睦沢町(長生郡)で障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)について問い合わせる窓口は、町の障害者福祉の窓口の福祉課 福祉班(電話 0475-44-2504)です。町の「障害者福祉」のページの問い合わせ先がこの班で、障害福祉サービスは「障害の種別にかかわらず、居宅介護、短期入所、施設入所支援、就労継続支援など、個々の状況に合わせたサービスを提供します」と案内されています。
受給者証の申請に必要な書類、手続きの流れ、負担上限月額の金額は、町のホームページには載っていません。福祉班(0475-44-2504)へお問い合わせください。
町の『睦沢町障害者計画 第7期障害福祉計画 第3期障害児福祉計画』(令和6年度から令和8年度の計画です)には、障害児支援サービスの内容が次のとおり書かれています。障害児相談支援は、障害児通所支援の申請に係る支給決定の前に障害児支援利用計画案を作成し、支給決定後にサービス事業所等との連絡調整などを行います。児童発達支援は、身体・知的・精神(発達障害を含む)の障害児と難病を持つ児童に、日常生活における基本的動作の指導、知識・技能の付与、集団生活への適応訓練等を行います。放課後等デイサービスは、就学している障害児に、放課後や夏休み等の長期休暇中に、生活能力の向上のための訓練を継続的に行います。保育所等訪問支援は、保育所等を利用中又は今後利用する予定の障害児に、保育所等を訪問して集団生活に適応するための専門的な支援を行います。居宅訪問型児童発達支援は、外出が困難な障害児の居宅を訪問して発達支援を行います。
同じ計画の利用の実績(令和5年度は実績見込)は、障害児相談支援が実人7人/月、児童発達支援が実人8人/月・延べ95人日/月、放課後等デイサービスが実人12人/月・延べ142人日/月、保育所等訪問支援が実人1人/月・延べ1人日/月です(令和3年度の児童発達支援は実人2人・延べ2人日)。令和6年度から令和8年度の見込みは、児童発達支援が実人8人/月・延べ110人日/月、放課後等デイサービスが実人12人/月・延べ150人日/月です。
児童発達支援センターについて、計画は、地域の障害児の健全な発達において中核的な役割を果たす機関と位置づけ、児童発達支援センターの設置数の現状値を1か所、令和8年度末の目標値を1か所としています。また、子育て世代包括支援センターと児童発達支援センターの連携強化を図ると書いています。障害児の支援は、庁内で福祉課、健康保険課、教育課の連携体制を確保するとしています。
ライフサポートファイル(長生郡市共通)は、お子さんの発育・成長の様子や大切な情報を記録・保管するファイルです。心配なことや困ったことがあって関係機関に相談に行くときに持参できます。町は、新生児から小学6年生までの保護者を中心に配付していて、就学前のお子さんは福祉課の窓口、小学生は教育課の窓口で渡しています。
障害児福祉計画の数字は、令和5年度が実績見込、令和6年度から令和8年度が見込みです。
出典:障害者福祉/睦沢町障害者計画 第7期障害福祉計画 第3期障害児福祉計画(PDF)/町の各種計画書/長生郡市『ライフサポートファイル』
障害児福祉手当と特別児童扶養手当の窓口は、町の障害者福祉のページの問い合わせ先の福祉課 福祉班(電話 0475-44-2504)です。千葉県のページによると、申請書は町村の福祉担当課にあります。
町のページの説明は次のとおりです。特別児童扶養手当は、家庭で介護されている心身に障害のある児童(20歳未満)の福祉の増進を図るため、児童の父母または養育者に支給します(所得制限あり)。障害児福祉手当は、重度障害児に対して福祉の向上を図ることを目的に支給する手当で、児童が施設に入所した場合は該当せず、扶養義務者の所得が一定額を超えると支給が停止されます。
手当の月額は、町のホームページの障害者福祉のページには載っていません。千葉県のページによると、令和8年4月からの月額は、障害児福祉手当が16,560円、特別児童扶養手当が1級58,450円・2級38,930円です。
重度心身障害者(児)医療費助成は、重度障害者(児)の医療費(保険診療分)等の自己負担分を助成する町の制度です。対象と申請の詳細は、福祉班へ問い合わせてください。
療育手帳は、知的障害者であることを証明するもので、各種の援助を受けやすくするために必要な手帳です。申請の詳細は、福祉班(0475-44-2504)へお問い合わせください。
| 手当(令和8年4月から) | 月額と窓口 |
|---|---|
| 障害児福祉手当 | 16,560円/福祉班 0475-44-2504 |
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円/福祉班 0475-44-2504 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円/福祉班 0475-44-2504 |
手当の月額は、千葉県のページ(更新日 令和8年3月18日)の令和8年度の額です。
出典:障害者福祉/障害のある人への手当(千葉県)(2026年3月18日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは睦沢町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。