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神奈川県松田町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月30日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
松田町で、どこに電話をかければよいのか。松田町の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——松田町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、松田町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、こども家庭センター(子育て健康課・0465-84-5544)に電話してください。妊娠期から18歳未満のお子さんの養育の相談を、児童相談員と保健師が受けていて、乳幼児健診(5歳児健康診査を含む)も同じ子育て健康課が担当します。障害児通所支援の受給者証は福祉課 福祉推進係(0465-83-1226)で、申請から利用まで1〜2か月ほどかかるため、事前の相談が案内されています。

松田町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(松田町)

こども家庭センターの児童相談は、児童相談員と母子保健コーディネーター(保健師)を配置し、妊娠期から18歳未満のお子さんの養育に関すること、人間関係をはじめ、虐待、非行、家庭内暴力、不登校など児童に関わる種々の問題について相談に対応しています。受付は月曜日から金曜日の8時30分から17時15分(祝日・年末年始を除く)、電話は 0465-84-5544(子育て健康課)です(町のページ・更新日 2022年10月4日)。

『母子保健』のページには、1歳6か月児健康診査・2歳児歯科健診・3歳児健康診査で、保健師、栄養士、心理士など専門家が育児相談や言葉の相談等に応じると書かれています。幼稚園保育園巡回相談は、町内の幼稚園、保育園に心理士、保健師等が訪問し、子ども一人一人の成長に応じた関わりができるよう先生達と一緒に考える事業です。すくすく育児相談は、身長・体重の計測や、母乳・ミルク、食事の悩み、トイレットトレーニングの始め方など育児に関する様々な相談に、保健師をはじめ助産師、看護師、栄養士が対応します(受付9時30分から10時30分・健康福祉センター2階)。

『松田町障がい者福祉計画』は、乳幼児期の療育支援として、保健センターにおける保健師等専門職員による療育相談や親子教室等の指導の充実を図ること、児童相談所や保健福祉事務所、障害児通所支援事業所等の関係機関との連携の強化、支援の充実を図ることを書いています。また、庁内関係課の横断的な連携や療育教室事業を通じて、早期の療育相談・指導を行うとしています。

県の機関もあります。児童相談所は、神奈川県の「児童相談所一覧」で、松田町を所管するのは小田原児童相談所(小田原市荻窪350-1・電話 0465-32-8000)とされています。町の「児童相談」のページは、小田原児童相談所が子どもの養育、虐待、発育、発達相談など18歳未満のお子さんに関する様々な相談を受けると書いています。発達障害支援センターかながわA(エース)は中井やまゆり園が運営する県の機関で、発達障害のある方とご家族への相談支援を行い、受付は月曜日から金曜日の9時00分から17時00分(祝日・年末年始を除く)、電話は 0465-81-3717 です。

障がい福祉全般の相談は、福祉課 福祉推進係(0465-83-1226)で受けています。

窓口電話
こども家庭センター(子育て健康課・児童相談)0465-84-5544
福祉課 福祉推進係0465-83-1226
小田原児童相談所(県)0465-32-8000
発達障害支援センターかながわA(県)0465-81-3717

出典:児童相談(2022年10月4日 更新)/母子保健(2026年4月1日 更新)/第4次松田町障がい者計画・第7期松田町障がい福祉計画・第3期松田町障がい児福祉計画(PDF)/こども家庭センター開設!(2025年4月1日 更新)/児童相談所一覧(2026年8月6日 更新)/障害福祉サービス(2026年8月26日 更新)

こども家庭センター(松田町)

松田町は、令和7年4月から、子育て健康課に母子保健機能と児童福祉機能を一体化した「こども家庭センター」を開設しました。町のページ(更新日 2025年4月1日)は、妊娠期から出産、子育て期における不安や悩みの相談に応じ、切れ目のない支援を行うこと、相談内容により、こども家庭センター以外の関係機関と連携を図ることを書いています。

できることとして、妊娠届の受付、母子健康手帳の交付、妊娠・出産・子育てに関する相談・情報提供、家庭児童相談、児童虐待対応などが挙げられています。窓口は子育て健康課(松田町役場・〒258-8585 足柄上郡松田町松田惣領2037番地)で、電話は 0465-84-5544 です。

町の「児童相談」のページは、児童相談【松田町こども家庭センター】として、児童相談員や母子保健コーディネーター(保健師)を配置し、妊娠期から18歳未満のお子さんの養育に関することなどの相談に対応し、月曜日から金曜日の8時30分から17時15分(祝日・年末年始を除く)に受け付けると書いています。

出典:こども家庭センター開設!(2025年4月1日 更新)/児童相談(2022年10月4日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

神奈川県のほかのページ

神奈川県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は神奈川県のページにまとめています。

神奈川県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。葉山町 中井町 二宮町 大井町 大磯町 寒川町

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

こども家庭センターはいつからありますか。
令和7年4月から、子育て健康課に開設されています。電話は 0465-84-5544 です。
児童相談所はどこですか。
神奈川県の児童相談所一覧で、松田町を所管するのは小田原児童相談所(小田原市荻窪350-1・0465-32-8000)です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。