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北海道福島町の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月30日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、福島町が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、福島町の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(福島町)

福島町で児童発達支援などの障害児通所支援を使うときの相談先は、役場の福祉課(電話 0139-47-4682)です。町の「相談窓口」のページは、「障がい(者)に関する相談」の窓口を福祉課とし、電話を 0139-47-4682 と示しています。

障害児通所支援の受給者証の申請書類、申請から交付までの期間、利用者負担の上限月額は、町のホームページには載っていません。申請の前に福祉課(0139-47-4682)でお尋ねください。

障害児通所支援の種類は、『第1期福島町障がい福祉プラン(令和6年度~令和11年度)』に書かれています。児童発達支援は日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などの支援、放課後等デイサービスは学校の授業終了後や休校日に通って行う生活能力向上のための訓練や社会との交流促進などの支援、保育所等訪問支援は保育所などを訪問して集団生活への適応のために行う支援です。

申請の前にも福祉課へ
受給者証の申請手順と利用者負担の上限月額は、町のホームページに載っていません。福祉課(0139-47-4682)に電話して、必要な書類と手順を先に聞いてください。

出典:相談窓口/障害福祉サービス/第1期福島町障がい福祉プラン(令和6年度~令和11年度)

障害児福祉手当の窓口(福島町)

障害児福祉手当と特別児童扶養手当の窓口は、福祉課(0139-47-4682)です。町の「各種手当」のページは、特別障害者手当・障害児福祉手当・特別児童扶養手当の3つを載せ、お問い合わせ先を福祉課 0139-47-4682 としています。

障害児福祉手当は、20歳未満で日常生活において常に介護を必要とする重度の障害のある児童に支給されます。施設に入所している場合、または障害を支給事由とする年金を受給している場合は対象外で、一定の所得がある場合は支給停止となることがあります。申請に必要なものは、認定請求書、所得状況届、身体障害者手帳または療育手帳(手帳の交付を受けていなくても申請できます)、診断書、印鑑、本人名義の預金通帳、その他(同意書等)、マイナンバーカードまたは通知カードです。厚生労働省のページで、月額は16,560円(令和8年4月より適用)です。

特別児童扶養手当は、精神や知的、身体に重度または中度の障害がある20歳未満の児童を養育している方に支給されます。施設に入所している場合、または障害を支給事由とする年金を受給している場合は対象外で、一定の所得がある場合は支給停止となることがあります。申請に必要なものは、認定請求書、身体障害者手帳または療育手帳(手帳の交付を受けていなくても申請できます)、診断書、戸籍謄本、住民票(世帯全員の記載あるもの)、印鑑、請求者の預金通帳、振込先口座申出書、その他(状況により、所得に関する書類等)、マイナンバーカードまたは通知カードです。厚生労働省のページで、月額は1級 58,450円・2級 38,930円(令和8年4月より適用)です。

重度心身障がい者医療費の助成も、福祉課の窓口です。町の「医療費助成」のページによると、身体障害者手帳1・2級および3級(内部障害のみ)、療育手帳A判定、精神障害者保健福祉手帳1級の手帳を持つ方が対象で、満18歳(高校卒業まで)の児童は保険診療の自己負担分が全額助成されます。手続きは福祉課または吉岡支所で行い、健康保険証と各障害者手帳が必要です。お問い合わせは福祉課 福祉係 0139-47-4682です。

手当の申請先は、厚生労働省のページでも住所地の市区町村の窓口とされています。町の「各種手当」のページには、手当の額は載っていません。

手当月額(令和8年4月より適用)
障害児福祉手当16,560円
特別児童扶養手当 1級58,450円
特別児童扶養手当 2級38,930円

申請書類は町の「各種手当」のページの記載です。額は厚生労働省の公式ページの記載です。

出典:各種手当/医療費助成/特別児童扶養手当について(厚生労働省)/障害児福祉手当について(厚生労働省)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは福島町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

療育手帳の判定はどこで受けますか。
18歳未満の場合は函館児童相談所です。町の「療育手帳」のページに、18歳未満は函館児童相談所、18歳以上は北海道立心身障害者総合相談所の判定を受ける必要があると書かれています。申請の問い合わせは福祉課です。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。