発達を指摘されたあと、睦沢町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。
睦沢町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。
| 知りたいこと | 載っているページ |
|---|---|
| 発達の相談をする窓口 | このページ |
| こども家庭センター | このページ |
| 通所受給者証を申請する窓口 | ② 受給者証と手当 |
| 障害児福祉手当の窓口 | ② 受給者証と手当 |
| 乳幼児健診・5歳児健診 | ③ 健診と就学相談 |
| 就学相談の申し込み | ③ 健診と就学相談 |
発達の相談の入口は、睦沢町こども家庭センター(福祉課 子育て推進班、電話 0475-44-2578)です。
完全個別育児相談(予約制)「カンガルーのお部屋」は、お子さんの気になる発達や育児について、児童発達支援センター相談員と話せる、完全予約制の個別相談です。場所は農村環境改善センターで、受付は午前9時から11時と午後1時から2時です。1組につき1時間程度で、相談は無料です。日程や詳細は、睦沢町こども家庭センター(0475-44-2578)に問い合わせます。
乳幼児健康相談は、毎月相談日を設けて、赤ちゃんの健康や育児などについて、保健師、栄養士が個別に相談に応じます。歯科健康相談を行っている日もあります。問い合わせ先は福祉課 子育て推進班(0475-44-2578)です。
障がいに関する総合的な相談は、ちょうせい広域障害者基幹相談支援センター(令和7年10月1日開設)で受けています。地域で生活する障害のある方や、その家族を支えるための総合的な相談支援を行う機関です。所在地は茂原市谷本1129番地4、電話は 0475-36-3732、ファクスは 0475-36-3734です。相談時間は月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)の8時30分から17時15分で、障害者手帳の有無や障害の種別は問いません。受託法人は社会福祉法人ウィズです。
東上総児童相談所(千葉県の機関、茂原市高師3007-6)は、千葉県のページで管轄が「山武郡、長生郡」を含む市町村とされていて、電話は 0475-27-1733(代表)です。療育手帳の手続きは、福祉課 福祉班(0475-44-2504)へお問い合わせください。
教育の悩みの相談は、教育課 学校教育班(0475-44-2509)が随時受けています。子どもの教育上の悩み、いじめなどについて、秘密は厳守されると、町のページに書かれています。
| 相談 | 窓口と電話 |
|---|---|
| カンガルーのお部屋(完全予約制・発達や育児) | こども家庭センター/0475-44-2578 |
| 乳幼児健康相談 | 福祉課 子育て推進班/0475-44-2578 |
| ちょうせい広域障害者基幹相談支援センター | 0475-36-3732 |
| 教育の悩みの相談 | 教育課 学校教育班/0475-44-2509 |
カンガルーのお部屋の日程は、町のホームページには載っていません。こども家庭センターへ問い合わせてください。
出典:完全個別育児相談(予約制)「カンガルーのお部屋」/乳幼児健康相談/ちょうせい広域障害者基幹相談支援センター/教育相談/産後ケア事業/児童相談所について(千葉県)(2026年9月17日 更新)
睦沢町には睦沢町こども家庭センターがあり、町の産後ケア事業のページでは、役場福祉課 子育て推進班がその窓口として案内されています。電話は 0475-44-2578、受付は月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時15分です。
産後ケア事業では、妊娠8か月(妊娠28週)頃から随時、睦沢町こども家庭センターに相談できます。町は、安心して妊娠・出産・子育てができるように家庭訪問や電話相談なども行っていると書いています。
「カンガルーのお部屋」(完全個別育児相談・予約制)の問い合わせ先も、睦沢町こども家庭センター(0475-44-2578)です。
母子健康手帳の交付、乳幼児健康相談、1歳6か月児・3歳児健診などの窓口は、福祉課 子育て推進班(0475-44-2578)です。
こども家庭センターの所在地は、町のホームページの産後ケア事業のページには載っていません。
出典:産後ケア事業/完全個別育児相談(予約制)「カンガルーのお部屋」/母子健康手帳
手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。
相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。
①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。
発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。
これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。
千葉県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は千葉県のページにまとめています。
千葉県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。一宮町 神崎町 九十九里町 栄町 芝山町 酒々井町 多古町 東庄町 横芝光町
ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。