養育している方」が対象です(所得制限あり)。国(厚生労働省)のページによると、支給月額(令和8年4月より適用)は1級58,450円・2級38,930円で、支払時期は原則として毎年4月・8月・12月に、それぞれの前月分までが支給されます。申請には印鑑、預金通帳、戸籍謄本または抄本、世帯全員の住民票、医師の所定の診断書(不用の場合もあり)などが必要です。問い合わせ先は町民課住民グループ(電話01392-2-3131、〒049-0422 北海道上磯郡木古内町字本町218番地)で、障害児福祉手当の窓口(保健福祉課保健福祉グループ)とは異なる課です。
参考として、20歳以上を対象にした特別障害者手当も保健福祉課保健福祉グループの案内ページに載っています。詳しい額は窓口でお尋ねください。また扶養共済(心身障害者を扶養する保護者が加入する制度)は、加入者が亡くなった場合または重度障がいとなった場合に、1口加入で月額20,000円が支給され、掛金は月額9,300円から23,300円です。
| 手当 | 額(令和8年4月〜)と窓口 |
|---|---|
| 障害児福祉手当 | 16,560円(厚生労働省)/保健福祉課保健福祉グループ |
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円(厚生労働省)/町民課住民グループ |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円(厚生労働省)/町民課住民グループ |
手当額・支払時期は厚生労働省のページ(令和8年4月適用分)にもとづいています。申請書類や窓口での取り扱いは、それぞれの窓口でご確認ください。
出典:各種制度(手当等)/特別児童扶養手当/特別児童扶養手当について(厚生労働省)/障害児福祉手当について(厚生労働省)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは木古内町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月29日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。