七飯町では、障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援)は障害者総合支援法・児童福祉法によるサービスとして、大人向けの障害福祉サービスと同じ章にまとめて説明されています。町の「サービス一覧」ページは、<障がい児通所給付>として、児童発達支援(未就学の児童への療育を通した支援)、医療型児童発達支援(児童発達支援と治療をあわせて行う)、放課後等デイサービス(就学している児童への生活能力向上・社会との交流促進の支援)、保育所等訪問支援(保育所・幼稚園等に通う児童への専門的な支援)の4つを挙げています。「医療型児童発達支援」まで別項目で案内している町は珍しいです。
利用の流れは、令和8年7月1日更新の「障がい者(児)の手引き」に10段階で示されています。①町の窓口に申請書を提出→②申請者が指定特定相談支援事業所にサービス等利用計画(案)の作成を依頼→③町(または町が委託した事業者)が心身の状況・生活状況を訪問調査→④コンピューターによる一次判定と審査会による二次判定→⑤指定特定相談支援事業所が作成したサービス等利用計画案を提出→⑥判定結果と計画案を踏まえて支給決定・受給者証の交付→⑦指定特定相談支援事業所がサービス事業者と連絡調整してサービス等利用計画を作成→⑧サービスを利用したい事業所に申込み、受給者証を提示して契約→⑨サービス利用→⑩利用者負担額の支払い、という流れです。
計画相談支援(サービス等利用計画の作成)を行う指定特定相談支援事業所として、町の「施設・相談」ページに載っているのは次の4か所です。相談支援センター エヴリデイ(本町4丁目20番2号、電話0138-86-7118)、相談支援事業所 ななえしゃきょう(電話0138-65-4902)、にじのはし(本町3丁目18番12号、電話0138-65-3800)、にじのおと(鳴川5丁目2番32号、電話0138-84-5810)。障害児支援利用計画の作成を依頼するときは、この4か所の中から選びます。
利用者負担は原則1割で、世帯の所得に応じてひと月の上限額が設定されるとされていますが、生活保護・低所得・一般1・一般2といった区分ごとの上限額そのものの表は、「サービス一覧」「障がい者(児)の手引き」には見当たりません。
問い合わせ先は七飯町役場 福祉課障がい福祉係(電話0138-65-2514)です。医療的ケアが必要なお子さんについては、函館市・北斗市・七飯町で設置する函館地域障害者自立支援協議会が作成した「医療的ケアが必要なお子さんと家族のための支援ガイドブック~函館市版~」(令和6年3月発行)が、社会福祉法人函館厚生院函館中央病院「総合医療支援センターこども子育て支援室」のサイトで公開されているほか、北海道医療的ケア児等支援センター(令和4年6月30日開設)にも相談できます。
負担上限月額の区分表(4段階の金額)は見当たりません。申請時に福祉課障がい福祉係(0138-65-2514)でご確認ください。
出典:サービス一覧/施設・相談/障がい者(児)の手引き(令和8年7月1日更新)PDF/医療的ケア児支援について
七飯町では、障害児福祉手当と特別児童扶養手当で窓口の課が違います。障害児福祉手当は福祉課障がい福祉係、特別児童扶養手当は住民課医療児童助成係です。
障害児福祉手当は、「満20歳未満の在宅の障がいのある方で、重度の障がいにより日常生活に常時介護を必要とする方」が対象です。給付決定を受けていても、社会福祉施設に入所した場合や3か月を超えて入院した場合、本人や扶養義務者に一定以上の所得がある場合は給付されません。支給額(月額)は16,560円(令和8年4月分から)です。相談窓口は七飯町役場 福祉課障がい福祉係(電話0138-65-2514)です。
特別児童扶養手当は、「満20歳未満の在宅の障がいのある児童と同居し監護する父または母、もしくは養育する方」が対象です。児童が障害を支給要件とする公的年金を受給できる場合や、監護・養育する方に一定以上の所得がある場合は支給されません。手当の額は、令和8年(2026年)4月から1級月額58,450円・2級月額38,930円で、対象児童の数と等級に応じて支給されます。手当は知事の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、指定した金融機関に振り込まれます。支給時期は4月11日(12月〜3月分)、8月11日(4月〜7月分)、11月11日(8月〜11月分)(11日が土日祝日の場合はその前日)です。窓口は住民課医療児童助成係(電話0138-65-2513)です。
参考として、20歳以上を対象にした特別障害者手当(「満20歳以上の在宅の障がいのある方で、重度の障がいにより日常生活に常時特別の介護を必要とする方」)は月額30,450円(令和8年4月分から)で、窓口は障害児福祉手当と同じ福祉課障がい福祉係です。
手当とは別に、心身障がい者扶養共済制度(障がい者を扶養する保護者等が加入し、加入者が死亡または重度の障がいとなった場合に給付額2万円または4万円(2口加入の場合)が生涯支給される制度。窓口は渡島総合振興局保健環境部社会福祉課地域福祉係)もあります。
| 手当 | 額(令和8年4月〜)と窓口 |
|---|---|
| 障害児福祉手当 | 月額16,560円/福祉課障がい福祉係(0138-65-2514) |
| 特別児童扶養手当 1級 | 月額58,450円/住民課医療児童助成係(0138-65-2513) |
| 特別児童扶養手当 2級 | 月額38,930円/住民課医療児童助成係(0138-65-2513) |
| 特別障害者手当(20歳以上) | 月額30,450円/福祉課障がい福祉係(0138-65-2514) |
額は町の令和8年度の案内どおりです。
出典:手当の額・支払い(特別児童扶養手当制度)/受給資格(特別児童扶養手当制度)/障がい者(児)の手引き(令和8年7月1日更新)PDF/サービス一覧
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは七飯町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月29日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。