松前町には、町自身が運営する松前町児童デイサービス事業所「さんさんキッズ」があります。町のページ「障害者福祉」は障害福祉サービス等の案内の中で「PDF 障がい児通所支援」「(PDF さんさんキッズ)」というリーフレットを載せていて、これが松前町の障害児通所支援(受給者証)の窓口・流れを説明する唯一の資料です。所在地は松前町字福山268番地 健康センター2階、電話は0139-42-2832です。
さんさんキッズのリーフレットは「心身の発達に心配のあるお子さんが、お母さんと一緒に通園し、遊び等を通して色々な体験・経験を増やし、お子さんの成長を促すお手伝いをする場です」と説明しています。開所は週3日(月・水・金曜日)の午前10時から正午までで、指導員3名が対応します。対象児童は「障害者手帳(身体、療育、精神)を所持している」「特別児童扶養手当等を受給している」「手帳、手当等を受給していないが、保健師等に療育・訓練を必要と認められている」のいずれかに該当し、保護者同伴で通所が可能な児童です。手帳や手当が無くても、保健師の判断があれば利用できます。
受給者証を取るまでの流れは、リーフレットに図つきで示されています。①相談・事前調査(お子さんの発達・成長など気になることを保健師へ相談。心身の状況や環境の調査、意向確認。見学も可能)→②障害児通所給付費支給申請(利用を決めたら福祉課へ申請。印鑑が必要。手帳や手当を受給していれば証明できるものも必要)→③障害児支援利用計画案の提出依頼(福祉課が計画相談支援事業所へ依頼。松前町では保健師が担当)→④調査(追加で行うことがある)→⑤障害児支援利用計画案の提出→⑥障害児通所支援支給要否決定、通所受給者証の発行(福祉課が決定し、通所受給者証を発行)→⑦さんさんキッズ申込み(発行された受給者証を持って申込み。「児童デイサービス利用申請書」等を提出)→⑧入所許可(不承認)決定通知書の交付、という8段階です。相談から実際に通い始めるまで、複数の書類のやり取りがあることが分かります。
利用料について、リーフレットには負担上限月額の区分表があり、生活保護0円・低所得1/2は0円・一般1(居宅で生活する障がい児)4,600円・一般2 37,200円となっています。令和8年度版の「松前町の子育て」ガイドブックでは、この事業は「こども発達支援事業」という名前で案内されており、料金は「0〜2歳児 1回789円(月上限4,600円)」「3〜5歳児 無料」と書かれています。
きょうだいがいる場合の軽減も、リーフレットには「幼稚園・保育所・認定こども園・さんさんキッズに通う兄弟姉妹がいる場合、最年長児童から順に2人目は半額、3人目以降は0円」という記載と、「市町村民税所得割合算額が77,101円未満の世帯で兄弟姉妹がいる場合」も同様に2人目以降が軽減される、という記載があります。
第3期松前町障がい児福祉計画(令和6〜8年度)によると、児童発達支援事業の利用者数は松前町児童デイサービス事業所で3人、障害児相談支援事業の利用者数は松前町障害者指定特定相談支援事業所で1人です(利用者数の年度は計画書内に明記)。さんさんキッズと計画相談支援の両方を、町自身がほぼ一手に担っている規模であることが分かります。
問い合わせ先は保健福祉課福祉係(電話0139-42-2650、松前町字福山248番地1)です。
負担上限月額の区分ごとの金額そのものの表は、令和8年度版の子育てガイドブックには出ておらず、2020年度作成のリーフレットにある表が、確認できる唯一の一覧でした。制度が変わっている可能性があるので、正確な区分は申請時に保健福祉課へお尋ねください。
リーフレット「障がい児通所支援」(さんさんキッズについての資料)は2020年度作成のものです。申請前に、金額や様式について保健福祉課福祉係(0139-42-2650)でご確認ください。
出典:障害者福祉(障がい児福祉手当・障害福祉サービス等)/障がい児通所支援(さんさんキッズ)リーフレットPDF/松前町の子育て(令和8年度版)PDF/松前町障がい者福祉の計画(第3期障がい児福祉計画を含む)PDF/松前町障がい者福祉の計画を策定しました
松前町の障害児福祉手当・特別児童扶養手当は、どちらも保健福祉課福祉係(電話0139-42-2650、松前町字福山248番地1)が窓口です。
特別児童扶養手当は、「身体または精神に障がいを有する児童を養育している者に対し、福祉の増進を図ることを目的とした手当」です。国民年金法による障がいの等級が1級または2級相当の児童を養育する父母などが対象で、前年の収入が一定額未満であることが条件です。国(厚生労働省)のページによると、支給月額(令和8年4月より適用)は1級58,450円・2級38,930円で、支払時期は原則として毎年4月・8月・12月に、それぞれの前月分までが支給されます。
障害児福祉手当は、「精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者」に支給されます。国(厚生労働省)のページによると、支給月額(令和8年4月より適用)は16,560円で、支払時期は原則として毎年2月・5月・8月・11月に、それぞれの前月分までが支給されます。
参考として、20歳以上を対象にした特別障害者手当も同じ窓口で案内されています。詳しい額は保健福祉課福祉係(0139-42-2650)でお尋ねください。
手当とは別に、重度心身障害者医療費の助成もあります。身体障害者手帳1級・2級・3級(内部障がい・免疫機能障がい)、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかを持つ方が対象で、医療機関の窓口で受給者証を提示すると、自己負担額(3歳未満は初診時一部負担金、3歳以上は原則1割・月額上限=入院44,400円/通院12,000円)を超えた分が助成されます。ただしこれは医療費の助成であり、現金給付の手当とは別の制度です。
| 手当 | 額と窓口 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円(令和8年4月〜・厚生労働省)/保健福祉課福祉係 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円(令和8年4月〜・厚生労働省)/保健福祉課福祉係 |
| 障害児福祉手当 | 16,560円(令和8年4月〜・厚生労働省)/保健福祉課福祉係 |
手当額・支払時期は厚生労働省のページ(令和8年4月適用分)にもとづいています。申請書類や窓口での取り扱いは、保健福祉課福祉係(0139-42-2650)でご確認ください。
出典:児童・ひとり親家庭等福祉(特別児童扶養手当)/障害者福祉(障害児福祉手当・特別障害者手当)/特別児童扶養手当について(厚生労働省)/障害児福祉手当について(厚生労働省)/重度医療・ひとり親家庭等医療
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは松前町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月29日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。