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神奈川県大井町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月30日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
大井町で、どこに電話をかければよいのか。大井町の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——大井町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、大井町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、こども家庭センター「こころん」(0465-83-8012)に電話してください。お子さんの発育や発達の心配は、専門職が電話や窓口で相談を受けていて、5歳児健診も町が実施しています。障害児通所支援の受給者証の申請は、健康福祉課(0465-83-8024)です。障害児福祉手当は県の小田原保健福祉事務所足柄上センター(0465-83-5111)が窓口です。

大井町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(大井町)

こども家庭センター「こころん」は、発育・発達に心配のあるお子さんの相談窓口です。町のページ(更新日 2026年4月1日)は、お子さんの発育や発達について気になることがある時、子育てで心配や不安がある時に、電話や窓口で専門職が相談を受け、お子さんに合った支援方法を話を聞きながら一緒に考えると書いています。受付は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分、電話は 0465-83-8012 です。『令和8年度 生活カレンダー』は、こども家庭センター「こころん」の電話を 0465-83-8011 と載せています。

親子相談は、臨床心理士等による個別相談で、保健福祉センターで13:00から16:00に、毎月1回開かれます。育児相談の専門スタッフや臨床心理士が、お子さんとの関わり方や育児、成長などの不安や悩みの相談を受けます。令和8年度の実施日は、4月7日、5月19日、6月16日、7月21日、8月18日、9月15日、10月20日、11月17日、12月15日、令和9年1月5日、2月16日、3月16日です。赤ちゃん健康相談は0〜4歳児が対象で、9:30から10:30に、体重・身長等の計測、育児・発育・母乳等の相談ができます(令和8年4月23日、5月28日、6月25日、7月23日、8月27日、9月24日、10月22日、11月26日、12月24日、令和9年1月28日、2月25日、3月25日)。

1歳6か月児・2歳6か月児・3歳6か月児の健診では、発育発達の確認をするとともに、必要なお子さんには、医師や臨床心理士から関係機関の相談窓口や、親子で参加する健診事後フォロー教室が紹介されることがあります。教室では、グループ活動や個別相談を通して、保護者の育児不安の軽減を図るとともに、子どもの健やかな成長を支援すると書かれています。

児童相談では、子育てが思うようにいかない時や悩みを1人で抱えている時に、児童相談員や臨床心理士が相談を受けます。県の総合療育相談センターの専門職員がチームを組んで地域に出向き、相談助言・発達評価・リハビリなどの療育支援活動を行う巡回リハビリテーションを、町のこども計画が事業に挙げ、担当課を健康福祉課としています。

障がい福祉の相談は、相談支援センターりあん(電話 0465-20-5014)と地域支援センターひまわり(電話 0465-20-7120)でも受けられます。

県の機関のうち、児童相談所は、神奈川県の「児童相談所一覧」で、大井町を所管するのは小田原児童相談所(小田原市荻窪350-1・電話 0465-32-8000)とされています。

窓口電話
こども家庭センター「こころん」(発育・発達の相談)0465-83-8012/0465-83-8011
健康福祉課(障害児通所支援の申請)0465-83-8024
相談支援センターりあん0465-20-5014
地域支援センターひまわり0465-20-7120
小田原児童相談所(県)0465-32-8000

出典:発達に心配のあるお子さんの相談(2026年4月1日 更新)/令和8年度 生活カレンダー(PDF)/子育てガイドブック(見開き・PDF)/第3期大井町子ども・子育て支援事業計画(大井町こども計画)令和8年4月改訂(PDF)/障がい者福祉サービス(2017年10月23日 更新)/児童相談所一覧(2026年8月6日 更新)

こども家庭センター(大井町)

大井町のこども家庭センターは、「こころん」です。町のこども計画(令和8年4月改訂)は、こども家庭センター「こころん」の事業を、すべてのこどもとその家庭、妊産婦を対象としたこども家庭に関する相談業務、児童虐待等の相談・通告及び支援を実施するため、専用の相談室を活用するとともに専門職を配置し、切れ目のない継続した支援を行うものと説明しています。担当課は健康福祉課です。

『令和8年度 生活カレンダー』は、「こども家庭センター こころん」の電話を 0465-83-8011 と載せています。町の発達の相談のページには、場所を「こども家庭センター『こころん』」、電話を 0465-83-8012、受付を月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分とする記載があります。

こども計画は、こども家庭センターにおいて、妊娠初期から子育て期にわたり、保健・医療・福祉・教育等の地域の関係機関による切れ目のない支援の充実を図ること、こども家庭センターで共有された情報をもとに、早期に要保護児童を発見したあとの適切な保護を図るため、児童相談員、臨床心理士、保健師等が養育支援訪問を行うことも書いています。

こども家庭センターの設置年月日は、町のホームページには載っていません。

出典:第3期大井町子ども・子育て支援事業計画(大井町こども計画)令和8年4月改訂(PDF)/令和8年度 生活カレンダー(PDF)/発達に心配のあるお子さんの相談(2026年4月1日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

神奈川県のほかのページ

神奈川県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は神奈川県のページにまとめています。

神奈川県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。葉山町 松田町 中井町 二宮町 大磯町 寒川町

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

児童相談所はどこですか。
神奈川県の児童相談所一覧で、大井町を所管するのは小田原児童相談所(小田原市荻窪350-1・0465-32-8000)です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。