通所受給者証は、どこで出るのか(福井市)
児童発達支援や放課後等デイサービスを利用するには、障害児通所受給者証が必要です。申請の窓口は福井市 福祉健康部 障がい福祉課(〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館1階、電話 0776-20-5435、ファクス 0776-20-5407、平日8時30分から17時15分)です。
対象は0歳から18歳(原則として高校卒業年度の3月31日まで)のお子さんで、市が挙げている要件は「身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を所持している」「特別児童扶養手当の受給対象者となる」「医師の診断書もしくは意見書がある」「その他福井市が必要と認めた」のいずれかを満たすことです。手帳がなくても、医師の意見書があれば申請できます。
申請には『障害児支援利用計画案』が必要です。障害児相談支援事業所(相談支援専門員)に作ってもらうのが基本ですが、保護者が自分で作るセルフプランでもかまいません。セルフプランにする場合は市の障がい福祉課に連絡します。
利用者負担は、サービス提供に要した費用の1割(1回あたり1,000円から2,500円程度)で、月あたりは世帯の所得に応じた負担上限月額までです。満3歳になった後の最初の4月から小学校入学までの3年間は、負担上限月額が0円(無償化)になります。このほかに、事業所ごとの運営規程で定めるおやつ代・教材費・食事代・外出先でかかる費用などの実費がかかります。金額は事業所ごとに違うので契約時に確かめます。
- 1.相談(園・学校・こども家庭センター・地区の相談窓口などに相談する)
- 2.利用申請(障がい福祉課が申請を受理し、聞き取り調査を行う)
- 3.契約・面談・アセスメント(相談支援専門員が家庭を訪問して状況を把握する)
- 4.事業所の見学・体験
- 5.利用計画案の作成・同意・提出
- 6.認定審査 → 支給決定・受給者証の交付
- 7.利用計画書の作成、サービス担当者会議、事業所と契約
- 8.サービス利用開始(その後モニタリング。初回利用時は3か月ごと、以降は6か月ごとが基本)
| 区分(世帯の収入状況) | 負担上限月額 |
| 生活保護(生活保護受給世帯) | 0円 |
| 低所得(市民税非課税世帯) | 0円 |
| 一般1(市民税課税世帯・所得割28万円未満) | 4,600円 |
| 一般2(上記以外・所得割28万円以上) | 37,200円 |
受給者証の有効期限は「誕生月の末日まで」。年長さんだけ3月31日
福井市は受給者証の有効期限を
最大1年間とし、
基本的には利用児童の誕生月の末日までとしています。ただし
6歳(年長)児は、就学でサービスが変わるため、就学前の3月31日が期限になります。きょうだいがサービスを利用している場合は、きょうだいで同じ有効期限になることがあります。更新、通所日数の変更、サービスの追加、氏名や保護者の変更、市内間での転居のときは、申請書2枚(通所・相談)と受給者証、マイナンバーがわかるもの(お子さん分と保護者分)を持って障がい福祉課で手続きをします。
就学前のお子さんには多子軽減があります。兄または姉が保育所等に通う第2子以降の乳幼児などが対象で、第2子は総費用額の5/100、第3子以降は0円になります。放課後等デイサービスは対象外で、利用には申請が必要です。該当するか事業所に確かめたうえで障がい福祉課に申請します。
出典:障がい福祉サービス(障がい福祉課)(2023年4月1日 更新)/支援が必要な児童のためのハンドブックについて(障がい福祉課・第4版 令和8年3月末現在)(2026年3月31日 更新)/支援が必要な児童のためのハンドブック(本体・PDF)/多子軽減のご案内(PDF)/指定特定相談支援、指定障害児相談支援について(セルフプランの扱い)(2021年4月1日 更新)
障害児福祉手当の窓口(福井市)
手当の窓口は障がい福祉課(電話 0776-20-5435、ファクス 0776-20-5407、市役所別館1階)です。市は「福井市役所障がい福祉課にて申請する必要があります」と明記しています。
国の手当のほかに、福井市独自の「重症心身障害児(者)福祉手当」(月額3,000円)があります。対象は身体障害者手帳2級以上、または療育手帳のAおよびBの一部の方で、福祉施設に入所していないこと、障害年金・障害児福祉手当・特別障害者手当を受給していないこと、前年の所得が所得制限額以内であることが条件です。
いずれの手当も申請月の翌月分からの支給です。前年の所得(1月から6月中に申請したものは前々年の所得)が所得制限額以内であることが条件になります。
- 障害児福祉手当=精神または身体の重度障がいのため日常生活が著しく制限され、常時介護を必要とすると認定された20歳未満の方。振込は2月・5月・8月・11月の10日
- 特別児童扶養手当=精神または身体に中程度以上の障がいがあると認定された20歳未満の児童を監護する父または母、もしくは父母にかわって養育している方(県が認定)。振込は4月・8月・11月の11日。1級・2級は手帳の級とは関係ありません
- 重症心身障害児(者)福祉手当=振込は3月・9月の月末
- 障害児福祉手当の申請に必要なもの=障害児福祉手当認定請求書、認定診断書(手帳の内容により省略できる場合があります)、お持ちの方は身体障害者手帳または療育手帳、所得状況届、本人名義の通帳・印鑑、マイナンバーカードまたは通知カード
- 現況報告=障害児福祉手当と特別児童扶養手当は毎年8月頃、重症心身障害児(者)福祉手当は毎年6月から7月頃に提出します
| 手当(令和8年4月現在) | 支給月額 |
| 障害児福祉手当(20歳未満) | 16,560円 |
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円 |
| 重症心身障害児(者)福祉手当(福井市独自) | 3,000円 |
冊子とホームページで金額が違って見えることがあります
市の障がい福祉課が作っている「支援が必要な児童のためのハンドブック」は
令和8年3月末現在の内容で、手当の金額は
令和8年4月に改定される前の額(障害児福祉手当15,690円、特別児童扶養手当1級55,350円・2級36,860円)が載っています。
金額は市ホームページの「障がいのある方の手当について」(令和8年4月1日更新)を見てください。迷ったら障がい福祉課(0776-20-5435)に確かめます。
出典:障がいのある方の手当について(障がい福祉課)(2026年4月1日 更新)/支援が必要な児童のためのハンドブック(各種手当・第4版 令和8年3月末現在)(2026年3月31日 更新)
受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
この記事で書かないこと
- 診断はしません。この記事は制度と窓口の案内です
- どの事業所がよいか、順位は付けません。選ぶのは保護者の方です
- ここに書いた事実は、2026-09-09 時点で福井市の公式サイトに載っていたものです。制度も窓口も変わります。動く前に、必ず公式ページか電話でお確かめください
出典
※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
よくあるご質問
発達の相談と受給者証の申請は、同じ窓口ですか。
違います。発達の相談はこども家庭センター「ふくっこ」(0776-20-5337、相談専用 0776-20-2905)、受給者証の申請は市役所別館1階の障がい福祉課(0776-20-5435)です。まず相談から始める場合はこども家庭センターに電話してください。
手当の金額が、市の冊子とホームページで違います。どちらが正しいですか。
市ホームページの「障がいのある方の手当について」(令和8年4月1日更新)が新しい金額です。ハンドブックは令和8年3月末現在の内容で、令和8年4月の改定前の額が載っています。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。
制度のこと、見学のときに一緒に確認できます
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。